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非営利で動物の譲渡・保管・展示などを一定規模で行うときの届出の、石川県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
営利を目的としないで動物を扱う場合の届出です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 石川県 健康福祉部 薬事衛生課 | 〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地/電話 076-225-1441 ※ 石川県で動物取扱業を所管する課です。第二種動物取扱業の届出先は都道府県知事です(動物の愛護及び管理に関する法律24条の2の2)。 |
| 金沢市動物愛護管理センター | 電話 (076)258-9070 ※ 金沢市内の動物取扱業の登録の問い合わせ先・提出先です(石川県「動物取扱業の登録」)。 |
出典: 石川県「動物取扱業の登録」/最終確認日: 2026年10月23日
第二種動物取扱業の届出は、石川県のどこで手続きしますか?
営利を目的としないで動物を扱う場合の届出です。
第二種動物取扱業の届出は、何から始めますか?
届出が必要かを確認するから始めます。飼養する動物の種類と数によって、届出が必要かどうかが決まります。窓口で確認できます。
第二種動物取扱業の届出は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
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