Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara不動産の鑑定評価(遺産分割・財産分与)神奈川県

🕊️ 神奈川県の不動産の鑑定評価(遺産分割・財産分与)

相続や離婚で不動産を分けるときの、価格の根拠となる鑑定評価の流れと相談先です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日

🏛️ 行政窓口情報

鑑定評価そのものを官公署へ申請する手続きはありません。依頼先は不動産鑑定士です。鑑定評価書は、遺産分割協議(相続人間の話し合い)・家庭裁判所の調停・財産分与の協議で価格の根拠として使われます。

出典: e-Gov法令検索「不動産の鑑定評価に関する法律」e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月11日/出典: 国土交通省「不動産鑑定評価ポータルサイト」(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk4_000023.html)/不動産の鑑定評価に関する法律(e-Gov)

📋 手続きの流れ

1
分ける不動産と目的を整理する
相続(遺産分割)か離婚(財産分与)か、対象の土地・建物はどれかを整理します。
2
不動産鑑定士へ鑑定評価を依頼する
評価時点(相続開始日など)を指定して依頼します。
不動産鑑定士 遺産分割・財産分与のための鑑定評価は不動産鑑定士の業務です(不動産の鑑定評価に関する法律3条1項)。不動産鑑定士にご相談いただけます。
3
鑑定評価書をもとに分け方を決める
協議がまとまれば遺産分割協議書や離婚協議書を作成します。
遺産分割協議書・離婚協議書の作成は、行政書士にご相談できます。
4
相続人・当事者の間でもめている場合
合意ができないときは、調停・審判・訴訟の手続きになります。
弁護士 遺産分割や財産分与の調停・交渉は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

不動産の鑑定評価(遺産分割・財産分与)は、神奈川県のどこで手続きしますか?

鑑定評価そのものを官公署へ申請する手続きはありません。依頼先は不動産鑑定士です。

不動産の鑑定評価(遺産分割・財産分与)は、何から始めますか?

分ける不動産と目的を整理するから始めます。相続(遺産分割)か離婚(財産分与)か、対象の土地・建物はどれかを整理します。

不動産の鑑定評価(遺産分割・財産分与)は、誰に相談できますか?

弁護士、行政書士、不動産鑑定士にご相談いただけます。

🔗 関連する手続き