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配偶者・パートナーからの暴力や脅迫から逃れるための、裁判所の保護命令の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。申立先は地方裁判所で、愛知県内では名古屋地方裁判所(本庁・一宮支部・半田支部・岡崎支部・豊橋支部)です。申立てできるのは被害者本人で、手数料は収入印紙1,000円です(民事訴訟費用等に関する法律)。郵便切手の額は裁判所によって異なりますので、申立先の裁判所にご確認ください。命令違反には刑事罰があります。🔴身の危険が迫っているときは、ためらわず110番へ。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 名古屋地方裁判所 | 〒460-8504 名古屋市中区三の丸1-4-1 ※ 代表番号の公表が無く、ダイヤルイン番号一覧のみが公表されています。愛知県内には一宮支部・半田支部・岡崎支部・豊橋支部があります。 |
出典: 裁判所「所在地・電話番号等一覧(名古屋地方裁判所)」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月20日/出典: 裁判所「保護命令(DV事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_23/index.html)/裁判所「保護命令(DV事件)」
保護命令の申立て(DVから逃れる)は、愛知県のどこで手続きしますか?
保護命令は、配偶者等から暴力や脅迫を受け、さらなる暴力等により重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が相手に接近禁止命令・退去等命令などを発する手続きです(配偶者暴力防止法)。申立先は地方裁判所で、愛知県内では名古屋地方裁判所(本庁・一宮支部・半田支部・岡崎支部・豊橋支部)です。
保護命令の申立て(DVから逃れる)は、何から始めますか?
まず相談するから始めます。配偶者暴力相談支援センターまたは警察に相談します。この相談の事実は、申立ての際に必要になります。
保護命令の申立て(DVから逃れる)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士にご相談いただけます。