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非営利で動物の譲渡・保管・展示などを一定規模で行うときの届出の、岐阜県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
営利を目的としないで動物を扱う場合の届出です。
| 岐阜県 生活衛生課(動物愛護係) | 〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2丁目1番1号 県庁15階/電話 058-272-1986 ※ 第二種動物取扱業は、飼養施設を設置する場所ごとに都道府県知事に届け出ます(動物愛護管理法24条の2の2)。岐阜県の動物取扱業の手続きのページを担当している課です。 |
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出典: 岐阜県「第一種動物取扱業の手続き」(お問い合わせ先)/最終確認日: 2026年10月21日
第二種動物取扱業の届出は、岐阜県のどこで手続きしますか?
営利を目的としないで動物を扱う場合の届出です。
第二種動物取扱業の届出は、何から始めますか?
届出が必要かを確認するから始めます。飼養する動物の種類と数によって、届出が必要かどうかが決まります。窓口で確認できます。
第二種動物取扱業の届出は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
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