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🥂 高知県のスナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)

お客様の接待をともなうスナック・キャバクラ・ラウンジなどに必要な風俗営業許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

許可は都道府県公安委員会で、窓口はお店の所在地を管轄する警察署です(風営法3条)。飲食店営業許可(保健所)もあわせて必要です。

すべての市区町村を見る(34件)
お住まいの市区町村提出先の警察署
高知市高知警察署(〒780-0056 高知市北本町一丁目10番12号/電話 088-822-0110)
高知南警察署(〒781-8010 高知市桟橋通四丁目15番11号/電話 088-834-0110)
高知東警察署(〒781-8588 高知市大津乙807番地1/電話 088-866-0110)
宿毛市宿毛警察署(〒788-0003 宿毛市幸町7番54号/電話 0880-63-0110)
土佐清水市中村警察署(〒787-0015 四万十市右山2034番地17/電話 0880-34-0110)
四万十市中村警察署(〒787-0015 四万十市右山2034番地17/電話 0880-34-0110)
黒潮町中村警察署(〒787-0015 四万十市右山2034番地17/電話 0880-34-0110)
大月町宿毛警察署(〒788-0003 宿毛市幸町7番54号/電話 0880-63-0110)
三原村宿毛警察署(〒788-0003 宿毛市幸町7番54号/電話 0880-63-0110)
須崎市須崎警察署(〒785-0031 須崎市山手町1番8号/電話 0889-42-0110)
中土佐町須崎警察署(〒785-0031 須崎市山手町1番8号/電話 0889-42-0110)
津野町須崎警察署(〒785-0031 須崎市山手町1番8号/電話 0889-42-0110)
四万十町窪川警察署(〒786-0008 高岡郡四万十町榊山町4番19号/電話 0880-22-0110)
南国市南国警察署(〒783-0005 南国市大埇乙799番地1/電話 088-863-0110)
香南市南国警察署(〒783-0005 南国市大埇乙799番地1/電話 088-863-0110)
香美市南国警察署(〒783-0005 南国市大埇乙799番地1/電話 088-863-0110)
土佐市土佐警察署(〒781-1101 土佐市高岡町甲1842番地1/電話 088-852-0110)
いの町土佐警察署(〒781-1101 土佐市高岡町甲1842番地1/電話 088-852-0110)
仁淀川町佐川警察署(〒789-1203 高岡郡佐川町丙3555番地/電話 0889-22-0110)
佐川町佐川警察署(〒789-1203 高岡郡佐川町丙3555番地/電話 0889-22-0110)
越知町佐川警察署(〒789-1203 高岡郡佐川町丙3555番地/電話 0889-22-0110)
日高村土佐警察署(〒781-1101 土佐市高岡町甲1842番地1/電話 088-852-0110)
室戸市室戸警察署(〒781-7101 室戸市室戸岬町5523番地1/電話 0887-22-0110)
安芸市安芸警察署(〒784-0001 安芸市矢ノ丸二丁目9番2号/電話 0887-34-0110)
東洋町室戸警察署(〒781-7101 室戸市室戸岬町5523番地1/電話 0887-22-0110)
奈半利町安芸警察署(〒784-0001 安芸市矢ノ丸二丁目9番2号/電話 0887-34-0110)
田野町安芸警察署(〒784-0001 安芸市矢ノ丸二丁目9番2号/電話 0887-34-0110)
安田町安芸警察署(〒784-0001 安芸市矢ノ丸二丁目9番2号/電話 0887-34-0110)
北川村安芸警察署(〒784-0001 安芸市矢ノ丸二丁目9番2号/電話 0887-34-0110)
馬路村安芸警察署(〒784-0001 安芸市矢ノ丸二丁目9番2号/電話 0887-34-0110)
芸西村安芸警察署(〒784-0001 安芸市矢ノ丸二丁目9番2号/電話 0887-34-0110)
梼原町須崎警察署(〒785-0031 須崎市山手町1番8号/電話 0889-42-0110)
本山町高知東警察署(〒781-8588 高知市大津乙807番地1/電話 088-866-0110)
土佐町高知東警察署(〒781-8588 高知市大津乙807番地1/電話 088-866-0110)
大川村高知東警察署(〒781-8588 高知市大津乙807番地1/電話 088-866-0110)
大豊町高知東警察署(〒781-8588 高知市大津乙807番地1/電話 088-866-0110)

出典: 高知県警察/警察庁「全国の警察署の名称及び位置」/e-Gov法令検索「風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
「接待」に当たるかと、場所の要件を確認する
お酌やカラオケのデュエットなどの接待をするなら許可が必要です。保全対象施設(学校・病院など)からの距離制限もあり、物件を決める前の調査が重要です。
接待該当性・場所的要件の調査は、行政書士にご相談できます。
2
図面と申請書類を作成する
営業所の平面図・求積図・照明音響設備図のほか、欠格事由の誓約など多数の書類を整えます。
図面作成・許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
警察署へ申請し、実査を受けて許可
管轄の警察署(下の行政窓口情報へ)に申請し、営業所の検査を経て許可されます。許可までは営業できません。
警察署への申請・実査の立会いは、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)は、高知県のどこで手続きしますか?

許可は都道府県公安委員会で、窓口はお店の所在地を管轄する警察署です(風営法3条)。飲食店営業許可(保健所)もあわせて必要です。

スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)は、何から始めますか?

「接待」に当たるかと、場所の要件を確認するから始めます。お酌やカラオケのデュエットなどの接待をするなら許可が必要です。保全対象施設(学校・病院など)からの距離制限もあり、物件を決める前の調査が重要です。

スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

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