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通信サービスやMVNO・一部のオンラインサービスを始めるときの電気通信事業の届出・登録の、福岡県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月22日
| 窓口 | 福岡県の窓口は総務省 九州総合通信局(熊本市西区春日) |
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| かかる日数(標準処理期間) | 登録の標準処理期間は原則15日程度です |
| 最終確認日 | 2026年9月22日 |
福岡県の窓口は総務省 九州総合通信局(熊本市西区春日)で、本店の住所を管轄する総合通信局に届け出ます。規模の大きい回線設備を持つ場合は「登録」、それ以外は「届出」と手続きが分かれます。自社で設備を持たないMVNOやマッチングサービスでも、他人の通信を媒介するなら届出が必要になることがあります。該当するかどうかの判断が最初の関門なので、事業内容を整理して事前に相談します。電気通信事業者の登録の登録免許税は1件につき15万円です(登録免許税法 別表第一 第51項)。
| 総務省 九州総合通信局 電気通信事業課 | 〒860-8795 熊本県熊本市西区春日2丁目10番1号 ※ 九州総合通信局は福岡県を含む九州7県を管轄しています(所在地は熊本市です)。 |
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登録の標準処理期間は原則15日程度です。届出は行政庁の処分ではないため、標準処理期間の定めはありません。
出典: 総務省 九州総合通信局/総務省「電気通信事業参入マニュアル[追補版]」/総務省「電気通信事業参入マニュアル」/e-Gov法令検索「登録免許税法」別表第一第51項/最終確認日: 2026年9月22日
電気通信事業の届出・登録は、福岡県のどこで手続きしますか?
福岡県の窓口は総務省 九州総合通信局(熊本市西区春日)で、本店の住所を管轄する総合通信局に届け出ます。規模の大きい回線設備を持つ場合は「登録」、それ以外は「届出」と手続きが分かれます。
電気通信事業の届出・登録は、何から始めますか?
自社のサービスが該当するか確かめるから始めます。他人の通信を媒介するか、設備の規模がどうかで、登録・届出・不要が分かれます。
電気通信事業の届出・登録は、誰に相談できますか?
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