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🚧 徳島県の道路使用許可

お祭りやイベント、工事、ロケ撮影などで道路を使うときに必要な道路使用許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)道路を使用する場所を管轄する警察署(交通規制係)
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

申請先は道路を使用する場所を管轄する警察署(交通規制係)です。
何がいるの?=道路使用許可申請書(窓口申請は2部)。工事・作業なら工事概要・現場案内図・緊急時の連絡先・道路使用状況図など、工作物なら現場案内図と設置する工作物の設計図、露店等なら現場案内図と設計図、祭礼行事等なら行事の概要が分かるもの・現場案内図・道路使用状況図。
何日かかるの?=許可は申請先の警察署長が行います。道路管理者との協議が必要なもの、2以上の警察署の管轄にわたるもの、通行禁止等の交通規制を必要とするものは、その協議等に要する期間が加算されます。
道路に物を置き続ける場合は、道路管理者の道路占用許可もあわせて必要です。

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お住まいの市区町村提出先の警察署
徳島市徳島中央警察署(〒770-0852 徳島市徳島町一丁目5番地2/電話 088-624-0110)
徳島名西警察署(〒770-0044 徳島市庄町三丁目5番地/電話 088-632-0110)
徳島板野警察署(〒771-0204 板野郡北島町鯛浜字川久保211番地1/電話 088-698-0110)
鳴門市鳴門警察署(〒772-0032 鳴門市大津町吉永755番地7/電話 088-685-0110)
小松島市小松島警察署(〒773-0010 小松島市日開野町字崎田26番地/電話 0885-32-0110)
勝浦町小松島警察署(〒773-0010 小松島市日開野町字崎田26番地/電話 0885-32-0110)
上勝町小松島警察署(〒773-0010 小松島市日開野町字崎田26番地/電話 0885-32-0110)
佐那河内村徳島中央警察署(〒770-0852 徳島市徳島町一丁目5番地2/電話 088-624-0110)
石井町徳島名西警察署(〒770-0044 徳島市庄町三丁目5番地/電話 088-632-0110)
神山町徳島名西警察署(〒770-0044 徳島市庄町三丁目5番地/電話 088-632-0110)
松茂町徳島板野警察署(〒771-0204 板野郡北島町鯛浜字川久保211番地1/電話 088-698-0110)
北島町徳島板野警察署(〒771-0204 板野郡北島町鯛浜字川久保211番地1/電話 088-698-0110)
藍住町徳島板野警察署(〒771-0204 板野郡北島町鯛浜字川久保211番地1/電話 088-698-0110)
板野町徳島板野警察署(〒771-0204 板野郡北島町鯛浜字川久保211番地1/電話 088-698-0110)
上板町徳島板野警察署(〒771-0204 板野郡北島町鯛浜字川久保211番地1/電話 088-698-0110)
阿南市阿南警察署(〒774-0030 阿南市富岡町トノ町1番地4/電話 0884-22-0110)
牟岐町牟岐警察署(〒775-0006 海部郡牟岐町大字中村字山田2番地1/電話 0884-72-0110)
美波町牟岐警察署(〒775-0006 海部郡牟岐町大字中村字山田2番地1/電話 0884-72-0110)
海陽町牟岐警察署(〒775-0006 海部郡牟岐町大字中村字山田2番地1/電話 0884-72-0110)
吉野川市阿波吉野川警察署(〒779-3301 吉野川市川島町川島550番地1/電話 0883-25-6110)
阿波市阿波吉野川警察署(〒779-3301 吉野川市川島町川島550番地1/電話 0883-25-6110)
美馬市美馬警察署(〒779-3601 美馬市脇町字拝原1976番地1/電話 0883-52-0110)
つるぎ町美馬警察署(〒779-3601 美馬市脇町字拝原1976番地1/電話 0883-52-0110)
三好市三好警察署(〒778-0001 三好市池田町ウエノ3039番地1/電話 0883-72-0110)
東みよし町三好警察署(〒778-0001 三好市池田町ウエノ3039番地1/電話 0883-72-0110)
美馬警察署(〒779-3601 美馬市脇町字拝原1976番地1/電話 0883-52-0110)
那賀町阿南警察署(〒774-0030 阿南市富岡町トノ町1番地4/電話 0884-22-0110)

出典: 徳島県警察/警察庁「全国の警察署の名称及び位置」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
使い方と場所を整理する
工事・作業、露店、イベント、撮影など使用の内容と、場所・日時を整理します。内容によって必要な添付書類が変わります。
使用計画の整理と警察署との事前調整は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
道路使用許可申請書(2通)と、使用の内容がわかる計画書・図面などを整えます。
申請書類・図面の作成は、行政書士にご相談できます。
3
管轄の警察署に申請する
使用する場所を管轄する警察署(下の行政窓口情報へ)に申請します。
窓口への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

道路使用許可は、徳島県のどこで手続きしますか?

申請先は道路を使用する場所を管轄する警察署(交通規制係)です。何がいるの?=道路使用許可申請書(窓口申請は2部)。

道路使用許可は、何から始めますか?

使い方と場所を整理するから始めます。工事・作業、露店、イベント、撮影など使用の内容と、場所・日時を整理します。内容によって必要な添付書類が変わります。

道路使用許可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

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