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⚖️ 福島県の明渡し・建築紛争の訴訟

建物の明渡しや工事のもめごとで訴訟になったときの、福島県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

訴えを起こす裁判所は事件によって変わります。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。簡易裁判所は、訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件について第一審の裁判権を持っています(裁判所)。

地方裁判所所在地・電話
福島地方裁判所〒960-8512 福島市花園町5-38/電話 024-534-2156
福島地方裁判所相馬支部〒976-0042 相馬市中村字大手先48-1/電話 0244-36-5141
福島地方裁判所郡山支部〒963-8566 郡山市麓山1-2-26/電話 024-932-5656
福島地方裁判所白河支部〒961-0074 白河市郭内146/電話 0248-22-5555
福島地方裁判所会津若松支部〒965-8540 会津若松市追手町6-6/電話 0242-26-5725
福島地方裁判所いわき支部〒970-8026 いわき市平字八幡小路41/電話 0246-22-1321
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地」/裁判所「下級裁判所」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
見通しを弁護士に相談する
申立て(提訴)ができるか、どの手続きになるかを弁護士に相談します。
弁護士 見通しの検討・方針の設計は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
2
委任契約を結ぶ
弁護士に依頼するときは委任契約を結びます。弁護士は、事件を受任するにあたり弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成します(弁護士職務基本規程30条1項)。
弁護士 事件の受任と委任契約の締結は弁護士の職務です(弁護士法3条1項・弁護士職務基本規程30条1項)。
3
申立書(訴状)を出す
管轄の裁判所に申立書または訴状を提出します。提出先は下の表のとおりです。
弁護士 申立書・訴状の作成と提出は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。
4
期日に出る
裁判所が指定した期日に、主張と証拠を出します。
弁護士 期日への出頭と、法廷での主張・立証は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。
5
結果が決まる
話し合いがまとまれば和解、まとまらなければ判決になります。
弁護士 和解・判決と、その後の不服申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。

❓ よくあるご質問

明渡し・建築紛争の訴訟は、福島県のどこで手続きしますか?

訴えを起こす裁判所は事件によって変わります。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

明渡し・建築紛争の訴訟は、何から始めますか?

見通しを弁護士に相談するから始めます。申立て(提訴)ができるか、どの手続きになるかを弁護士に相談します。

明渡し・建築紛争の訴訟は、誰に相談できますか?

弁護士にご相談いただけます。

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