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建物の明渡しや工事のもめごとで訴訟になったときの、栃木県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
訴えを起こす裁判所は事件によって変わります。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く)は、簡易裁判所が第一審の裁判権を有します(裁判所法33条1項1号)。全国共通です。
| 地方裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 宇都宮地方裁判所 | 〒320-8505 栃木県宇都宮市小幡1-1-38/電話 028-621-4766 |
| 宇都宮地方裁判所真岡支部 | 〒321-4305 栃木県真岡市荒町5117-2/電話 0285-82-2076 |
| 宇都宮地方裁判所大田原支部 | 〒324-0056 栃木県大田原市中央2-3-25/電話 0287-22-2112 |
| 宇都宮地方裁判所栃木支部 | 〒328-0035 栃木県栃木市旭町16-31/電話 0282-23-0395 |
| 宇都宮地方裁判所足利支部 | 〒326-0057 栃木県足利市丸山町621/電話 0284-41-3118 |
出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「裁判所法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月21日
明渡し・建築紛争の訴訟は、栃木県のどこで手続きしますか?
訴えを起こす裁判所は事件によって変わります。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
明渡し・建築紛争の訴訟は、何から始めますか?
見通しを弁護士に相談するから始めます。申立て(提訴)ができるか、どの手続きになるかを弁護士に相談します。
明渡し・建築紛争の訴訟は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。
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