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大家さんが家賃を受け取ってくれない、値上げをめぐって争いになっている——そのまま払わずにいると滞納になってしまいます。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。窓口対応時間は平日8:30〜17:15です。
| 不動産の所在地 | 提出先の法務局 |
|---|---|
| 甲府市 | 甲府地方法務局 〒400-8520 甲府市丸の内1丁目1番18号(甲府合同庁舎)/電話 055-252-7151 |
| 韮崎市 | 甲府地方法務局韮崎出張所 〒407-0024 韮崎市本町四丁目3番2号/電話 0551-22-0370 |
| 南アルプス市 | 甲府地方法務局 〒400-8520 甲府市丸の内1丁目1番18号(甲府合同庁舎)/電話 055-252-7151 |
| 北杜市 | 甲府地方法務局韮崎出張所 〒407-0024 韮崎市本町四丁目3番2号/電話 0551-22-0370 |
| 甲斐市 | 甲府地方法務局 〒400-8520 甲府市丸の内1丁目1番18号(甲府合同庁舎)/電話 055-252-7151 |
| 中央市 | 甲府地方法務局 〒400-8520 甲府市丸の内1丁目1番18号(甲府合同庁舎)/電話 055-252-7151 |
| 昭和町 | 甲府地方法務局 〒400-8520 甲府市丸の内1丁目1番18号(甲府合同庁舎)/電話 055-252-7151 |
| 山梨市 | 甲府地方法務局 〒400-8520 甲府市丸の内1丁目1番18号(甲府合同庁舎)/電話 055-252-7151 |
| 笛吹市 | 甲府地方法務局 〒400-8520 甲府市丸の内1丁目1番18号(甲府合同庁舎)/電話 055-252-7151 |
| 甲州市 | 甲府地方法務局 〒400-8520 甲府市丸の内1丁目1番18号(甲府合同庁舎)/電話 055-252-7151 |
| 市川三郷町 | 甲府地方法務局鰍沢支局 〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢1760番地1(富士川地方合同庁舎)/電話 0556-22-0148 |
| 富士川町 | 甲府地方法務局鰍沢支局 〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢1760番地1(富士川地方合同庁舎)/電話 0556-22-0148 |
| 早川町 | 甲府地方法務局鰍沢支局 〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢1760番地1(富士川地方合同庁舎)/電話 0556-22-0148 |
| 身延町 | 甲府地方法務局鰍沢支局 〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢1760番地1(富士川地方合同庁舎)/電話 0556-22-0148 |
| 南部町 | 甲府地方法務局鰍沢支局 〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢1760番地1(富士川地方合同庁舎)/電話 0556-22-0148 |
| 富士吉田市 | 甲府地方法務局吉田出張所 〒403-0005 富士吉田市上吉田3丁目9番13号/電話 0555-22-0025 |
| 都留市 | 甲府地方法務局大月支局 〒401-0012 大月市御太刀2丁目8番10号(大月地方合同庁舎)/電話 0554-22-0799 |
| 大月市 | 甲府地方法務局大月支局 〒401-0012 大月市御太刀2丁目8番10号(大月地方合同庁舎)/電話 0554-22-0799 |
| 上野原市 | 甲府地方法務局大月支局 〒401-0012 大月市御太刀2丁目8番10号(大月地方合同庁舎)/電話 0554-22-0799 |
| 道志村 | 甲府地方法務局大月支局 〒401-0012 大月市御太刀2丁目8番10号(大月地方合同庁舎)/電話 0554-22-0799 |
| 西桂町 | 甲府地方法務局吉田出張所 〒403-0005 富士吉田市上吉田3丁目9番13号/電話 0555-22-0025 |
| 忍野村 | 甲府地方法務局吉田出張所 〒403-0005 富士吉田市上吉田3丁目9番13号/電話 0555-22-0025 |
| 山中湖村 | 甲府地方法務局吉田出張所 〒403-0005 富士吉田市上吉田3丁目9番13号/電話 0555-22-0025 |
| 鳴沢村 | 甲府地方法務局吉田出張所 〒403-0005 富士吉田市上吉田3丁目9番13号/電話 0555-22-0025 |
| 富士河口湖町 | 甲府地方法務局吉田出張所 〒403-0005 富士吉田市上吉田3丁目9番13号/電話 0555-22-0025 |
| 小菅村 | 甲府地方法務局大月支局 〒401-0012 大月市御太刀2丁目8番10号(大月地方合同庁舎)/電話 0554-22-0799 |
| 丹波山村 | 甲府地方法務局大月支局 〒401-0012 大月市御太刀2丁目8番10号(大月地方合同庁舎)/電話 0554-22-0799 |
🔴 供託すると、その分の家賃を払ったのと同じ扱いになります(民法494条1項)。払わずに放置すると滞納となり、契約を解除される理由になり得ます。
🔴 「とりあえず供託しておく」はできません。民法494条の要件(受領拒否・受領不能・債権者不確知)にあたらない供託は、効力が認められないことがあります。
出典: 甲府地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月26日/出典: 民法494条・495条(e-Gov法令検索)/甲府地方法務局 供託事務(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/category_00001.html)
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、山梨県のどこで手続きしますか?
供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、何から始めますか?
受け取ってもらえない事実を残すから始めます。振込を拒まれた記録、現金書留の返送、内容証明でのやり取りなど、受領を拒まれた事実がわかる資料をそろえます。
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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