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🏦 山口県の家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)

大家さんが家賃を受け取ってくれない、値上げをめぐって争いになっている——そのまま払わずにいると滞納になってしまいます。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。窓口対応時間は平日8:30〜17:15です。

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不動産の所在地提出先の法務局
下関市山口地方法務局下関支局
〒750-0025 下関市竹崎町4丁目6-1(下関地方合同庁舎)/電話 083-234-4000
岩国市山口地方法務局岩国支局
〒741-0061 岩国市錦見1丁目16-35/電話 0827-43-1125
※ 管轄: 岩国市(旧玖珂郡美和町,由宇町,周東町,玖珂町,錦町,美川町,本郷村を含む)
和木町山口地方法務局岩国支局
〒741-0061 岩国市錦見1丁目16-35/電話 0827-43-1125
柳井市山口地方法務局柳井出張所
〒742-0007 柳井市東土手5-1/電話 0820-22-1198
周防大島町山口地方法務局柳井出張所
〒742-0007 柳井市東土手5-1/電話 0820-22-1198
上関町山口地方法務局柳井出張所
〒742-0007 柳井市東土手5-1/電話 0820-22-1198
田布施町山口地方法務局柳井出張所
〒742-0007 柳井市東土手5-1/電話 0820-22-1198
平生町山口地方法務局柳井出張所
〒742-0007 柳井市東土手5-1/電話 0820-22-1198
下松市山口地方法務局周南支局
〒745-0823 周南市周陽2丁目8-33/電話 0834-28-0244
光市山口地方法務局周南支局
〒745-0823 周南市周陽2丁目8-33/電話 0834-28-0244
※ 管轄: 光市(旧熊毛郡大和町を含む)
周南市山口地方法務局周南支局
〒745-0823 周南市周陽2丁目8-33/電話 0834-28-0244
※ 管轄: 周南市(旧徳山市,旧新南陽市,旧都濃郡鹿野町,旧熊毛郡熊毛町)
防府市山口地方法務局
〒753-8577 山口市中河原町6-16(山口地方合同庁舎2号館)/電話 083-922-2295
山口市山口地方法務局
〒753-8577 山口市中河原町6-16(山口地方合同庁舎2号館)/電話 083-922-2295
宇部市山口地方法務局宇部支局
〒755-0044 宇部市新町10-33(宇部地方合同庁舎)/電話 0836-21-7211
山陽小野田市山口地方法務局宇部支局
〒755-0044 宇部市新町10-33(宇部地方合同庁舎)/電話 0836-21-7211
長門市山口地方法務局萩支局
〒758-0074 萩市平安古町599-3(萩地方合同庁舎)/電話 0838-22-0478
※ 管轄: 長門市(旧大津郡三隅町,日置町,油谷町を含む)
萩市山口地方法務局萩支局
〒758-0074 萩市平安古町599-3(萩地方合同庁舎)/電話 0838-22-0478
※ 管轄: 萩市(旧須佐町,田万川町,むつみ村,旭村,川上村,福栄村を含む)
阿武町山口地方法務局萩支局
〒758-0074 萩市平安古町599-3(萩地方合同庁舎)/電話 0838-22-0478
美祢市山口地方法務局宇部支局
〒755-0044 宇部市新町10-33(宇部地方合同庁舎)/電話 0836-21-7211

🔴 供託すると、その分の家賃を払ったのと同じ扱いになります(民法494条1項)。払わずに放置すると滞納となり、契約を解除される理由になり得ます。
🔴 「とりあえず供託しておく」はできません。民法494条の要件(受領拒否・受領不能・債権者不確知)にあたらない供託は、効力が認められないことがあります。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 山口地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月23日/出典: 民法494条・495条(e-Gov法令検索)/山口地方法務局 供託事務(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/category_00001.html)

📋 手続きの流れ

1
受け取ってもらえない事実を残す
振込を拒まれた記録、現金書留の返送、内容証明でのやり取りなど、受領を拒まれた事実がわかる資料をそろえます。
内容証明の作成は、行政書士にご相談できます。
2
供託できる場合にあたるか確かめる
受領を拒まれた・受け取れない・受取人が誰か分からない、のいずれかにあたるかを確かめます(民法494条)。
司法書士 供託に関する手続の代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。
3
供託書を作って法務局に提出する
供託書に、誰にいくらを何のために供託するかを書いて提出し、供託金を納めます(下の行政窓口情報へ)。
4
毎月続けるかを決める
争いが続くあいだは、毎月の家賃を同じように供託していきます。
5
金額そのものが争いになっているとき
適正な地代・家賃がいくらかを争う場合は、鑑定や交渉・調停の手続きになります。
弁護士・認定司法書士 交渉の代理・訴訟は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。価額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下のものは、認定司法書士も簡易裁判所の手続と裁判外の和解を代理できます(司法書士法3条1項6号・7号、同条2項)。弁護士・認定司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、山口県のどこで手続きしますか?

供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。

家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、何から始めますか?

受け取ってもらえない事実を残すから始めます。振込を拒まれた記録、現金書留の返送、内容証明でのやり取りなど、受領を拒まれた事実がわかる資料をそろえます。

家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、誰に相談できますか?

弁護士、認定司法書士、行政書士にご相談いただけます。

👉 家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)を、ほかの都道府県と見比べる

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