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お祭りやイベント、工事、ロケ撮影などで道路を使うときに必要な道路使用許可の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 申請先(窓口) | 道路を使用する場所を管轄する警察署(交通規制係) |
|---|---|
| 手数料 | 奈良県での道路使用許可申請の手数料は2,200円分の奈良県収入証紙、許可証の再交付は500円分の奈良県収入証紙です(記載事項変更は手数料不要) |
| かかる日数(標準処理期間) | 標準処理期間は7日です(道路の管理者との協議が必要なものなどは、その期間を加えます。奈良県警察「審査基準」) |
| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
申請先は道路を使用する場所を管轄する警察署(交通規制係)です。
何がいるの?=道路使用許可申請書(窓口申請は2部)。工事・作業なら工事概要・現場案内図・緊急時の連絡先・道路使用状況図など、工作物なら現場案内図と設置する工作物の設計図、露店等なら現場案内図と設計図、祭礼行事等なら行事の概要が分かるもの・現場案内図・道路使用状況図。
何日かかるの?=許可は申請先の警察署長が行います。道路管理者との協議が必要なもの、2以上の警察署の管轄にわたるもの、通行禁止等の交通規制を必要とするものは、その協議等に要する期間が加算されます。
道路に物を置き続ける場合は、道路管理者の道路占用許可もあわせて必要です。奈良県での道路使用許可申請の手数料は2,200円分の奈良県収入証紙、許可証の再交付は500円分の奈良県収入証紙です(記載事項変更は手数料不要)。標準処理期間は7日です(道路の管理者との協議が必要なものなどは、その期間を加えます。奈良県警察「審査基準」)。
| お住まいの市区町村 | 提出先の警察署 |
|---|---|
| 奈良市 | 奈良警察署(〒630-8533 奈良市大森町57番地の12/電話 0742-20-0110) 奈良西警察署(〒631-0034 奈良市学園南三丁目9番22号/電話 0742-49-0110) 天理警察署(〒632-0017 天理市田部町22番地4/電話 0743-62-0110) |
| 大和郡山市 | 郡山警察署(〒639-1121 大和郡山市杉町250番地4/電話 0743-56-0110) |
| 天理市 | 天理警察署(〒632-0017 天理市田部町22番地4/電話 0743-62-0110) |
| 生駒市 | 生駒警察署(〒630-0244 生駒市東松ヶ丘6番20号/電話 0743-74-0110) |
| 山添村 | 天理警察署(〒632-0017 天理市田部町22番地4/電話 0743-62-0110) |
| 平群町 | 西和警察署(〒636-0011 北葛城郡王寺町葛下一丁目7番9号/電話 0745-72-0110) |
| 三郷町 | 西和警察署(〒636-0011 北葛城郡王寺町葛下一丁目7番9号/電話 0745-72-0110) |
| 斑鳩町 | 西和警察署(〒636-0011 北葛城郡王寺町葛下一丁目7番9号/電話 0745-72-0110) |
| 安堵町 | 西和警察署(〒636-0011 北葛城郡王寺町葛下一丁目7番9号/電話 0745-72-0110) |
| 橿原市 | 橿原警察署(〒634-8501 橿原市四条町618番地の1/電話 0744-23-0110) |
| 桜井市 | 桜井警察署(〒633-0001 桜井市大字三輪49番地の1/電話 0744-46-0110) |
| 宇陀市 | 桜井警察署(〒633-0001 桜井市大字三輪49番地の1/電話 0744-46-0110) |
| 川西町 | 天理警察署(〒632-0017 天理市田部町22番地4/電話 0743-62-0110) |
| 三宅町 | 天理警察署(〒632-0017 天理市田部町22番地4/電話 0743-62-0110) |
| 田原本町 | 天理警察署(〒632-0017 天理市田部町22番地4/電話 0743-62-0110) |
| 曽爾村 | 桜井警察署(〒633-0001 桜井市大字三輪49番地の1/電話 0744-46-0110) |
| 御杖村 | 桜井警察署(〒633-0001 桜井市大字三輪49番地の1/電話 0744-46-0110) |
| 高取町 | 橿原警察署(〒634-8501 橿原市四条町618番地の1/電話 0744-23-0110) |
| 明日香村 | 橿原警察署(〒634-8501 橿原市四条町618番地の1/電話 0744-23-0110) |
| 大和高田市 | 高田警察署(〒635-0025 大和高田市神楽三丁目1番9号/電話 0745-22-0110) |
| 御所市 | 高田警察署(〒635-0025 大和高田市神楽三丁目1番9号/電話 0745-22-0110) |
| 香芝市 | 香芝警察署(〒639-0245 香芝市畑二丁目1474番地1/電話 0745-71-0110) |
| 葛城市 | 高田警察署(〒635-0025 大和高田市神楽三丁目1番9号/電話 0745-22-0110) |
| 上牧町 | 西和警察署(〒636-0011 北葛城郡王寺町葛下一丁目7番9号/電話 0745-72-0110) |
| 王寺町 | 西和警察署(〒636-0011 北葛城郡王寺町葛下一丁目7番9号/電話 0745-72-0110) |
| 広陵町 | 香芝警察署(〒639-0245 香芝市畑二丁目1474番地1/電話 0745-71-0110) |
| 河合町 | 西和警察署(〒636-0011 北葛城郡王寺町葛下一丁目7番9号/電話 0745-72-0110) |
| 五條市 | 五條警察署(〒637-0004 五條市今井四丁目4番50号/電話 0747-23-0110) |
| 野迫川村 | 五條警察署(〒637-0004 五條市今井四丁目4番50号/電話 0747-23-0110) |
| 十津川村 | 五條警察署(〒637-0004 五條市今井四丁目4番50号/電話 0747-23-0110) |
| 吉野町 | 吉野警察署(〒638-0821 吉野郡大淀町大字下渕389番地の1/電話 0747-53-0110) |
| 大淀町 | 吉野警察署(〒638-0821 吉野郡大淀町大字下渕389番地の1/電話 0747-53-0110) |
| 下市町 | 吉野警察署(〒638-0821 吉野郡大淀町大字下渕389番地の1/電話 0747-53-0110) |
| 黒滝村 | 吉野警察署(〒638-0821 吉野郡大淀町大字下渕389番地の1/電話 0747-53-0110) |
| 天川村 | 吉野警察署(〒638-0821 吉野郡大淀町大字下渕389番地の1/電話 0747-53-0110) |
| 下北山村 | 吉野警察署(〒638-0821 吉野郡大淀町大字下渕389番地の1/電話 0747-53-0110) |
| 上北山村 | 吉野警察署(〒638-0821 吉野郡大淀町大字下渕389番地の1/電話 0747-53-0110) |
| 川上村 | 吉野警察署(〒638-0821 吉野郡大淀町大字下渕389番地の1/電話 0747-53-0110) |
| 東吉野村 | 桜井警察署(〒633-0001 桜井市大字三輪49番地の1/電話 0744-46-0110) |
出典: 奈良県警察/警察庁「全国の警察署の名称及び位置」/奈良県警察「道路使用許可申請」/最終確認日: 2026年10月23日
道路使用許可は、奈良県のどこで手続きしますか?
申請先は道路を使用する場所を管轄する警察署(交通規制係)です。何がいるの?=道路使用許可申請書(窓口申請は2部)。
道路使用許可は、何から始めますか?
使い方と場所を整理するから始めます。工事・作業、露店、イベント、撮影など使用の内容と、場所・日時を整理します。内容によって必要な添付書類が変わります。
道路使用許可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
道路使用許可は、どれくらいかかりますか?
標準処理期間は7日です(道路の管理者との協議が必要なものなどは、その期間を加えます。奈良県警察「審査基準」)。
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