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🚧 奈良県の道路使用許可

お祭りやイベント、工事、ロケ撮影などで道路を使うときに必要な道路使用許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)道路を使用する場所を管轄する警察署(交通規制係)
手数料奈良県での道路使用許可申請の手数料は2,200円分の奈良県収入証紙、許可証の再交付は500円分の奈良県収入証紙です(記載事項変更は手数料不要)
かかる日数(標準処理期間)標準処理期間は7日です(道路の管理者との協議が必要なものなどは、その期間を加えます。奈良県警察「審査基準」)
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

申請先は道路を使用する場所を管轄する警察署(交通規制係)です。
何がいるの?=道路使用許可申請書(窓口申請は2部)。工事・作業なら工事概要・現場案内図・緊急時の連絡先・道路使用状況図など、工作物なら現場案内図と設置する工作物の設計図、露店等なら現場案内図と設計図、祭礼行事等なら行事の概要が分かるもの・現場案内図・道路使用状況図。
何日かかるの?=許可は申請先の警察署長が行います。道路管理者との協議が必要なもの、2以上の警察署の管轄にわたるもの、通行禁止等の交通規制を必要とするものは、その協議等に要する期間が加算されます。
道路に物を置き続ける場合は、道路管理者の道路占用許可もあわせて必要です。奈良県での道路使用許可申請の手数料は2,200円分の奈良県収入証紙、許可証の再交付は500円分の奈良県収入証紙です(記載事項変更は手数料不要)。標準処理期間は7日です(道路の管理者との協議が必要なものなどは、その期間を加えます。奈良県警察「審査基準」)。

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お住まいの市区町村提出先の警察署
奈良市奈良警察署(〒630-8533 奈良市大森町57番地の12/電話 0742-20-0110)
奈良西警察署(〒631-0034 奈良市学園南三丁目9番22号/電話 0742-49-0110)
天理警察署(〒632-0017 天理市田部町22番地4/電話 0743-62-0110)
大和郡山市郡山警察署(〒639-1121 大和郡山市杉町250番地4/電話 0743-56-0110)
天理市天理警察署(〒632-0017 天理市田部町22番地4/電話 0743-62-0110)
生駒市生駒警察署(〒630-0244 生駒市東松ヶ丘6番20号/電話 0743-74-0110)
山添村天理警察署(〒632-0017 天理市田部町22番地4/電話 0743-62-0110)
平群町西和警察署(〒636-0011 北葛城郡王寺町葛下一丁目7番9号/電話 0745-72-0110)
三郷町西和警察署(〒636-0011 北葛城郡王寺町葛下一丁目7番9号/電話 0745-72-0110)
斑鳩町西和警察署(〒636-0011 北葛城郡王寺町葛下一丁目7番9号/電話 0745-72-0110)
安堵町西和警察署(〒636-0011 北葛城郡王寺町葛下一丁目7番9号/電話 0745-72-0110)
橿原市橿原警察署(〒634-8501 橿原市四条町618番地の1/電話 0744-23-0110)
桜井市桜井警察署(〒633-0001 桜井市大字三輪49番地の1/電話 0744-46-0110)
宇陀市桜井警察署(〒633-0001 桜井市大字三輪49番地の1/電話 0744-46-0110)
川西町天理警察署(〒632-0017 天理市田部町22番地4/電話 0743-62-0110)
三宅町天理警察署(〒632-0017 天理市田部町22番地4/電話 0743-62-0110)
田原本町天理警察署(〒632-0017 天理市田部町22番地4/電話 0743-62-0110)
曽爾村桜井警察署(〒633-0001 桜井市大字三輪49番地の1/電話 0744-46-0110)
御杖村桜井警察署(〒633-0001 桜井市大字三輪49番地の1/電話 0744-46-0110)
高取町橿原警察署(〒634-8501 橿原市四条町618番地の1/電話 0744-23-0110)
明日香村橿原警察署(〒634-8501 橿原市四条町618番地の1/電話 0744-23-0110)
大和高田市高田警察署(〒635-0025 大和高田市神楽三丁目1番9号/電話 0745-22-0110)
御所市高田警察署(〒635-0025 大和高田市神楽三丁目1番9号/電話 0745-22-0110)
香芝市香芝警察署(〒639-0245 香芝市畑二丁目1474番地1/電話 0745-71-0110)
葛城市高田警察署(〒635-0025 大和高田市神楽三丁目1番9号/電話 0745-22-0110)
上牧町西和警察署(〒636-0011 北葛城郡王寺町葛下一丁目7番9号/電話 0745-72-0110)
王寺町西和警察署(〒636-0011 北葛城郡王寺町葛下一丁目7番9号/電話 0745-72-0110)
広陵町香芝警察署(〒639-0245 香芝市畑二丁目1474番地1/電話 0745-71-0110)
河合町西和警察署(〒636-0011 北葛城郡王寺町葛下一丁目7番9号/電話 0745-72-0110)
五條市五條警察署(〒637-0004 五條市今井四丁目4番50号/電話 0747-23-0110)
野迫川村五條警察署(〒637-0004 五條市今井四丁目4番50号/電話 0747-23-0110)
十津川村五條警察署(〒637-0004 五條市今井四丁目4番50号/電話 0747-23-0110)
吉野町吉野警察署(〒638-0821 吉野郡大淀町大字下渕389番地の1/電話 0747-53-0110)
大淀町吉野警察署(〒638-0821 吉野郡大淀町大字下渕389番地の1/電話 0747-53-0110)
下市町吉野警察署(〒638-0821 吉野郡大淀町大字下渕389番地の1/電話 0747-53-0110)
黒滝村吉野警察署(〒638-0821 吉野郡大淀町大字下渕389番地の1/電話 0747-53-0110)
天川村吉野警察署(〒638-0821 吉野郡大淀町大字下渕389番地の1/電話 0747-53-0110)
下北山村吉野警察署(〒638-0821 吉野郡大淀町大字下渕389番地の1/電話 0747-53-0110)
上北山村吉野警察署(〒638-0821 吉野郡大淀町大字下渕389番地の1/電話 0747-53-0110)
川上村吉野警察署(〒638-0821 吉野郡大淀町大字下渕389番地の1/電話 0747-53-0110)
東吉野村桜井警察署(〒633-0001 桜井市大字三輪49番地の1/電話 0744-46-0110)

出典: 奈良県警察/警察庁「全国の警察署の名称及び位置」/奈良県警察「道路使用許可申請」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
使い方と場所を整理する
工事・作業、露店、イベント、撮影など使用の内容と、場所・日時を整理します。内容によって必要な添付書類が変わります。
使用計画の整理と警察署との事前調整は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
道路使用許可申請書(2通)と、使用の内容がわかる計画書・図面などを整えます。
申請書類・図面の作成は、行政書士にご相談できます。
3
管轄の警察署に申請する
使用する場所を管轄する警察署(下の行政窓口情報へ)に申請します。
窓口への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

道路使用許可は、奈良県のどこで手続きしますか?

申請先は道路を使用する場所を管轄する警察署(交通規制係)です。何がいるの?=道路使用許可申請書(窓口申請は2部)。

道路使用許可は、何から始めますか?

使い方と場所を整理するから始めます。工事・作業、露店、イベント、撮影など使用の内容と、場所・日時を整理します。内容によって必要な添付書類が変わります。

道路使用許可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

道路使用許可は、どれくらいかかりますか?

標準処理期間は7日です(道路の管理者との協議が必要なものなどは、その期間を加えます。奈良県警察「審査基準」)。

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