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🚧 福井県の道路使用許可

お祭りやイベント、工事、ロケ撮影などで道路を使うときに必要な道路使用許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)道路を使用する場所を管轄する警察署(交通規制係)
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

申請先は道路を使用する場所を管轄する警察署(交通規制係)です。
何がいるの?=道路使用許可申請書(窓口申請は2部)。工事・作業なら工事概要・現場案内図・緊急時の連絡先・道路使用状況図など、工作物なら現場案内図と設置する工作物の設計図、露店等なら現場案内図と設計図、祭礼行事等なら行事の概要が分かるもの・現場案内図・道路使用状況図。
何日かかるの?=許可は申請先の警察署長が行います。道路管理者との協議が必要なもの、2以上の警察署の管轄にわたるもの、通行禁止等の交通規制を必要とするものは、その協議等に要する期間が加算されます。
道路に物を置き続ける場合は、道路管理者の道路占用許可もあわせて必要です。

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お住まいの市区町村提出先の警察署
福井市福井警察署(〒910-0842 福井市開発五丁目103番地1/電話 0776-52-0110)
福井南警察署(〒918-8025 福井市江守中町第6号18番地2/電話 0776-34-0110)
坂井西警察署(〒913-0048 坂井市三国町緑ヶ丘四丁目15番40号/電話 0776-82-0110)
永平寺町福井警察署(〒910-0842 福井市開発五丁目103番地1/電話 0776-52-0110)
あわら市あわら警察署(〒910-4112 あわら市井江葭第35号103番地/電話 0776-73-0110)
坂井市坂井警察署(〒910-0382 坂井市丸岡町笹和田第2号9番地1/電話 0776-66-0110)
坂井西警察署(〒913-0048 坂井市三国町緑ヶ丘四丁目15番40号/電話 0776-82-0110)
敦賀市敦賀警察署(〒914-0814 敦賀市木崎12号18番地1/電話 0770-25-0110)
美浜町敦賀警察署(〒914-0814 敦賀市木崎12号18番地1/電話 0770-25-0110)
若狭町敦賀警察署(〒914-0814 敦賀市木崎12号18番地1/電話 0770-25-0110)
小浜警察署(〒917-0241 小浜市遠敷第9号11番地の1/電話 0770-56-0110)
小浜市小浜警察署(〒917-0241 小浜市遠敷第9号11番地の1/電話 0770-56-0110)
高浜町小浜警察署(〒917-0241 小浜市遠敷第9号11番地の1/電話 0770-56-0110)
おおい町小浜警察署(〒917-0241 小浜市遠敷第9号11番地の1/電話 0770-56-0110)
大野市大野警察署(〒912-0016 大野市友江第11号7番地/電話 0779-65-0110)
勝山市勝山警察署(〒911-0034 勝山市滝波町四丁目402番地/電話 0779-88-0110)
越前市越前警察署(〒915-0831 越前市日野美二丁目33番地/電話 0778-24-0110)
鯖江市鯖江警察署(〒916-0038 鯖江市下河端町202番地/電話 0778-52-0110)
池田町越前警察署(〒915-0831 越前市日野美二丁目33番地/電話 0778-24-0110)
南越前町越前警察署(〒915-0831 越前市日野美二丁目33番地/電話 0778-24-0110)
越前町鯖江警察署(〒916-0038 鯖江市下河端町202番地/電話 0778-52-0110)

出典: 福井県警察/警察庁「全国の警察署の名称及び位置」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
使い方と場所を整理する
工事・作業、露店、イベント、撮影など使用の内容と、場所・日時を整理します。内容によって必要な添付書類が変わります。
使用計画の整理と警察署との事前調整は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
道路使用許可申請書(2通)と、使用の内容がわかる計画書・図面などを整えます。
申請書類・図面の作成は、行政書士にご相談できます。
3
管轄の警察署に申請する
使用する場所を管轄する警察署(下の行政窓口情報へ)に申請します。
窓口への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

道路使用許可は、福井県のどこで手続きしますか?

申請先は道路を使用する場所を管轄する警察署(交通規制係)です。何がいるの?=道路使用許可申請書(窓口申請は2部)。

道路使用許可は、何から始めますか?

使い方と場所を整理するから始めます。工事・作業、露店、イベント、撮影など使用の内容と、場所・日時を整理します。内容によって必要な添付書類が変わります。

道路使用許可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

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