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🥂 和歌山県のスナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)

お客様の接待をともなうスナック・キャバクラ・ラウンジなどに必要な風俗営業許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

許可は都道府県公安委員会で、窓口はお店の所在地を管轄する警察署です(風営法3条)。飲食店営業許可(保健所)もあわせて必要です。

すべての市区町村を見る(30件)
お住まいの市区町村提出先の警察署
和歌山市和歌山東警察署(〒640-8305 和歌山市栗栖686番地7/電話 073-475-0110)
和歌山西警察署(〒640-8137 和歌山市吹上一丁目6番30号/電話 073-424-0110)
和歌山北警察署(〒640-8425 和歌山市松江北二丁目1番41号/電話 073-453-0110)
海南市海南警察署(〒642-0002 海南市日方1294番地24/電話 073-482-0110)
紀美野町海南警察署(〒642-0002 海南市日方1294番地24/電話 073-482-0110)
紀の川市岩出警察署(〒649-6223 岩出市高塚198番地の1/電話 0736-63-0110)
岩出市岩出警察署(〒649-6223 岩出市高塚198番地の1/電話 0736-63-0110)
橋本市橋本警察署(〒648-0073 橋本市市脇四丁目2番2号/電話 0736-33-0110)
かつらぎ警察署(〒649-7112 伊都郡かつらぎ町大字中飯降1150番1/電話 0736-22-0110)
かつらぎ町かつらぎ警察署(〒649-7112 伊都郡かつらぎ町大字中飯降1150番1/電話 0736-22-0110)
九度山町橋本警察署(〒648-0073 橋本市市脇四丁目2番2号/電話 0736-33-0110)
高野町橋本警察署(〒648-0073 橋本市市脇四丁目2番2号/電話 0736-33-0110)
有田市有田湯浅警察署(〒643-0005 有田郡湯浅町大字栖原184番地2/電話 0737-64-0110)
湯浅町有田湯浅警察署(〒643-0005 有田郡湯浅町大字栖原184番地2/電話 0737-64-0110)
広川町有田湯浅警察署(〒643-0005 有田郡湯浅町大字栖原184番地2/電話 0737-64-0110)
有田川町有田湯浅警察署(〒643-0005 有田郡湯浅町大字栖原184番地2/電話 0737-64-0110)
御坊市御坊警察署(〒644-0011 御坊市湯川町財部237番地1/電話 0738-23-0110)
美浜町御坊警察署(〒644-0011 御坊市湯川町財部237番地1/電話 0738-23-0110)
日高町御坊警察署(〒644-0011 御坊市湯川町財部237番地1/電話 0738-23-0110)
由良町御坊警察署(〒644-0011 御坊市湯川町財部237番地1/電話 0738-23-0110)
印南町御坊警察署(〒644-0011 御坊市湯川町財部237番地1/電話 0738-23-0110)
日高川町御坊警察署(〒644-0011 御坊市湯川町財部237番地1/電話 0738-23-0110)
田辺市田辺警察署(〒646-0061 田辺市上の山一丁目2番15号/電話 0739-23-0110)
新宮警察署(〒647-0081 新宮市新宮2330番地の9/電話 0735-21-0110)
みなべ町田辺警察署(〒646-0061 田辺市上の山一丁目2番15号/電話 0739-23-0110)
白浜町白浜警察署(〒649-2211 西牟婁郡白浜町2926番地の82/電話 0739-43-0110)
上富田町白浜警察署(〒649-2211 西牟婁郡白浜町2926番地の82/電話 0739-43-0110)
すさみ町白浜警察署(〒649-2211 西牟婁郡白浜町2926番地の82/電話 0739-43-0110)
新宮市新宮警察署(〒647-0081 新宮市新宮2330番地の9/電話 0735-21-0110)
那智勝浦町新宮警察署(〒647-0081 新宮市新宮2330番地の9/電話 0735-21-0110)
太地町新宮警察署(〒647-0081 新宮市新宮2330番地の9/電話 0735-21-0110)
北山村新宮警察署(〒647-0081 新宮市新宮2330番地の9/電話 0735-21-0110)
古座川町新宮警察署(〒647-0081 新宮市新宮2330番地の9/電話 0735-21-0110)
串本町新宮警察署(〒647-0081 新宮市新宮2330番地の9/電話 0735-21-0110)

出典: 和歌山県警察/警察庁「全国の警察署の名称及び位置」/e-Gov法令検索「風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
「接待」に当たるかと、場所の要件を確認する
お酌やカラオケのデュエットなどの接待をするなら許可が必要です。保全対象施設(学校・病院など)からの距離制限もあり、物件を決める前の調査が重要です。
接待該当性・場所的要件の調査は、行政書士にご相談できます。
2
図面と申請書類を作成する
営業所の平面図・求積図・照明音響設備図のほか、欠格事由の誓約など多数の書類を整えます。
図面作成・許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
警察署へ申請し、実査を受けて許可
管轄の警察署(下の行政窓口情報へ)に申請し、営業所の検査を経て許可されます。許可までは営業できません。
警察署への申請・実査の立会いは、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)は、和歌山県のどこで手続きしますか?

許可は都道府県公安委員会で、窓口はお店の所在地を管轄する警察署です(風営法3条)。飲食店営業許可(保健所)もあわせて必要です。

スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)は、何から始めますか?

「接待」に当たるかと、場所の要件を確認するから始めます。お酌やカラオケのデュエットなどの接待をするなら許可が必要です。保全対象施設(学校・病院など)からの距離制限もあり、物件を決める前の調査が重要です。

スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

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