Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara > スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店) > 福井県

🥂 福井県のスナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)

お客様の接待をともなうスナック・キャバクラ・ラウンジなどに必要な風俗営業許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

許可は都道府県公安委員会で、窓口はお店の所在地を管轄する警察署です(風営法3条)。飲食店営業許可(保健所)もあわせて必要です。

すべての市区町村を見る(17件)
お住まいの市区町村提出先の警察署
福井市福井警察署(〒910-0842 福井市開発五丁目103番地1/電話 0776-52-0110)
福井南警察署(〒918-8025 福井市江守中町第6号18番地2/電話 0776-34-0110)
坂井西警察署(〒913-0048 坂井市三国町緑ヶ丘四丁目15番40号/電話 0776-82-0110)
永平寺町福井警察署(〒910-0842 福井市開発五丁目103番地1/電話 0776-52-0110)
あわら市あわら警察署(〒910-4112 あわら市井江葭第35号103番地/電話 0776-73-0110)
坂井市坂井警察署(〒910-0382 坂井市丸岡町笹和田第2号9番地1/電話 0776-66-0110)
坂井西警察署(〒913-0048 坂井市三国町緑ヶ丘四丁目15番40号/電話 0776-82-0110)
敦賀市敦賀警察署(〒914-0814 敦賀市木崎12号18番地1/電話 0770-25-0110)
美浜町敦賀警察署(〒914-0814 敦賀市木崎12号18番地1/電話 0770-25-0110)
若狭町敦賀警察署(〒914-0814 敦賀市木崎12号18番地1/電話 0770-25-0110)
小浜警察署(〒917-0241 小浜市遠敷第9号11番地の1/電話 0770-56-0110)
小浜市小浜警察署(〒917-0241 小浜市遠敷第9号11番地の1/電話 0770-56-0110)
高浜町小浜警察署(〒917-0241 小浜市遠敷第9号11番地の1/電話 0770-56-0110)
おおい町小浜警察署(〒917-0241 小浜市遠敷第9号11番地の1/電話 0770-56-0110)
大野市大野警察署(〒912-0016 大野市友江第11号7番地/電話 0779-65-0110)
勝山市勝山警察署(〒911-0034 勝山市滝波町四丁目402番地/電話 0779-88-0110)
越前市越前警察署(〒915-0831 越前市日野美二丁目33番地/電話 0778-24-0110)
鯖江市鯖江警察署(〒916-0038 鯖江市下河端町202番地/電話 0778-52-0110)
池田町越前警察署(〒915-0831 越前市日野美二丁目33番地/電話 0778-24-0110)
南越前町越前警察署(〒915-0831 越前市日野美二丁目33番地/電話 0778-24-0110)
越前町鯖江警察署(〒916-0038 鯖江市下河端町202番地/電話 0778-52-0110)

出典: 福井県警察/警察庁「全国の警察署の名称及び位置」/e-Gov法令検索「風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
「接待」に当たるかと、場所の要件を確認する
お酌やカラオケのデュエットなどの接待をするなら許可が必要です。保全対象施設(学校・病院など)からの距離制限もあり、物件を決める前の調査が重要です。
接待該当性・場所的要件の調査は、行政書士にご相談できます。
2
図面と申請書類を作成する
営業所の平面図・求積図・照明音響設備図のほか、欠格事由の誓約など多数の書類を整えます。
図面作成・許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
警察署へ申請し、実査を受けて許可
管轄の警察署(下の行政窓口情報へ)に申請し、営業所の検査を経て許可されます。許可までは営業できません。
警察署への申請・実査の立会いは、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)は、福井県のどこで手続きしますか?

許可は都道府県公安委員会で、窓口はお店の所在地を管轄する警察署です(風営法3条)。飲食店営業許可(保健所)もあわせて必要です。

スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)は、何から始めますか?

「接待」に当たるかと、場所の要件を確認するから始めます。お酌やカラオケのデュエットなどの接待をするなら許可が必要です。保全対象施設(学校・病院など)からの距離制限もあり、物件を決める前の調査が重要です。

スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

この地域の相談窓口を見る

この地域には、まだKomattaraの窓口の先生がいません。

お困りの内容に応じて、こちらの相談窓口をご利用ください。

先生へ:この地域で対応できる先生を募集しています。▶ 掲載について

👉 スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)を、ほかの都道府県と見比べる

🔗 このページをご覧の方は、こちらもご覧になっています

Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。