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人材派遣会社や人材紹介会社を始めるときに必要な厚生労働大臣の許可の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
資産要件(基準資産額など)と派遣元責任者・職業紹介責任者の講習受講が必要です。🔴2027年4月1日に始まる育成就労制度では、労働者派遣の形態で育成就労を実施できるのは農業分野と漁業分野に限られ、派遣元と派遣先が共同で育成就労計画を作成して認定を受けます。この場合、あらかじめ派遣先ごとに派遣時期を定めて育成就労計画を作成する必要があります(入管庁「育成就労制度Q&A」Q17)。🔴育成就労外国人の本人の意向による転籍では、転籍に当たって民間の職業紹介事業者による職業紹介等を受けていないことが要件の一つとされています(同Q48)。本ページは2026年9月時点の内容です。群馬県では、労働者派遣事業・職業紹介事業の担当は群馬労働局 職業安定部 需給調整事業室(〒371-0854 群馬県前橋市大渡町1-10-7 群馬県公社総合ビル9階/027-210-5105)です。業務取扱時間は平日8時30分~17時15分です。
| 群馬労働局 職業安定部 需給調整事業室 | 〒371-0854 群馬県前橋市大渡町1-10-7 群馬県公社総合ビル9階/電話 027-210-5105 ※ 群馬労働局の職業安定部(職業紹介、雇用対策に関すること)の担当室です(業務取扱時間 平日 8時30分~17時15分)。 |
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出典: 群馬労働局「所在地等のご案内」/出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」/群馬労働局「組織のご案内」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月21日
労働者派遣・有料職業紹介の許可は、群馬県のどこで手続きしますか?
資産要件(基準資産額など)と派遣元責任者・職業紹介責任者の講習受講が必要です。2027年4月1日に始まる育成就労制度では、労働者派遣の形態で育成就労を実施できるのは農業分野と漁業分野に限られ、派遣元と派遣先が共同で育成就労計画を作成して認定を受けます。
労働者派遣・有料職業紹介の許可は、何から始めますか?
資産要件と責任者を確認するから始めます。直近の決算での資産要件を確認し、責任者講習を受講します。事務所の広さなどの要件もあります。
労働者派遣・有料職業紹介の許可は、誰に相談できますか?
社会保険労務士にご相談いただけます。
👉 労働者派遣・有料職業紹介の許可を、ほかの都道府県と見比べる
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