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🐕 岐阜県の第二種動物取扱業の届出

非営利で動物の譲渡・保管・展示などを一定規模で行うときの届出の、岐阜県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

営利を目的としないで動物を扱う場合の届出です。

岐阜県 生活衛生課(動物愛護係)〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2丁目1番1号 県庁15階/電話 058-272-1986
※ 第二種動物取扱業は、飼養施設を設置する場所ごとに都道府県知事に届け出ます(動物愛護管理法24条の2の2)。岐阜県の動物取扱業の手続きのページを担当している課です。

出典: 岐阜県「第一種動物取扱業の手続き」(お問い合わせ先)/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
届出が必要かを確認する
飼養する動物の種類と数によって、届出が必要かどうかが決まります。窓口で確認できます。
届出の要否の確認は、行政書士にご相談できます。
2
届出書類をそろえる
第二種動物取扱業届出書(様式第11の4)、実施の方法(犬猫の譲渡・貸出等の場合)、飼養施設の平面図、ケージの規模を示す図面、事業所付近の見取図、事業の実施に必要な権原を証する書類などを用意します。法人は登記事項証明書と役員情報も添えます。
届出書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
窓口へ届け出る
窓口(火曜〜土曜 8:30〜17:15)へ持参するか、郵送で届け出ます。
窓口への届出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

第二種動物取扱業の届出は、岐阜県のどこで手続きしますか?

営利を目的としないで動物を扱う場合の届出です。

第二種動物取扱業の届出は、何から始めますか?

届出が必要かを確認するから始めます。飼養する動物の種類と数によって、届出が必要かどうかが決まります。窓口で確認できます。

第二種動物取扱業の届出は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

👉 第二種動物取扱業の届出を、ほかの都道府県と見比べる

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