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個人事業をやめるときの税務署への届出の、鳥取県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 提出先(窓口) | 納税地(原則お住まいの住所地)を管轄する税務署 |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
提出先は納税地(原則お住まいの住所地)を管轄する税務署です。廃業した年分の所得税の確定申告期限までに「個人事業の開業・廃業等届出書」を出します。青色申告をしていた方は「所得税の青色申告の取りやめ届出書」も必要です。従業員がいた場合は給与支払事務所等の廃止届、消費税の課税事業者だった場合は事業廃止届出書もあわせて出します。
| お住まい(納税地)の市区町村 | 所轄の税務署 |
|---|---|
| 鳥取市 | 鳥取税務署 〒680-8541 鳥取市富安2丁目89番地4/電話 0857-22-2141 |
| 智頭町 | 鳥取税務署 〒680-8541 鳥取市富安2丁目89番地4/電話 0857-22-2141 |
| 八頭町 | 鳥取税務署 〒680-8541 鳥取市富安2丁目89番地4/電話 0857-22-2141 |
| 若桜町 | 鳥取税務署 〒680-8541 鳥取市富安2丁目89番地4/電話 0857-22-2141 |
| 岩美町 | 鳥取税務署 〒680-8541 鳥取市富安2丁目89番地4/電話 0857-22-2141 |
| 倉吉市 | 倉吉税務署 〒682-8522 倉吉市上井(あげい)587番1号/電話 0858-26-2721 |
| 三朝町 | 倉吉税務署 〒682-8522 倉吉市上井(あげい)587番1号/電話 0858-26-2721 |
| 湯梨浜町 | 倉吉税務署 〒682-8522 倉吉市上井(あげい)587番1号/電話 0858-26-2721 |
| 琴浦町 | 倉吉税務署 〒682-8522 倉吉市上井(あげい)587番1号/電話 0858-26-2721 |
| 北栄町 | 倉吉税務署 〒682-8522 倉吉市上井(あげい)587番1号/電話 0858-26-2721 |
| 米子市 | 米子税務署 〒683-8691 米子市東町124番16号/電話 0859-32-4121 |
| 境港市 | 米子税務署 〒683-8691 米子市東町124番16号/電話 0859-32-4121 |
| 日吉津村 | 米子税務署 〒683-8691 米子市東町124番16号/電話 0859-32-4121 |
| 大山町 | 米子税務署 〒683-8691 米子市東町124番16号/電話 0859-32-4121 |
| 南部町 | 米子税務署 〒683-8691 米子市東町124番16号/電話 0859-32-4121 |
| 伯耆町 | 米子税務署 〒683-8691 米子市東町124番16号/電話 0859-32-4121 |
| 日南町 | 米子税務署 〒683-8691 米子市東町124番16号/電話 0859-32-4121 |
| 日野町 | 米子税務署 〒683-8691 米子市東町124番16号/電話 0859-32-4121 |
| 江府町 | 米子税務署 〒683-8691 米子市東町124番16号/電話 0859-32-4121 |
複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。
出典: 国税庁「税務署所在地・案内」(広島国税局)/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月26日
個人事業の廃業届は、鳥取県のどこで手続きしますか?
提出先は納税地(原則お住まいの住所地)を管轄する税務署です。廃業した年分の所得税の確定申告期限までに「個人事業の開業・廃業等届出書」を出します。
個人事業の廃業届は、何から始めますか?
出す届出を洗い出すから始めます。廃業届のほか、青色申告の取りやめ・給与支払事務所の廃止・消費税の事業廃止など、状況で数が変わります。
個人事業の廃業届は、誰に相談できますか?
司法書士、税理士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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