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🚨 青森県の保護命令の申立て(DVから逃れる)

配偶者・パートナーからの暴力や脅迫から逃れるための、裁判所の保護命令の流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

提出先(窓口)地方裁判所又はその支部
根拠の法令配偶者暴力防止法
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。命令違反には刑事罰があります。🔴身の危険が迫っているときは、ためらわず110番へ。申立先は地方裁判所又はその支部です。青森県内は青森地方裁判所(本庁:青森市)と弘前・八戸・五所川原・十和田の各支部です。保護命令は、被害者の申立てにより裁判所が発する命令です。

窓口所在地・電話
青森地方裁判所〒030-8522 青森県青森市長島1-3-26
※1
青森地方裁判所 弘前支部〒036-8356 青森県弘前市下白銀町7
※1
青森地方裁判所 八戸支部〒039-1166 青森県八戸市根城9-13-6
※1
青森地方裁判所 五所川原支部〒037-0044 青森県五所川原市字元町54/電話 0173-34-2927
※1
青森地方裁判所 十和田支部〒034-0082 青森県十和田市西二番町14-8/電話 0176-23-2368
※1

※1 保護命令の申立ては、相手方の住所、申立人の住所又は居所、身体に対する暴力等が行われた地のいずれかを管轄する地方裁判所又はその支部に行います(申立手数料の収入印紙1,000円及び郵便切手)。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 裁判所「保護命令(DV事件)」/青森地方裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月23日/出典: 裁判所「保護命令(DV事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_23/index.html)

📋 手続きの流れ

1
まず相談する
配偶者暴力相談支援センターまたは警察に相談します。この相談の事実は、申立ての際に必要になります。
2
地方裁判所に申し立てる
申立書に暴力・脅迫を受けた状況と相談の経緯を書いて、管轄の地方裁判所に申し立てます。
弁護士・司法書士 申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。裁判所に提出する書類の作成は司法書士も行えます(司法書士法3条1項4号)。代理は弁護士の職務です。弁護士・司法書士にご相談いただけます。
3
審尋を経て命令が出る
裁判所が双方の言い分を確認し、要件を満たせば接近禁止命令等が発せられます。違反には刑事罰があります。

❓ よくあるご質問

保護命令の申立て(DVから逃れる)は、青森県のどこで手続きしますか?

保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。命令違反には刑事罰があります。

保護命令の申立て(DVから逃れる)は、何から始めますか?

まず相談するから始めます。配偶者暴力相談支援センターまたは警察に相談します。この相談の事実は、申立ての際に必要になります。

保護命令の申立て(DVから逃れる)は、誰に相談できますか?

弁護士、司法書士にご相談いただけます。

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