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通信サービスやMVNO・一部のオンラインサービスを始めるときの電気通信事業の届出・登録の、石川県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 手数料 | 届出(16条)に手数料はかかりません |
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| かかる日数(標準処理期間) | 登録の標準処理期間は原則15日程度です |
| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
規模の大きい回線設備を持つ場合は「登録」、それ以外は「届出」と手続きが分かれます。自社で設備を持たないMVNOやマッチングサービスでも、他人の通信を媒介するなら届出が必要になることがあります。該当するかどうかの判断が最初の関門なので、事業内容を整理して事前に相談します。石川県(富山県・福井県とともに)を担当するのは総務省 北陸総合通信局(〒920-8795 石川県金沢市広坂2-2-60 金沢広坂合同庁舎6階)で、登録電気通信事業や販売代理店(届出媒介等業務受託者)の相談先は電気通信事業課(076-233-4422)です。
| 総務省 北陸総合通信局 電気通信事業課 | 〒920-8795 石川県金沢市広坂2-2-60 金沢広坂合同庁舎6階/電話 076-233-4422 ※ 登録電気通信事業や販売代理店(届出媒介等業務受託者)の相談先です(電気通信サービスの相談は076-233-4429)。 |
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届出(16条)に手数料はかかりません。一方、登録(9条)には登録免許税の納付が必要です。登録の標準処理期間は原則15日程度です。届出は行政庁の処分ではないため、標準処理期間の定めはありません。
出典: 総務省 北陸総合通信局「相談先一覧」/総務省「電気通信事業参入マニュアル[追補版]」/総務省「電気通信事業参入マニュアル」/最終確認日: 2026年10月23日
電気通信事業の届出・登録は、石川県のどこで手続きしますか?
規模の大きい回線設備を持つ場合は「登録」、それ以外は「届出」と手続きが分かれます。自社で設備を持たないMVNOやマッチングサービスでも、他人の通信を媒介するなら届出が必要になることがあります。
電気通信事業の届出・登録は、何から始めますか?
自社のサービスが該当するか確かめるから始めます。他人の通信を媒介するか、設備の規模がどうかで、登録・届出・不要が分かれます。
電気通信事業の届出・登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
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