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訪問販売や電話勧誘で契約してしまったときに、無条件で解除できるクーリングオフの、流れと相談先です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
クーリングオフは事業者への書面(または電磁的記録)による通知で行い、官公署への提出はありません。訪問販売・電話勧誘販売は契約書面を受け取った日から8日以内など、取引の種類ごとに期間が決まっています(特定商取引法)。期間内に発信すれば足ります(相手方への到達が期間内である必要はありません)。
出典: e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律」/最終確認日: 2026年10月26日
クーリングオフの通知は、大分県のどこで手続きしますか?
クーリングオフは事業者への書面(または電磁的記録)による通知で行い、官公署への提出はありません。訪問販売・電話勧誘販売は契約書面を受け取った日から8日以内など、取引の種類ごとに期間が決まっています(特定商取引法)。
クーリングオフの通知は、何から始めますか?
期間内かどうかをすぐ確認するから始めます。契約書面を受け取った日を確認します。期間を過ぎていても、書面に不備があれば解除できる場合があります。
クーリングオフの通知は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
クーリングオフの通知は、いつまでに手続きしますか?
訪問販売・電話勧誘販売は契約書面を受け取った日から8日以内など、取引の種類ごとに期間が決まっています(特定商取引法)。
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