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建物の明渡しや工事のもめごとで訴訟になったときの、和歌山県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
訴えを起こす裁判所は事件によって変わります。訴額が140万円以下の民事訴訟は簡易裁判所が第一審です(裁判所法33条1項1号)。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く)は、簡易裁判所が第一審の裁判権を持ちます(裁判所法33条1項1号。全国共通)。
| 地方裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 和歌山地方裁判所 | 〒640-8143 和歌山県和歌山市二番丁1番地 |
| 和歌山地方裁判所御坊支部 | 〒644-0011 和歌山県御坊市湯川町財部515-2/電話 0738-22-0006 |
| 和歌山地方裁判所田辺支部 | 〒646-0033 和歌山県田辺市新屋敷町5 |
| 和歌山地方裁判所新宮支部 | 〒647-0015 和歌山県新宮市千穂3丁目7番13号/電話 0735-22-2007 |
出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「裁判所法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月26日
明渡し・建築紛争の訴訟は、和歌山県のどこで手続きしますか?
訴えを起こす裁判所は事件によって変わります。訴額が140万円以下の民事訴訟は簡易裁判所が第一審です(裁判所法33条1項1号)。
明渡し・建築紛争の訴訟は、何から始めますか?
見通しを弁護士に相談するから始めます。申立て(提訴)ができるか、どの手続きになるかを弁護士に相談します。
明渡し・建築紛争の訴訟は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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