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🏦 山形県の家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)

大家さんが家賃を受け取ってくれない、値上げをめぐって争いになっている——そのまま払わずにいると滞納になってしまいます。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。窓口対応時間は平日8:30〜17:15です。

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不動産の所在地提出先の法務局
山形市山形地方法務局
〒990-0041 山形市緑町1丁目5番48号/電話 023-625-1321
寒河江市山形地方法務局寒河江支局
〒991-0025 寒河江市八幡町7番12号/電話 0237-86-3258
上山市山形地方法務局
〒990-0041 山形市緑町1丁目5番48号/電話 023-625-1321
村山市山形地方法務局村山出張所
〒995-0021 村山市楯岡楯2番28号(村山合同庁舎)/電話 0237-53-2812
天童市山形地方法務局
〒990-0041 山形市緑町1丁目5番48号/電話 023-625-1321
東根市山形地方法務局村山出張所
〒995-0021 村山市楯岡楯2番28号(村山合同庁舎)/電話 0237-53-2812
尾花沢市山形地方法務局村山出張所
〒995-0021 村山市楯岡楯2番28号(村山合同庁舎)/電話 0237-53-2812
山辺町
中山町
河北町
西川町
朝日町
大江町
大石田町
新庄市山形地方法務局新庄支局
〒996-0088 新庄市桧町11番地1/電話 0233-22-7528
金山町
最上町
舟形町
真室川町
大蔵村
鮭川村
戸沢村
米沢市山形地方法務局米沢支局
〒992-0012 米沢市金池7丁目4番33号/電話 0238-22-2148
長井市山形地方法務局米沢支局
〒992-0012 米沢市金池7丁目4番33号/電話 0238-22-2148
南陽市山形地方法務局米沢支局
〒992-0012 米沢市金池7丁目4番33号/電話 0238-22-2148
高畠町
川西町
小国町
白鷹町
飯豊町
鶴岡市山形地方法務局鶴岡支局
〒997-0047 鶴岡市大塚町17番27号(鶴岡合同庁舎)/電話 0235-22-1003
酒田市山形地方法務局酒田支局
〒998-0011 酒田市上安町1丁目6番地の1/電話 0234-25-2221
三川町山形地方法務局鶴岡支局
〒997-0047 鶴岡市大塚町17番27号(鶴岡合同庁舎)/電話 0235-22-1003
庄内町山形地方法務局酒田支局
〒998-0011 酒田市上安町1丁目6番地の1/電話 0234-25-2221
遊佐町

🔴 供託すると、その分の家賃を払ったのと同じ扱いになります(民法494条1項)。払わずに放置すると滞納となり、契約を解除される理由になり得ます。
🔴 「とりあえず供託しておく」はできません。民法494条の要件(受領拒否・受領不能・債権者不確知)にあたらない供託は、効力が認められないことがあります。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 山形地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月26日/出典: 民法494条・495条(e-Gov法令検索)/山形地方法務局 供託事務(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/category_00001.html)

📋 手続きの流れ

1
受け取ってもらえない事実を残す
振込を拒まれた記録、現金書留の返送、内容証明でのやり取りなど、受領を拒まれた事実がわかる資料をそろえます。
内容証明の作成は、行政書士にご相談できます。
2
供託できる場合にあたるか確かめる
受領を拒まれた・受け取れない・受取人が誰か分からない、のいずれかにあたるかを確かめます(民法494条)。
司法書士 供託に関する手続の代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。
3
供託書を作って法務局に提出する
供託書に、誰にいくらを何のために供託するかを書いて提出し、供託金を納めます(下の行政窓口情報へ)。
4
毎月続けるかを決める
争いが続くあいだは、毎月の家賃を同じように供託していきます。
5
金額そのものが争いになっているとき
適正な地代・家賃がいくらかを争う場合は、鑑定や交渉・調停の手続きになります。
弁護士・認定司法書士 交渉の代理・訴訟は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。価額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下のものは、認定司法書士も簡易裁判所の手続と裁判外の和解を代理できます(司法書士法3条1項6号・7号、同条2項)。弁護士・認定司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、山形県のどこで手続きしますか?

供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。

家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、何から始めますか?

受け取ってもらえない事実を残すから始めます。振込を拒まれた記録、現金書留の返送、内容証明でのやり取りなど、受領を拒まれた事実がわかる資料をそろえます。

家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、誰に相談できますか?

弁護士、認定司法書士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

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