こまったら、地域の専門家へ。
通信サービスやMVNO・一部のオンラインサービスを始めるときの電気通信事業の届出・登録の、兵庫県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
| 窓口 | 兵庫県の窓口は総務省 近畿総合通信局(大阪合同庁舎第1号館4階) |
|---|---|
| 手数料 | 届出(16条)に手数料はかかりません |
| かかる日数(標準処理期間) | 登録の標準処理期間は原則15日程度です |
| 最終確認日 | 2026年9月20日 |
兵庫県の窓口は総務省 近畿総合通信局(大阪合同庁舎第1号館4階)です。規模の大きい回線設備を持つ場合は「登録」、それ以外は「届出」と手続きが分かれます。自社で設備を持たないMVNOやマッチングサービスでも、他人の通信を媒介するなら届出が必要になることがあります。該当するかどうかの判断が最初の関門なので、事業内容を整理して事前に相談します。
| 総務省 近畿総合通信局 | 〒540-8795 大阪府大阪市中央区大手前1丁目5番44号 大阪合同庁舎第1号館4階 ※ 兵庫県を含む近畿の電気通信事業の届出・登録は近畿総合通信局が窓口です。🔵 担当課の直通番号は近畿総合通信局にお問い合わせください。 |
|---|
登録の標準処理期間は原則15日程度です。届出は行政庁の処分ではないため、標準処理期間の定めはありません。届出(16条)に手数料はかかりません。一方、登録(9条)には登録免許税の納付が必要です。
出典: 総務省 近畿総合通信局/総務省「電気通信事業参入マニュアル[追補版]」/総務省「電気通信事業参入マニュアル」/最終確認日: 2026年9月20日
電気通信事業の届出・登録は、兵庫県のどこで手続きしますか?
兵庫県の窓口は総務省 近畿総合通信局(大阪合同庁舎第1号館4階)です。規模の大きい回線設備を持つ場合は「登録」、それ以外は「届出」と手続きが分かれます。
電気通信事業の届出・登録は、何から始めますか?
自社のサービスが該当するか確かめるから始めます。他人の通信を媒介するか、設備の規模がどうかで、登録・届出・不要が分かれます。
電気通信事業の届出・登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
この地域には、まだKomattaraの窓口の先生がいません。
お困りの内容に応じて、こちらの相談窓口をご利用ください。
先生へ:この地域で対応できる先生を募集しています。▶ 掲載について
Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。