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🚧 京都府の道路使用許可

お祭りやイベント、工事、ロケ撮影などで道路を使うときに必要な道路使用許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

申請先は道路を使用する場所を管轄する警察署(交通規制係)です。
何がいるの?=道路使用許可申請書(窓口申請は2部)。工事・作業なら工事概要・現場案内図・緊急時の連絡先・道路使用状況図など、工作物なら現場案内図と設置する工作物の設計図、露店等なら現場案内図と設計図、祭礼行事等なら行事の概要が分かるもの・現場案内図・道路使用状況図。
何日かかるの?=許可は申請先の警察署長が行います。道路管理者との協議が必要なもの、2以上の警察署の管轄にわたるもの、通行禁止等の交通規制を必要とするものは、その協議等に要する期間が加算されます。
道路に物を置き続ける場合は、道路管理者の道路占用許可もあわせて必要です。京都府警察での道路使用許可の手数料は2,400円、許可証の再交付は580円です(現金のほか、クレジットカード決済、電子マネー決済、スマホ決済が使えます)。標準処理期間は7日です(道路の管理者を経由して提出された申請は、道路の管理者が処理に要する日数が加わります)。

お住まいの市区町村提出先の警察署
京都市上京警察署(〒602-8386 京都市上京区御前通今小路下る馬喰町692-1/電話 075-465-0110)
東山警察署(〒605-0862 京都市東山区清水4丁目185-6/電話 075-525-0110)
中京警察署(〒604-8804 京都市中京区壬生坊城町48-16/電話 075-823-0110)
下京警察署(〒600-8413 京都市下京区烏丸通高辻上る大政所町682/電話 075-352-0110)
左京警察署(〒606-8206 京都市左京区田中馬場町6/電話 075-703-0110)
伏見警察署(〒612-8384 京都市伏見区下鳥羽浄春ケ前町101/電話 075-602-0110)
山科警察署(〒607-8185 京都市山科区大宅神納町167/電話 075-575-0110)
右京警察署(〒616-8162 京都市右京区太秦蜂岡町31/電話 075-865-0110)
南警察署(〒601-8444 京都市南区西九条森本町39-2/電話 075-682-0110)
北警察署(〒603-8202 京都市北区紫竹東桃ノ本町25/電話 075-493-0110)
西京警察署(〒615-8236 京都市西京区山田大吉見町7・8合地/電話 075-391-0110)
向日町警察署(〒617-0006 向日市上植野町上川原5/電話 075-921-0110)
福知山市福知山警察署(〒620-0882 福知山市字堀小字上高田2108-3/電話 0773-22-0110)
舞鶴市舞鶴警察署(〒624-0853 舞鶴市南田辺9/電話 0773-75-0110)
綾部市綾部警察署(〒623-0053 綾部市宮代町宮ノ下6・7・8合地/電話 0773-43-0110)
宇治市宇治警察署(〒611-0021 宇治市宇治宇文字2-12/電話 0774-21-0110)
宮津市宮津警察署(〒626-0041 宮津市字鶴賀2151/電話 0772-25-0110)
亀岡市亀岡警察署(〒621-0805 亀岡市安町大池8/電話 0771-24-0110)
城陽市城陽警察署(〒610-0121 城陽市寺田庭井25-1/電話 0774-53-0110)
向日市向日町警察署(〒617-0006 向日市上植野町上川原5/電話 075-921-0110)
長岡京市向日町警察署(〒617-0006 向日市上植野町上川原5/電話 075-921-0110)
八幡市八幡警察署(〒614-8071 八幡市八幡五反田37-8/電話 075-981-0110)
伏見警察署(〒612-8384 京都市伏見区下鳥羽浄春ケ前町101/電話 075-602-0110)
田辺警察署(〒610-0332 京田辺市興戸小モ詰1/電話 0774-63-0110)
京田辺市田辺警察署(〒610-0332 京田辺市興戸小モ詰1/電話 0774-63-0110)
京丹後市京丹後警察署(〒627-0042 京丹後市峰山町長岡469-1/電話 0772-62-0110)
南丹市南丹警察署(〒622-0014 南丹市園部町上本町南2-5/電話 0771-62-0110)
木津川市木津警察署(〒619-0214 木津川市木津南垣外15/電話 0774-72-0110)
大山崎町向日町警察署(〒617-0006 向日市上植野町上川原5/電話 075-921-0110)
久御山町宇治警察署(〒611-0021 宇治市宇治宇文字2-12/電話 0774-21-0110)
井手町田辺警察署(〒610-0332 京田辺市興戸小モ詰1/電話 0774-63-0110)
宇治田原町田辺警察署(〒610-0332 京田辺市興戸小モ詰1/電話 0774-63-0110)
笠置町木津警察署(〒619-0214 木津川市木津南垣外15/電話 0774-72-0110)
和束町木津警察署(〒619-0214 木津川市木津南垣外15/電話 0774-72-0110)
精華町木津警察署(〒619-0214 木津川市木津南垣外15/電話 0774-72-0110)
南山城村木津警察署(〒619-0214 木津川市木津南垣外15/電話 0774-72-0110)
京丹波町南丹警察署(〒622-0014 南丹市園部町上本町南2-5/電話 0771-62-0110)
伊根町宮津警察署(〒626-0041 宮津市字鶴賀2151/電話 0772-25-0110)
与謝野町宮津警察署(〒626-0041 宮津市字鶴賀2151/電話 0772-25-0110)

出典: 京都府警察「警察本部・警察署・交番等所在地」「自動車保管場所証明」/京都府警察「道路使用許可申請手続」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
使い方と場所を整理する
工事・作業、露店、イベント、撮影など使用の内容と、場所・日時を整理します。内容によって必要な添付書類が変わります。
使用計画の整理と警察署との事前調整は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
道路使用許可申請書(2通)と、使用の内容がわかる計画書・図面などを整えます。
申請書類・図面の作成は、行政書士にご相談できます。
3
管轄の警察署に申請する
使用する場所を管轄する警察署(下の行政窓口情報へ)に申請します。
窓口への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

道路使用許可は、京都府のどこで手続きしますか?

申請先は道路を使用する場所を管轄する警察署(交通規制係)です。何がいるの?=道路使用許可申請書(窓口申請は2部)。

道路使用許可は、何から始めますか?

使い方と場所を整理するから始めます。工事・作業、露店、イベント、撮影など使用の内容と、場所・日時を整理します。内容によって必要な添付書類が変わります。

道路使用許可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

道路使用許可は、どれくらいかかりますか?

標準処理期間は7日です(道路の管理者を経由して提出された申請は、道路の管理者が処理に要する日数が加わります)。

👉 道路使用許可を、ほかの都道府県と見比べる

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