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地代・家賃が適正かを示す継続賃料の鑑定評価の、流れと相談先です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日
鑑定評価を官公署へ申請する手続きはありません。依頼先は不動産鑑定士です。借地借家法は、地代(第11条)・建物の借賃(第32条)について、当事者が将来に向かって増減を請求できることを定めています(e-Gov法令検索)。
出典: e-Gov法令検索「借地借家法」11条・32条/e-Gov法令検索「不動産の鑑定評価に関する法律」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月11日/出典: 国土交通省「不動産鑑定評価ポータルサイト」(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk4_000023.html)/不動産の鑑定評価に関する法律(e-Gov)
継続賃料の鑑定評価(地代・家賃の増減額)は、神奈川県のどこで手続きしますか?
鑑定評価を官公署へ申請する手続きはありません。依頼先は不動産鑑定士です。
継続賃料の鑑定評価(地代・家賃の増減額)は、何から始めますか?
契約内容と現在の賃料を整理するから始めます。賃貸借契約書・現在の賃料・改定の経緯を整理します。
継続賃料の鑑定評価(地代・家賃の増減額)は、誰に相談できますか?
弁護士、不動産鑑定士にご相談いただけます。