こまったら、地域の専門家へ。
大家さんが家賃を受け取ってくれない、値上げをめぐって争いになっている——そのまま払わずにいると滞納になってしまいます。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。窓口対応時間は平日8:30〜17:15です。
| 不動産の所在地 | 提出先の法務局 |
|---|---|
| 下関市 | 山口地方法務局下関支局 〒750-0025 下関市竹崎町4丁目6-1(下関地方合同庁舎)/電話 083-234-4000 |
| 岩国市 | 山口地方法務局岩国支局 〒741-0061 岩国市錦見1丁目16-35/電話 0827-43-1125 ※ 管轄: 岩国市(旧玖珂郡美和町,由宇町,周東町,玖珂町,錦町,美川町,本郷村を含む) |
| 和木町 | 山口地方法務局岩国支局 〒741-0061 岩国市錦見1丁目16-35/電話 0827-43-1125 |
| 柳井市 | 山口地方法務局柳井出張所 〒742-0007 柳井市東土手5-1/電話 0820-22-1198 |
| 周防大島町 | 山口地方法務局柳井出張所 〒742-0007 柳井市東土手5-1/電話 0820-22-1198 |
| 上関町 | 山口地方法務局柳井出張所 〒742-0007 柳井市東土手5-1/電話 0820-22-1198 |
| 田布施町 | 山口地方法務局柳井出張所 〒742-0007 柳井市東土手5-1/電話 0820-22-1198 |
| 平生町 | 山口地方法務局柳井出張所 〒742-0007 柳井市東土手5-1/電話 0820-22-1198 |
| 下松市 | 山口地方法務局周南支局 〒745-0823 周南市周陽2丁目8-33/電話 0834-28-0244 |
| 光市 | 山口地方法務局周南支局 〒745-0823 周南市周陽2丁目8-33/電話 0834-28-0244 ※ 管轄: 光市(旧熊毛郡大和町を含む) |
| 周南市 | 山口地方法務局周南支局 〒745-0823 周南市周陽2丁目8-33/電話 0834-28-0244 ※ 管轄: 周南市(旧徳山市,旧新南陽市,旧都濃郡鹿野町,旧熊毛郡熊毛町) |
| 防府市 | 山口地方法務局 〒753-8577 山口市中河原町6-16(山口地方合同庁舎2号館)/電話 083-922-2295 |
| 山口市 | 山口地方法務局 〒753-8577 山口市中河原町6-16(山口地方合同庁舎2号館)/電話 083-922-2295 |
| 宇部市 | 山口地方法務局宇部支局 〒755-0044 宇部市新町10-33(宇部地方合同庁舎)/電話 0836-21-7211 |
| 山陽小野田市 | 山口地方法務局宇部支局 〒755-0044 宇部市新町10-33(宇部地方合同庁舎)/電話 0836-21-7211 |
| 長門市 | 山口地方法務局萩支局 〒758-0074 萩市平安古町599-3(萩地方合同庁舎)/電話 0838-22-0478 ※ 管轄: 長門市(旧大津郡三隅町,日置町,油谷町を含む) |
| 萩市 | 山口地方法務局萩支局 〒758-0074 萩市平安古町599-3(萩地方合同庁舎)/電話 0838-22-0478 ※ 管轄: 萩市(旧須佐町,田万川町,むつみ村,旭村,川上村,福栄村を含む) |
| 阿武町 | 山口地方法務局萩支局 〒758-0074 萩市平安古町599-3(萩地方合同庁舎)/電話 0838-22-0478 |
| 美祢市 | 山口地方法務局宇部支局 〒755-0044 宇部市新町10-33(宇部地方合同庁舎)/電話 0836-21-7211 |
🔴 供託すると、その分の家賃を払ったのと同じ扱いになります(民法494条1項)。払わずに放置すると滞納となり、契約を解除される理由になり得ます。
🔴 「とりあえず供託しておく」はできません。民法494条の要件(受領拒否・受領不能・債権者不確知)にあたらない供託は、効力が認められないことがあります。
出典: 山口地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月23日/出典: 民法494条・495条(e-Gov法令検索)/山口地方法務局 供託事務(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/category_00001.html)
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、山口県のどこで手続きしますか?
供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、何から始めますか?
受け取ってもらえない事実を残すから始めます。振込を拒まれた記録、現金書留の返送、内容証明でのやり取りなど、受領を拒まれた事実がわかる資料をそろえます。
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士、行政書士にご相談いただけます。
👉 家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)を、ほかの都道府県と見比べる
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