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🚧 山口県の道路使用許可

お祭りやイベント、工事、ロケ撮影などで道路を使うときに必要な道路使用許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)道路を使用する場所を管轄する警察署(交通規制係)
手数料山口県での道路使用許可申請書の審査手数料は2,230円です
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

申請先は道路を使用する場所を管轄する警察署(交通規制係)です。
何がいるの?=道路使用許可申請書(窓口申請は2部)。工事・作業なら工事概要・現場案内図・緊急時の連絡先・道路使用状況図など、工作物なら現場案内図と設置する工作物の設計図、露店等なら現場案内図と設計図、祭礼行事等なら行事の概要が分かるもの・現場案内図・道路使用状況図。
何日かかるの?=許可は申請先の警察署長が行います。道路管理者との協議が必要なもの、2以上の警察署の管轄にわたるもの、通行禁止等の交通規制を必要とするものは、その協議等に要する期間が加算されます。
道路に物を置き続ける場合は、道路管理者の道路占用許可もあわせて必要です。山口県での道路使用許可申請書の審査手数料は2,230円です。

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お住まいの市区町村提出先の警察署
下関市小串警察署(〒759-6302 下関市豊浦町大字小串191番地1/電話 083-772-0110)
下関警察署(〒750-0016 下関市細江町二丁目3番8号/電話 083-231-0110)
長府警察署(〒752-0928 下関市長府才川一丁目44番45号/電話 083-248-0110)
岩国市岩国警察署(〒740-0018 岩国市麻里布町六丁目15番20号/電話 0827-24-0110)
和木町岩国警察署(〒740-0018 岩国市麻里布町六丁目15番20号/電話 0827-24-0110)
柳井市柳井警察署(〒742-0031 柳井市南町二丁目4番18号/電話 0820-23-0110)
周防大島町柳井警察署(〒742-0031 柳井市南町二丁目4番18号/電話 0820-23-0110)
上関町柳井警察署(〒742-0031 柳井市南町二丁目4番18号/電話 0820-23-0110)
田布施町柳井警察署(〒742-0031 柳井市南町二丁目4番18号/電話 0820-23-0110)
平生町柳井警察署(〒742-0031 柳井市南町二丁目4番18号/電話 0820-23-0110)
下松市下松警察署(〒744-0015 下松市大手町三丁目2番1号/電話 0833-44-0110)
光市光警察署(〒743-0013 光市中央二丁目1番14号/電話 0833-72-0110)
周南市光警察署(〒743-0013 光市中央二丁目1番14号/電話 0833-72-0110)
周南警察署(〒745-0851 周南市大字徳山5632番地4/電話 0834-21-0110)
防府市防府警察署(〒747-0801 防府市駅南町7番22号/電話 0835-25-0110)
山口市山口警察署(〒753-0814 山口市吉敷下東四丁目17番10号/電話 083-924-0110)
山口南警察署(〒754-0002 山口市小郡下郷3848番地1/電話 083-972-0110)
宇部市宇部警察署(〒755-0021 宇部市常藤町3番1号/電話 0836-22-0110)
山陽小野田警察署(〒756-0091 山陽小野田市日の出一丁目6番10号/電話 0836-84-0110)
山陽小野田市山陽小野田警察署(〒756-0091 山陽小野田市日の出一丁目6番10号/電話 0836-84-0110)
長門市長門警察署(〒759-4101 長門市東深川777番地/電話 0837-22-0110)
萩市萩警察署(〒758-0025 萩市大字土原476番地1/電話 0838-26-0110)
阿武町萩警察署(〒758-0025 萩市大字土原476番地1/電話 0838-26-0110)
美祢市美祢警察署(〒759-2212 美祢市大嶺町東分312番地/電話 0837-52-0110)

出典: 山口県警察/警察庁「全国の警察署の名称及び位置」/山口県警察「道路使用許可の申請について」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
使い方と場所を整理する
工事・作業、露店、イベント、撮影など使用の内容と、場所・日時を整理します。内容によって必要な添付書類が変わります。
使用計画の整理と警察署との事前調整は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
道路使用許可申請書(2通)と、使用の内容がわかる計画書・図面などを整えます。
申請書類・図面の作成は、行政書士にご相談できます。
3
管轄の警察署に申請する
使用する場所を管轄する警察署(下の行政窓口情報へ)に申請します。
窓口への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

道路使用許可は、山口県のどこで手続きしますか?

申請先は道路を使用する場所を管轄する警察署(交通規制係)です。何がいるの?=道路使用許可申請書(窓口申請は2部)。

道路使用許可は、何から始めますか?

使い方と場所を整理するから始めます。工事・作業、露店、イベント、撮影など使用の内容と、場所・日時を整理します。内容によって必要な添付書類が変わります。

道路使用許可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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