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相続や離婚で不動産を分けるときの、価格の根拠となる鑑定評価の流れと相談先です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
鑑定評価そのものを官公署へ申請する手続きはありません。依頼先は不動産鑑定士です。鑑定評価書は、遺産分割協議(相続人間の話し合い)・家庭裁判所の調停・財産分与の協議で価格の根拠として使われます。
出典: e-Gov法令検索「不動産の鑑定評価に関する法律」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月26日/出典: 国土交通省「不動産鑑定評価ポータルサイト」(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk4_000023.html)/不動産の鑑定評価に関する法律(e-Gov)
不動産の鑑定評価(遺産分割・財産分与)は、山梨県のどこで手続きしますか?
鑑定評価そのものを官公署へ申請する手続きはありません。依頼先は不動産鑑定士です。
不動産の鑑定評価(遺産分割・財産分与)は、何から始めますか?
分ける不動産と目的を整理するから始めます。相続(遺産分割)か離婚(財産分与)か、対象の土地・建物はどれかを整理します。
不動産の鑑定評価(遺産分割・財産分与)は、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士、不動産鑑定士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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