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在留期限の更新なしで日本に住み続けられる永住者の在留資格を取るための、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日
素行・独立生計・国益適合などの要件を、書類で立証していきます。日本国籍を取る帰化とは別の制度です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 名古屋出入国在留管理局 静岡出張所 | 〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-4 福一伝馬町ビルディング6F/電話 054-653-5571 ※ 管轄又は分担区域[在留関係諸申請]静岡県。業務内容:在留審査一般・空海港業務。窓口受付時間 9時~16時(土・日曜日、休日を除く)。JR静岡駅〔北口〕徒歩9分(専用駐車場なし)。 |
| 名古屋出入国在留管理局 浜松出張所 | 〒430-0929 静岡県浜松市中央区中央1丁目12-4 浜松合同庁舎1階/電話 053-458-6496 ※ 管轄又は分担区域[在留関係諸申請]静岡県。業務内容:在留審査一般。窓口受付時間 9時~16時(土・日曜日、休日を除く)。 |
出典: 出入国在留管理庁「名古屋出入国在留管理局」/出入国在留管理庁「永住許可申請」標準処理期間/最終確認日: 2026年9月11日
永住許可申請は、静岡県のどこで手続きしますか?
素行・独立生計・国益適合などの要件を、書類で立証していきます。日本国籍を取る帰化とは別の制度です。
永住許可申請は、何から始めますか?
要件を確認するから始めます。在留歴(原則10年など。配偶者や高度人材には特例)、収入・納税・年金や健康保険の納付状況、現在の在留資格などを確認します。
永住許可申請は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。