こまったら、地域の専門家へ。
「貴社の製品は当社の特許権・商標権を侵害している」——警告状が届いたときの対応の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
対応に、官公署へ申請する手続きはありません。🔴無視も、あわてて要求どおりに応じるのも危険です=まず相手の権利が本当に有効か・自社の行為が本当に権利の範囲に入るかを、専門家の鑑定(弁理士法4条)で確かめます。反論の柱には、権利の無効を争う無効審判(特許庁)もあります。
出典: e-Gov法令検索「弁理士法」4条/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月26日/出典: 弁理士法4条(e-Gov法令検索)
特許・商標の警告状への対応は、福井県のどこで手続きしますか?
対応に、官公署へ申請する手続きはありません。無視も、あわてて要求どおりに応じるのも危険です=まず相手の権利が本当に有効か・自社の行為が本当に権利の範囲に入るかを、専門家の鑑定(弁理士法4条)で確かめます。
特許・商標の警告状への対応は、何から始めますか?
権利と自社の行為を確かめるから始めます。相手の登録番号から権利の内容・存続期間を確認し、自社製品との対比表を作ります。
特許・商標の警告状への対応は、誰に相談できますか?
弁護士、弁理士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
この地域には、まだKomattaraの窓口の先生がいません。
お困りの内容に応じて、こちらの相談窓口をご利用ください。
先生へ:この地域で対応できる先生を募集しています。▶ 掲載について
Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。