こまったら、地域の専門家へ。
大家さんが家賃を受け取ってくれない、値上げをめぐって争いになっている——そのまま払わずにいると滞納になってしまいます。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。窓口対応時間は平日8:30〜17:15です。
| 不動産の所在地 | 提出先の法務局 |
|---|---|
| 山形市 | 山形地方法務局 〒990-0041 山形市緑町1丁目5番48号/電話 023-625-1321 |
| 寒河江市 | 山形地方法務局寒河江支局 〒991-0025 寒河江市八幡町7番12号/電話 0237-86-3258 |
| 上山市 | 山形地方法務局 〒990-0041 山形市緑町1丁目5番48号/電話 023-625-1321 |
| 村山市 | 山形地方法務局村山出張所 〒995-0021 村山市楯岡楯2番28号(村山合同庁舎)/電話 0237-53-2812 |
| 天童市 | 山形地方法務局 〒990-0041 山形市緑町1丁目5番48号/電話 023-625-1321 |
| 東根市 | 山形地方法務局村山出張所 〒995-0021 村山市楯岡楯2番28号(村山合同庁舎)/電話 0237-53-2812 |
| 尾花沢市 | 山形地方法務局村山出張所 〒995-0021 村山市楯岡楯2番28号(村山合同庁舎)/電話 0237-53-2812 |
| 山辺町 | |
| 中山町 | |
| 河北町 | |
| 西川町 | |
| 朝日町 | |
| 大江町 | |
| 大石田町 | |
| 新庄市 | 山形地方法務局新庄支局 〒996-0088 新庄市桧町11番地1/電話 0233-22-7528 |
| 金山町 | |
| 最上町 | |
| 舟形町 | |
| 真室川町 | |
| 大蔵村 | |
| 鮭川村 | |
| 戸沢村 | |
| 米沢市 | 山形地方法務局米沢支局 〒992-0012 米沢市金池7丁目4番33号/電話 0238-22-2148 |
| 長井市 | 山形地方法務局米沢支局 〒992-0012 米沢市金池7丁目4番33号/電話 0238-22-2148 |
| 南陽市 | 山形地方法務局米沢支局 〒992-0012 米沢市金池7丁目4番33号/電話 0238-22-2148 |
| 高畠町 | |
| 川西町 | |
| 小国町 | |
| 白鷹町 | |
| 飯豊町 | |
| 鶴岡市 | 山形地方法務局鶴岡支局 〒997-0047 鶴岡市大塚町17番27号(鶴岡合同庁舎)/電話 0235-22-1003 |
| 酒田市 | 山形地方法務局酒田支局 〒998-0011 酒田市上安町1丁目6番地の1/電話 0234-25-2221 |
| 三川町 | 山形地方法務局鶴岡支局 〒997-0047 鶴岡市大塚町17番27号(鶴岡合同庁舎)/電話 0235-22-1003 |
| 庄内町 | 山形地方法務局酒田支局 〒998-0011 酒田市上安町1丁目6番地の1/電話 0234-25-2221 |
| 遊佐町 |
🔴 供託すると、その分の家賃を払ったのと同じ扱いになります(民法494条1項)。払わずに放置すると滞納となり、契約を解除される理由になり得ます。
🔴 「とりあえず供託しておく」はできません。民法494条の要件(受領拒否・受領不能・債権者不確知)にあたらない供託は、効力が認められないことがあります。
出典: 山形地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月26日/出典: 民法494条・495条(e-Gov法令検索)/山形地方法務局 供託事務(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/category_00001.html)
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、山形県のどこで手続きしますか?
供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、何から始めますか?
受け取ってもらえない事実を残すから始めます。振込を拒まれた記録、現金書留の返送、内容証明でのやり取りなど、受領を拒まれた事実がわかる資料をそろえます。
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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