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通信サービスやMVNO・一部のオンラインサービスを始めるときの電気通信事業の届出・登録の、茨城県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日
規模の大きい回線設備を持つ場合は「登録」、それ以外は「届出」と手続きが分かれます。自社で設備を持たないMVNOやマッチングサービスでも、他人の通信を媒介するなら届出が必要になることがあります。該当するかどうかの判断が最初の関門なので、事業内容を整理して事前に相談します。本店所在地が茨城県の場合、手続きの問い合わせ・書類の提出先は総務省 関東総合通信局 情報通信部 電気通信事業課(〒102-8795 東京都千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎23階)です。電話は、回線を持たない電気通信事業者(届出事業者)が03-6238-1675、回線を設置した電気通信事業者(登録事業者)が03-6238-1679で、受付時間は土曜・日曜・祝日を除く9:00~12:00・13:00~16:30です。
| 総務省 関東総合通信局 情報通信部 電気通信事業課 | 〒102-8795 東京都千代田区九段南1-2-1(九段第3合同庁舎23階)/電話 03-6238-1675 ※ 本店所在地が関東地区(茨城県を含む)の電気通信事業者の手続に関するお問い合わせ及び書類の提出先です。回線を持たない電気通信事業者(届出事業者)は電話:03-6238-1675、回線を設置した電気通信事業者(登録事業者)は電話:03-6238-1679です(受付時間:土曜・日曜・祝日を除く 9:00~12:00 13:00~16:30)。 |
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届出(16条)に手数料はかかりません。一方、登録(9条)には登録免許税の納付が必要です。登録の標準処理期間は原則15日程度です。届出は行政庁の処分ではないため、標準処理期間の定めはありません。
出典: 総務省関東総合通信局「手続に関するお問い合わせ及び書類の提出先」/総務省「電気通信事業参入マニュアル[追補版]」/総務省「電気通信事業参入マニュアル」/最終確認日: 2026年9月23日
電気通信事業の届出・登録は、どこで手続きしますか?
規模の大きい回線設備を持つ場合は「登録」、それ以外は「届出」と手続きが分かれます。自社で設備を持たないMVNOやマッチングサービスでも、他人の通信を媒介するなら届出が必要になることがあります。
電気通信事業の届出・登録は、何から始めますか?
自社のサービスが該当するか確かめるから始めます。他人の通信を媒介するか、設備の規模がどうかで、登録・届出・不要が分かれます。
電気通信事業の届出・登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。