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🥂 山形県のスナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)

お客様の接待をともなうスナック・キャバクラ・ラウンジなどに必要な風俗営業許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

許可は都道府県公安委員会で、窓口はお店の所在地を管轄する警察署です(風営法3条)。飲食店営業許可(保健所)もあわせて必要です。

すべての市区町村を見る(35件)
お住まいの市区町村提出先の警察署
山形市山形警察署(〒990-2412 山形市松山一丁目1番23号/電話 023-627-0110)
寒河江市寒河江警察署(〒991-0003 寒河江市大字西根字上川原228番地の1/電話 0237-83-0110)
上山市上山警察署(〒999-3134 上山市矢来三丁目7番50号/電話 023-677-0110)
村山市村山警察署(〒995-0035 村山市中央一丁目2番5号/電話 0237-52-0110)
天童市天童警察署(〒994-0014 天童市糠塚二丁目4番1号/電話 023-651-0110)
東根市村山警察署(〒995-0035 村山市中央一丁目2番5号/電話 0237-52-0110)
尾花沢市尾花沢警察署(〒999-4229 尾花沢市横町二丁目4番1号/電話 0237-24-0110)
山辺町山形警察署(〒990-2412 山形市松山一丁目1番23号/電話 023-627-0110)
中山町山形警察署(〒990-2412 山形市松山一丁目1番23号/電話 023-627-0110)
河北町寒河江警察署(〒991-0003 寒河江市大字西根字上川原228番地の1/電話 0237-83-0110)
西川町寒河江警察署(〒991-0003 寒河江市大字西根字上川原228番地の1/電話 0237-83-0110)
朝日町寒河江警察署(〒991-0003 寒河江市大字西根字上川原228番地の1/電話 0237-83-0110)
大江町寒河江警察署(〒991-0003 寒河江市大字西根字上川原228番地の1/電話 0237-83-0110)
大石田町尾花沢警察署(〒999-4229 尾花沢市横町二丁目4番1号/電話 0237-24-0110)
新庄市新庄警察署(〒996-0051 新庄市大字松本822番地/電話 0233-22-0110)
金山町新庄警察署(〒996-0051 新庄市大字松本822番地/電話 0233-22-0110)
最上町新庄警察署(〒996-0051 新庄市大字松本822番地/電話 0233-22-0110)
舟形町新庄警察署(〒996-0051 新庄市大字松本822番地/電話 0233-22-0110)
真室川町新庄警察署(〒996-0051 新庄市大字松本822番地/電話 0233-22-0110)
大蔵村新庄警察署(〒996-0051 新庄市大字松本822番地/電話 0233-22-0110)
鮭川村新庄警察署(〒996-0051 新庄市大字松本822番地/電話 0233-22-0110)
戸沢村新庄警察署(〒996-0051 新庄市大字松本822番地/電話 0233-22-0110)
米沢市米沢警察署(〒992-0051 米沢市城北二丁目3番19号/電話 0238-26-0110)
長井市長井警察署(〒993-0014 長井市小出3743番地の3/電話 0238-84-0110)
南陽市南陽警察署(〒999-2221 南陽市椚塚1618番地/電話 0238-50-0110)
高畠町南陽警察署(〒999-2221 南陽市椚塚1618番地/電話 0238-50-0110)
川西町米沢警察署(〒992-0051 米沢市城北二丁目3番19号/電話 0238-26-0110)
小国町小国警察署(〒999-1363 西置賜郡小国町大字小国小坂町一丁目49番地/電話 0238-62-0110)
白鷹町長井警察署(〒993-0014 長井市小出3743番地の3/電話 0238-84-0110)
飯豊町長井警察署(〒993-0014 長井市小出3743番地の3/電話 0238-84-0110)
鶴岡市鶴岡警察署(〒997-0013 鶴岡市道形町20番40号/電話 0235-28-0110)
酒田市酒田警察署(〒998-0011 酒田市上安町一丁目1番地の1/電話 0234-23-0110)
三川町鶴岡警察署(〒997-0013 鶴岡市道形町20番40号/電話 0235-28-0110)
庄内町庄内警察署(〒999-7781 東田川郡庄内町余目字滑石8番地1/電話 0234-45-0110)
遊佐町酒田警察署(〒998-0011 酒田市上安町一丁目1番地の1/電話 0234-23-0110)

出典: 山形県警察/警察庁「全国の警察署の名称及び位置」/e-Gov法令検索「風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
「接待」に当たるかと、場所の要件を確認する
お酌やカラオケのデュエットなどの接待をするなら許可が必要です。保全対象施設(学校・病院など)からの距離制限もあり、物件を決める前の調査が重要です。
接待該当性・場所的要件の調査は、行政書士にご相談できます。
2
図面と申請書類を作成する
営業所の平面図・求積図・照明音響設備図のほか、欠格事由の誓約など多数の書類を整えます。
図面作成・許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
警察署へ申請し、実査を受けて許可
管轄の警察署(下の行政窓口情報へ)に申請し、営業所の検査を経て許可されます。許可までは営業できません。
警察署への申請・実査の立会いは、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)は、山形県のどこで手続きしますか?

許可は都道府県公安委員会で、窓口はお店の所在地を管轄する警察署です(風営法3条)。飲食店営業許可(保健所)もあわせて必要です。

スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)は、何から始めますか?

「接待」に当たるかと、場所の要件を確認するから始めます。お酌やカラオケのデュエットなどの接待をするなら許可が必要です。保全対象施設(学校・病院など)からの距離制限もあり、物件を決める前の調査が重要です。

スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

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