Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara > 道路使用許可 > 秋田県

🚧 秋田県の道路使用許可

お祭りやイベント、工事、ロケ撮影などで道路を使うときに必要な道路使用許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)道路を使用する場所を管轄する警察署(交通規制係)
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

申請先は道路を使用する場所を管轄する警察署(交通規制係)です。
何がいるの?=道路使用許可申請書(窓口申請は2部)。工事・作業なら工事概要・現場案内図・緊急時の連絡先・道路使用状況図など、工作物なら現場案内図と設置する工作物の設計図、露店等なら現場案内図と設計図、祭礼行事等なら行事の概要が分かるもの・現場案内図・道路使用状況図。
何日かかるの?=許可は申請先の警察署長が行います。道路管理者との協議が必要なもの、2以上の警察署の管轄にわたるもの、通行禁止等の交通規制を必要とするものは、その協議等に要する期間が加算されます。
道路に物を置き続ける場合は、道路管理者の道路占用許可もあわせて必要です。

すべての市区町村を見る(25件)
お住まいの市区町村提出先の警察署
秋田市秋田臨港警察署(〒011-0945 秋田市土崎港西三丁目1番8号/電話 018-845-0141)
秋田中央警察署(〒010-0875 秋田市千秋明徳町1番9号/電話 018-835-1111)
秋田東警察署(〒010-1407 秋田市上北手百崎字内山60番地の2/電話 018-825-5110)
大館市大館警察署(〒017-0864 大館市根下戸新町1番70号/電話 0186-42-4111)
鹿角市鹿角警察署(〒018-5201 鹿角市花輪字向畑100番地/電話 0186-23-3321)
小坂町鹿角警察署(〒018-5201 鹿角市花輪字向畑100番地/電話 0186-23-3321)
北秋田市北秋田警察署(〒018-3331 北秋田市鷹巣字下家下1番地/電話 0186-62-1245)
上小阿仁村北秋田警察署(〒018-3331 北秋田市鷹巣字下家下1番地/電話 0186-62-1245)
能代市能代警察署(〒016-0811 能代市日吉町1番24号/電話 0185-52-4311)
藤里町能代警察署(〒016-0811 能代市日吉町1番24号/電話 0185-52-4311)
三種町能代警察署(〒016-0811 能代市日吉町1番24号/電話 0185-52-4311)
八峰町能代警察署(〒016-0811 能代市日吉町1番24号/電話 0185-52-4311)
男鹿市男鹿警察署(〒010-0511 男鹿市船川港船川字新浜町1番地の4/電話 0185-23-2233)
潟上市五城目警察署(〒018-1721 南秋田郡五城目町字七倉178番地の4/電話 018-852-4100)
五城目町五城目警察署(〒018-1721 南秋田郡五城目町字七倉178番地の4/電話 018-852-4100)
八郎潟町五城目警察署(〒018-1721 南秋田郡五城目町字七倉178番地の4/電話 018-852-4100)
井川町五城目警察署(〒018-1721 南秋田郡五城目町字七倉178番地の4/電話 018-852-4100)
大潟村五城目警察署(〒018-1721 南秋田郡五城目町字七倉178番地の4/電話 018-852-4100)
由利本荘市由利本荘警察署(〒015-0817 由利本荘市中町27番地/電話 0184-23-4111)
にかほ市由利本荘警察署(〒015-0817 由利本荘市中町27番地/電話 0184-23-4111)
大仙市大仙警察署(〒014-0063 大仙市大曲日の出町一丁目1番30号/電話 0187-63-3355)
仙北市仙北警察署(〒014-0378 仙北市角館町西野川原34番地の6/電話 0187-53-2111)
美郷町大仙警察署(〒014-0063 大仙市大曲日の出町一丁目1番30号/電話 0187-63-3355)
横手市横手警察署(〒013-0043 横手市安田字越廻71番地/電話 0182-32-2250)
湯沢市湯沢警察署(〒012-0857 湯沢市千石町一丁目3番5号/電話 0183-73-2127)
羽後町湯沢警察署(〒012-0857 湯沢市千石町一丁目3番5号/電話 0183-73-2127)
東成瀬村横手警察署(〒013-0043 横手市安田字越廻71番地/電話 0182-32-2250)

出典: 秋田県警察/警察庁「全国の警察署の名称及び位置」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
使い方と場所を整理する
工事・作業、露店、イベント、撮影など使用の内容と、場所・日時を整理します。内容によって必要な添付書類が変わります。
使用計画の整理と警察署との事前調整は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
道路使用許可申請書(2通)と、使用の内容がわかる計画書・図面などを整えます。
申請書類・図面の作成は、行政書士にご相談できます。
3
管轄の警察署に申請する
使用する場所を管轄する警察署(下の行政窓口情報へ)に申請します。
窓口への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

道路使用許可は、秋田県のどこで手続きしますか?

申請先は道路を使用する場所を管轄する警察署(交通規制係)です。何がいるの?=道路使用許可申請書(窓口申請は2部)。

道路使用許可は、何から始めますか?

使い方と場所を整理するから始めます。工事・作業、露店、イベント、撮影など使用の内容と、場所・日時を整理します。内容によって必要な添付書類が変わります。

道路使用許可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

この地域の相談窓口を見る

この地域には、まだKomattaraの窓口の先生がいません。

お困りの内容に応じて、こちらの相談窓口をご利用ください。

先生へ:この地域で対応できる先生を募集しています。▶ 掲載について

👉 道路使用許可を、ほかの都道府県と見比べる

🔗 このページをご覧の方は、こちらもご覧になっています

Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。