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Komattara明渡し・建築紛争の訴訟茨城県

⚖️ 茨城県の明渡し・建築紛争の訴訟

建物の明渡しや工事のもめごとで訴訟になったときの、茨城県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日

🏛️ 行政窓口情報

訴えを起こす裁判所は事件によって変わります。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。訴訟物の価額が140万円以下の請求に係る民事訴訟は簡易裁判所、それ以外の一般的な民事訴訟は地方裁判所が第一審です(裁判所法。裁判所・全国共通)。

地方裁判所所在地・電話
水戸地方裁判所(本庁)〒310-0062 茨城県水戸市大町1-1-38/電話 総務課:029-224-8408
水戸地方裁判所 日立支部〒317-0073 茨城県日立市幸町2-10-12/電話 代表:0294-21-4441
水戸地方裁判所 土浦支部〒300-8567 茨城県土浦市中央1-13-12/電話 代表:029-821-4359
水戸地方裁判所 龍ケ崎支部〒301-0824 茨城県龍ケ崎市4918/電話 代表:0297-62-0100
水戸地方裁判所 麻生支部〒311-3832 茨城県行方市麻生143/電話 代表:0299-72-0091
水戸地方裁判所 下妻支部〒304-0067 茨城県下妻市下妻乙99/電話 代表:0296-43-6781
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地」裁判所「民事事件Q&A」e-Gov法令検索「弁護士法」e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年9月23日

📋 手続きの流れ

1
見通しを弁護士に相談する
申立て(提訴)ができるか、どの手続きになるかを弁護士に相談します。
弁護士 見通しの検討・方針の設計は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
2
委任契約を結ぶ
弁護士に依頼するときは委任契約を結びます。弁護士は、事件を受任するにあたり弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成します(弁護士職務基本規程30条1項)。
弁護士 事件の受任と委任契約の締結は弁護士の職務です(弁護士法3条1項・弁護士職務基本規程30条1項)。弁護士にご相談いただけます。
3
申立書(訴状)を出す
管轄の裁判所に申立書または訴状を提出します。提出先は下の表のとおりです。
弁護士 申立書・訴状の作成と提出は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
4
期日に出る
裁判所が指定した期日に、主張と証拠を出します。
弁護士 期日への出頭と、法廷での主張・立証は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
5
結果が決まる
話し合いがまとまれば和解、まとまらなければ判決になります。
弁護士 和解・判決と、その後の不服申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

明渡し・建築紛争の訴訟は、茨城県のどこで手続きしますか?

訴えを起こす裁判所は事件によって変わります。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

明渡し・建築紛争の訴訟は、何から始めますか?

見通しを弁護士に相談するから始めます。申立て(提訴)ができるか、どの手続きになるかを弁護士に相談します。

明渡し・建築紛争の訴訟は、誰に相談できますか?

弁護士にご相談いただけます。

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