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Komattara明渡し・建築紛争の訴訟神奈川県

⚖️ 神奈川県の明渡し・建築紛争の訴訟

建物の明渡しや工事のもめごとで訴訟になったときの、神奈川県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月23日

🏛️ 行政窓口情報

訴えを起こす裁判所は事件によって変わります。訴額が140万円以下の民事訴訟は簡易裁判所が第一審です(裁判所法33条1項1号)。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

地方裁判所所在地・電話
横浜地方裁判所〒231-8502 横浜市中区日本大通9/電話 045-664-8746
※ 代表番号の公表が無い。民事訟廷事件係(民事訴訟・非訟等の申立て)の直通。用件別は「横浜地方裁判所ダイヤルイン一覧表」参照(破産・民事再生の申立ては045-664-8756)。
横浜地方裁判所川崎支部〒210-8559 川崎市川崎区富士見1-1-3/電話 044-233-8171(庶務課)
横浜地方裁判所相模原支部〒252-0236 相模原市中央区富士見6-10-1/電話 042-757-7506(庶務課)
横浜地方裁判所横須賀支部〒238-8510 横須賀市新港町1番地9/電話 046-823-1905(庶務課)
横浜地方裁判所小田原支部〒250-0012 小田原市本町1-7-9/電話 0465-22-6186(庶務課)
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 裁判所「横浜地方裁判所 所在地」e-Gov法令検索「弁護士法」e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年8月23日

📋 手続きの流れ

1
見通しを弁護士に相談する
申立て(提訴)ができるか、どの手続きになるかを弁護士に相談します。
弁護士 見通しの検討・方針の設計は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
2
委任契約を結ぶ
弁護士に依頼するときは委任契約を結びます。弁護士は、事件を受任するにあたり弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成します(弁護士職務基本規程30条1項)。
3
申立書(訴状)を出す
管轄の裁判所に申立書または訴状を提出します。提出先は下の表のとおりです。
弁護士 申立書・訴状の作成と提出は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
4
期日に出る
裁判所が指定した期日に、主張と証拠を出します。
5
結果が決まる
話し合いがまとまれば和解、まとまらなければ判決になります。

❓ よくあるご質問

明渡し・建築紛争の訴訟は、神奈川県のどこで手続きしますか?

訴えを起こす裁判所は事件によって変わります。訴額が140万円以下の民事訴訟は簡易裁判所が第一審です(裁判所法33条1項1号)。

明渡し・建築紛争の訴訟は、何から始めますか?

見通しを弁護士に相談するから始めます。申立て(提訴)ができるか、どの手続きになるかを弁護士に相談します。

明渡し・建築紛争の訴訟は、誰に相談できますか?

弁護士にご相談いただけます。

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