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Komattara永住許可申請静岡県

🌏 静岡県の永住許可申請

在留期限の更新なしで日本に住み続けられる永住者の在留資格を取るための、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日

🏛️ 行政窓口情報

素行・独立生計・国益適合などの要件を、書類で立証していきます。日本国籍を取る帰化とは別の制度です。

窓口所在地・電話
名古屋出入国在留管理局 静岡出張所〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-4 福一伝馬町ビルディング6F/電話 054-653-5571
※ 管轄又は分担区域[在留関係諸申請]静岡県。業務内容:在留審査一般・空海港業務。窓口受付時間 9時~16時(土・日曜日、休日を除く)。JR静岡駅〔北口〕徒歩9分(専用駐車場なし)。
名古屋出入国在留管理局 浜松出張所〒430-0929 静岡県浜松市中央区中央1丁目12-4 浜松合同庁舎1階/電話 053-458-6496
※ 管轄又は分担区域[在留関係諸申請]静岡県。業務内容:在留審査一般。窓口受付時間 9時~16時(土・日曜日、休日を除く)。

出典: 出入国在留管理庁「名古屋出入国在留管理局」出入国在留管理庁「永住許可申請」標準処理期間/最終確認日: 2026年9月11日

📋 手続きの流れ

1
要件を確認する
在留歴(原則10年など。配偶者や高度人材には特例)、収入・納税・年金や健康保険の納付状況、現在の在留資格などを確認します。
永住要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類と理由書を作成する
申請書のほか、課税・納税証明書、年金・医療保険の納付記録、身元保証書、そして生活状況を伝える理由書を整えます。
申請書類・理由書の作成は、行政書士にご相談できます。
3
出入国在留管理局に申請する
審査中も現在の在留資格の更新は忘れずに。
申請取次(本人に代わって窓口へ)は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

永住許可申請は、静岡県のどこで手続きしますか?

素行・独立生計・国益適合などの要件を、書類で立証していきます。日本国籍を取る帰化とは別の制度です。

永住許可申請は、何から始めますか?

要件を確認するから始めます。在留歴(原則10年など。配偶者や高度人材には特例)、収入・納税・年金や健康保険の納付状況、現在の在留資格などを確認します。

永住許可申請は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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