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🚧 山形県の道路使用許可

お祭りやイベント、工事、ロケ撮影などで道路を使うときに必要な道路使用許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)道路を使用する場所を管轄する警察署(交通規制係)
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

申請先は道路を使用する場所を管轄する警察署(交通規制係)です。
何がいるの?=道路使用許可申請書(窓口申請は2部)。工事・作業なら工事概要・現場案内図・緊急時の連絡先・道路使用状況図など、工作物なら現場案内図と設置する工作物の設計図、露店等なら現場案内図と設計図、祭礼行事等なら行事の概要が分かるもの・現場案内図・道路使用状況図。
何日かかるの?=許可は申請先の警察署長が行います。道路管理者との協議が必要なもの、2以上の警察署の管轄にわたるもの、通行禁止等の交通規制を必要とするものは、その協議等に要する期間が加算されます。
道路に物を置き続ける場合は、道路管理者の道路占用許可もあわせて必要です。

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お住まいの市区町村提出先の警察署
山形市山形警察署(〒990-2412 山形市松山一丁目1番23号/電話 023-627-0110)
寒河江市寒河江警察署(〒991-0003 寒河江市大字西根字上川原228番地の1/電話 0237-83-0110)
上山市上山警察署(〒999-3134 上山市矢来三丁目7番50号/電話 023-677-0110)
村山市村山警察署(〒995-0035 村山市中央一丁目2番5号/電話 0237-52-0110)
天童市天童警察署(〒994-0014 天童市糠塚二丁目4番1号/電話 023-651-0110)
東根市村山警察署(〒995-0035 村山市中央一丁目2番5号/電話 0237-52-0110)
尾花沢市尾花沢警察署(〒999-4229 尾花沢市横町二丁目4番1号/電話 0237-24-0110)
山辺町山形警察署(〒990-2412 山形市松山一丁目1番23号/電話 023-627-0110)
中山町山形警察署(〒990-2412 山形市松山一丁目1番23号/電話 023-627-0110)
河北町寒河江警察署(〒991-0003 寒河江市大字西根字上川原228番地の1/電話 0237-83-0110)
西川町寒河江警察署(〒991-0003 寒河江市大字西根字上川原228番地の1/電話 0237-83-0110)
朝日町寒河江警察署(〒991-0003 寒河江市大字西根字上川原228番地の1/電話 0237-83-0110)
大江町寒河江警察署(〒991-0003 寒河江市大字西根字上川原228番地の1/電話 0237-83-0110)
大石田町尾花沢警察署(〒999-4229 尾花沢市横町二丁目4番1号/電話 0237-24-0110)
新庄市新庄警察署(〒996-0051 新庄市大字松本822番地/電話 0233-22-0110)
金山町新庄警察署(〒996-0051 新庄市大字松本822番地/電話 0233-22-0110)
最上町新庄警察署(〒996-0051 新庄市大字松本822番地/電話 0233-22-0110)
舟形町新庄警察署(〒996-0051 新庄市大字松本822番地/電話 0233-22-0110)
真室川町新庄警察署(〒996-0051 新庄市大字松本822番地/電話 0233-22-0110)
大蔵村新庄警察署(〒996-0051 新庄市大字松本822番地/電話 0233-22-0110)
鮭川村新庄警察署(〒996-0051 新庄市大字松本822番地/電話 0233-22-0110)
戸沢村新庄警察署(〒996-0051 新庄市大字松本822番地/電話 0233-22-0110)
米沢市米沢警察署(〒992-0051 米沢市城北二丁目3番19号/電話 0238-26-0110)
長井市長井警察署(〒993-0014 長井市小出3743番地の3/電話 0238-84-0110)
南陽市南陽警察署(〒999-2221 南陽市椚塚1618番地/電話 0238-50-0110)
高畠町南陽警察署(〒999-2221 南陽市椚塚1618番地/電話 0238-50-0110)
川西町米沢警察署(〒992-0051 米沢市城北二丁目3番19号/電話 0238-26-0110)
小国町小国警察署(〒999-1363 西置賜郡小国町大字小国小坂町一丁目49番地/電話 0238-62-0110)
白鷹町長井警察署(〒993-0014 長井市小出3743番地の3/電話 0238-84-0110)
飯豊町長井警察署(〒993-0014 長井市小出3743番地の3/電話 0238-84-0110)
鶴岡市鶴岡警察署(〒997-0013 鶴岡市道形町20番40号/電話 0235-28-0110)
酒田市酒田警察署(〒998-0011 酒田市上安町一丁目1番地の1/電話 0234-23-0110)
三川町鶴岡警察署(〒997-0013 鶴岡市道形町20番40号/電話 0235-28-0110)
庄内町庄内警察署(〒999-7781 東田川郡庄内町余目字滑石8番地1/電話 0234-45-0110)
遊佐町酒田警察署(〒998-0011 酒田市上安町一丁目1番地の1/電話 0234-23-0110)

出典: 山形県警察/警察庁「全国の警察署の名称及び位置」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
使い方と場所を整理する
工事・作業、露店、イベント、撮影など使用の内容と、場所・日時を整理します。内容によって必要な添付書類が変わります。
使用計画の整理と警察署との事前調整は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
道路使用許可申請書(2通)と、使用の内容がわかる計画書・図面などを整えます。
申請書類・図面の作成は、行政書士にご相談できます。
3
管轄の警察署に申請する
使用する場所を管轄する警察署(下の行政窓口情報へ)に申請します。
窓口への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

道路使用許可は、山形県のどこで手続きしますか?

申請先は道路を使用する場所を管轄する警察署(交通規制係)です。何がいるの?=道路使用許可申請書(窓口申請は2部)。

道路使用許可は、何から始めますか?

使い方と場所を整理するから始めます。工事・作業、露店、イベント、撮影など使用の内容と、場所・日時を整理します。内容によって必要な添付書類が変わります。

道路使用許可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

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