こまったら、地域の専門家へ。
建物の明渡しや工事のもめごとで訴訟になったときの、奈良県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
訴えを起こす裁判所は事件によって変わります。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く)は、簡易裁判所が第一審の裁判権を持ちます(裁判所法33条1項1号。全国共通)。
| 地方裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 奈良地方裁判所 | 〒630-8213 奈良県奈良市登大路町35 |
| 奈良地方裁判所葛城支部 | 〒635-8502 奈良県大和高田市大字大中101-4/電話 0745-53-1012 |
| 奈良地方裁判所五條支部 | 〒637-0043 奈良県五條市新町3-3-1/電話 0747-23-0261 |
出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「裁判所法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月23日
明渡し・建築紛争の訴訟は、奈良県のどこで手続きしますか?
訴えを起こす裁判所は事件によって変わります。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
明渡し・建築紛争の訴訟は、何から始めますか?
見通しを弁護士に相談するから始めます。申立て(提訴)ができるか、どの手続きになるかを弁護士に相談します。
明渡し・建築紛争の訴訟は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。
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