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🚧 三重県の道路使用許可

お祭りやイベント、工事、ロケ撮影などで道路を使うときに必要な道路使用許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)道路を使用する場所を管轄する警察署(交通規制係)
手数料三重県での道路使用許可の申請手数料は2,300円、再交付申請手数料は500円で、三重県収入証紙で納めます
かかる日数(標準処理期間)標準処理期間は、窓口申請・オンライン申請・郵送申請ともに、警察署で受理した日から7日間(行政庁の休日は含まない。)です
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

申請先は道路を使用する場所を管轄する警察署(交通規制係)です。
何がいるの?=道路使用許可申請書(窓口申請は2部)。工事・作業なら工事概要・現場案内図・緊急時の連絡先・道路使用状況図など、工作物なら現場案内図と設置する工作物の設計図、露店等なら現場案内図と設計図、祭礼行事等なら行事の概要が分かるもの・現場案内図・道路使用状況図。
何日かかるの?=許可は申請先の警察署長が行います。道路管理者との協議が必要なもの、2以上の警察署の管轄にわたるもの、通行禁止等の交通規制を必要とするものは、その協議等に要する期間が加算されます。
道路に物を置き続ける場合は、道路管理者の道路占用許可もあわせて必要です。三重県での道路使用許可の申請手数料は2,300円、再交付申請手数料は500円で、三重県収入証紙で納めます。記載事項変更届には手数料は必要ありません。標準処理期間は、窓口申請・オンライン申請・郵送申請ともに、警察署で受理した日から7日間(行政庁の休日は含まない。)です。

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お住まいの市区町村提出先の警察署
四日市市四日市北警察署(〒510-0012 四日市市大字羽津4452番地/電話 059-366-0110)
四日市南警察署(〒510-0064 四日市市新正5丁目5番5号/電話 059-355-0110)
四日市西警察署(〒510-1222 三重郡菰野町大字大強原3241/電話 059-394-0110)
桑名市桑名警察署(〒511-0836 桑名市大字江場626-2/電話 0594-24-0110)
いなべ市いなべ警察署(〒511-0206 いなべ市員弁町宇野320-1/電話 0594-84-0110)
木曽岬町桑名警察署(〒511-0836 桑名市大字江場626-2/電話 0594-24-0110)
東員町いなべ警察署(〒511-0206 いなべ市員弁町宇野320-1/電話 0594-84-0110)
菰野町四日市西警察署(〒510-1222 三重郡菰野町大字大強原3241/電話 059-394-0110)
朝日町四日市北警察署(〒510-0012 四日市市大字羽津4452番地/電話 059-366-0110)
川越町四日市北警察署(〒510-0012 四日市市大字羽津4452番地/電話 059-366-0110)
鈴鹿市鈴鹿警察署(〒510-0237 鈴鹿市江島町3446番地/電話 059-380-0110)
亀山市亀山警察署(〒519-0165 亀山市野村4丁目1番27号/電話 0595-82-0110)
津市津警察署(〒514-0033 津市丸之内22番1号/電話 059-213-0110)
津南警察署(〒514-1101 津市久居明神町2501-1/電話 059-254-0110)
松阪市松阪警察署(〒515-0019 松阪市中央町366-1/電話 0598-53-0110)
多気町松阪警察署(〒515-0019 松阪市中央町366-1/電話 0598-53-0110)
明和町松阪警察署(〒515-0019 松阪市中央町366-1/電話 0598-53-0110)
大台町大台警察署(〒519-2403 多気郡大台町上三瀬877-5/電話 0598-84-0110)
伊勢市伊勢警察署(〒516-0016 伊勢市神田久志本町1481-3/電話 0596-20-0110)
鳥羽市鳥羽警察署(〒517-0042 鳥羽市松尾町74-4/電話 0599-25-0110)
志摩市鳥羽警察署(〒517-0042 鳥羽市松尾町74-4/電話 0599-25-0110)
玉城町伊勢警察署(〒516-0016 伊勢市神田久志本町1481-3/電話 0596-20-0110)
南伊勢町伊勢警察署(〒516-0016 伊勢市神田久志本町1481-3/電話 0596-20-0110)
度会町伊勢警察署(〒516-0016 伊勢市神田久志本町1481-3/電話 0596-20-0110)
大紀町大台警察署(〒519-2403 多気郡大台町上三瀬877-5/電話 0598-84-0110)
名張市名張警察署(〒518-0751 名張市蔵持町芝出837-3/電話 0595-62-0110)
伊賀市伊賀警察署(〒518-0823 伊賀市四十九町1929-1/電話 0595-21-0110)
名張警察署(〒518-0751 名張市蔵持町芝出837-3/電話 0595-62-0110)
尾鷲市尾鷲警察署(〒519-3652 尾鷲市古戸町1-50/電話 0597-25-0110)
紀北町尾鷲警察署(〒519-3652 尾鷲市古戸町1-50/電話 0597-25-0110)
熊野市熊野警察署(〒519-4324 熊野市井戸町380/電話 0597-88-0110)
紀宝警察署(〒519-5701 南牟婁郡紀宝町鵜殿1709-2/電話 0735-33-0110)
御浜町紀宝警察署(〒519-5701 南牟婁郡紀宝町鵜殿1709-2/電話 0735-33-0110)
紀宝町紀宝警察署(〒519-5701 南牟婁郡紀宝町鵜殿1709-2/電話 0735-33-0110)

出典: 三重県警察/警察庁「全国の警察署の名称及び位置」/三重県警察「道路使用許可申請」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
使い方と場所を整理する
工事・作業、露店、イベント、撮影など使用の内容と、場所・日時を整理します。内容によって必要な添付書類が変わります。
使用計画の整理と警察署との事前調整は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
道路使用許可申請書(2通)と、使用の内容がわかる計画書・図面などを整えます。
申請書類・図面の作成は、行政書士にご相談できます。
3
管轄の警察署に申請する
使用する場所を管轄する警察署(下の行政窓口情報へ)に申請します。
窓口への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

道路使用許可は、三重県のどこで手続きしますか?

申請先は道路を使用する場所を管轄する警察署(交通規制係)です。何がいるの?=道路使用許可申請書(窓口申請は2部)。

道路使用許可は、何から始めますか?

使い方と場所を整理するから始めます。工事・作業、露店、イベント、撮影など使用の内容と、場所・日時を整理します。内容によって必要な添付書類が変わります。

道路使用許可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

道路使用許可は、どれくらいかかりますか?

標準処理期間は、窓口申請・オンライン申請・郵送申請ともに、警察署で受理した日から7日間(行政庁の休日は含まない。)です。

👉 道路使用許可を、ほかの都道府県と見比べる

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