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Komattara継続賃料の鑑定評価(地代・家賃の増減額)神奈川県

🏠 神奈川県の継続賃料の鑑定評価(地代・家賃の増減額)

地代・家賃が適正かを示す継続賃料の鑑定評価の、流れと相談先です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日

🏛️ 行政窓口情報

鑑定評価を官公署へ申請する手続きはありません。依頼先は不動産鑑定士です。借地借家法は、地代(第11条)・建物の借賃(第32条)について、当事者が将来に向かって増減を請求できることを定めています(e-Gov法令検索)。

出典: e-Gov法令検索「借地借家法」11条・32条e-Gov法令検索「不動産の鑑定評価に関する法律」e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月11日/出典: 国土交通省「不動産鑑定評価ポータルサイト」(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk4_000023.html)/不動産の鑑定評価に関する法律(e-Gov)

📋 手続きの流れ

1
契約内容と現在の賃料を整理する
賃貸借契約書・現在の賃料・改定の経緯を整理します。
2
不動産鑑定士へ継続賃料の鑑定評価を依頼する
増減額の交渉や調停で示す根拠として、鑑定評価書を作成します。
不動産鑑定士 継続賃料の鑑定評価は不動産鑑定士の業務です(不動産の鑑定評価に関する法律3条1項)。不動産鑑定士にご相談いただけます。
3
当事者間で合意できない場合
賃料増減額の請求は、調停(調停前置)・訴訟の手続きになります。
弁護士 賃料増減額の調停・訴訟は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

継続賃料の鑑定評価(地代・家賃の増減額)は、神奈川県のどこで手続きしますか?

鑑定評価を官公署へ申請する手続きはありません。依頼先は不動産鑑定士です。

継続賃料の鑑定評価(地代・家賃の増減額)は、何から始めますか?

契約内容と現在の賃料を整理するから始めます。賃貸借契約書・現在の賃料・改定の経緯を整理します。

継続賃料の鑑定評価(地代・家賃の増減額)は、誰に相談できますか?

弁護士、不動産鑑定士にご相談いただけます。

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