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建物の明渡しや工事のもめごとで訴訟になったときの、福岡県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
訴えを起こす裁判所は事件によって変わります。訴額が140万円以下の民事訴訟は簡易裁判所が第一審です(裁判所法33条1項1号)。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
| 地方裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 福岡地方裁判所 | 〒810-8653 福岡市中央区六本松4-2-4/電話 092-781-3141 |
| 福岡地方裁判所飯塚支部 | 〒820-8506 飯塚市新立岩10-29/電話 0948-22-1150 |
| 福岡地方裁判所直方支部 | 〒822-0014 直方市丸山町1-4/電話 0949-22-0522 |
| 福岡地方裁判所田川支部 | 〒826-8567 田川市千代町1-5/電話 0947-42-0163 |
| 福岡地方裁判所久留米支部 | 〒830-8530 久留米市篠山町21/電話 0942-32-5387 |
| 福岡地方裁判所八女支部 | 〒834-0031 八女市本町537-4/電話 0943-23-4036 |
| 福岡地方裁判所柳川支部 | 〒832-0045 柳川市本町4/電話 0944-72-3121 |
| 福岡地方裁判所大牟田支部 | 〒836-0052 大牟田市白金町101/電話 0944-53-3503 |
| 福岡地方裁判所小倉支部 | 〒803-8531 北九州市小倉北区金田1-4-1/電話 093-561-3431 |
| 福岡地方裁判所行橋支部 | 〒824-0001 行橋市行事1-8-23/電話 0930-22-0035 |
出典: 裁判所「福岡県内の管轄区域表」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年9月20日
明渡し・建築紛争の訴訟は、福岡県のどこで手続きしますか?
訴えを起こす裁判所は事件によって変わります。訴額が140万円以下の民事訴訟は簡易裁判所が第一審です(裁判所法33条1項1号)。
明渡し・建築紛争の訴訟は、何から始めますか?
見通しを弁護士に相談するから始めます。申立て(提訴)ができるか、どの手続きになるかを弁護士に相談します。
明渡し・建築紛争の訴訟は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。