こまったら、地域の専門家へ。
大家さんが家賃を受け取ってくれない、値上げをめぐって争いになっている——そのまま払わずにいると滞納になってしまいます。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。窓口対応時間は平日8:30〜17:15です。
| 不動産の所在地 | 提出先の法務局 |
|---|---|
| 和歌山市 | 和歌山地方法務局 〒640-8552 和歌山市二番丁3番地(和歌山地方合同庁舎)/電話 073-422-5131 |
| 海南市 | 和歌山地方法務局 〒640-8552 和歌山市二番丁3番地(和歌山地方合同庁舎)/電話 073-422-5131 |
| 紀美野町 | 和歌山地方法務局 〒640-8552 和歌山市二番丁3番地(和歌山地方合同庁舎)/電話 073-422-5131 |
| 紀の川市 | 和歌山地方法務局 〒640-8552 和歌山市二番丁3番地(和歌山地方合同庁舎)/電話 073-422-5131 |
| 岩出市 | 和歌山地方法務局 〒640-8552 和歌山市二番丁3番地(和歌山地方合同庁舎)/電話 073-422-5131 |
| 橋本市 | 和歌山地方法務局橋本支局 〒648-0072 橋本市東家5丁目2番2号(橋本地方合同庁舎)/電話 0736-32-0206 |
| かつらぎ町 | 和歌山地方法務局橋本支局 〒648-0072 橋本市東家5丁目2番2号(橋本地方合同庁舎)/電話 0736-32-0206 |
| 九度山町 | 和歌山地方法務局橋本支局 〒648-0072 橋本市東家5丁目2番2号(橋本地方合同庁舎)/電話 0736-32-0206 |
| 高野町 | 和歌山地方法務局橋本支局 〒648-0072 橋本市東家5丁目2番2号(橋本地方合同庁舎)/電話 0736-32-0206 |
| 有田市 | 和歌山地方法務局 〒640-8552 和歌山市二番丁3番地(和歌山地方合同庁舎)/電話 073-422-5131 |
| 湯浅町 | 和歌山地方法務局 〒640-8552 和歌山市二番丁3番地(和歌山地方合同庁舎)/電話 073-422-5131 |
| 広川町 | 和歌山地方法務局 〒640-8552 和歌山市二番丁3番地(和歌山地方合同庁舎)/電話 073-422-5131 |
| 有田川町 | 和歌山地方法務局 〒640-8552 和歌山市二番丁3番地(和歌山地方合同庁舎)/電話 073-422-5131 |
| 御坊市 | 和歌山地方法務局御坊支局 〒644-0002 御坊市薗369番地6(御坊法務総合庁舎)/電話 0738-22-0335 |
| 美浜町 | 和歌山地方法務局御坊支局 〒644-0002 御坊市薗369番地6(御坊法務総合庁舎)/電話 0738-22-0335 |
| 日高町 | 和歌山地方法務局御坊支局 〒644-0002 御坊市薗369番地6(御坊法務総合庁舎)/電話 0738-22-0335 |
| 由良町 | 和歌山地方法務局御坊支局 〒644-0002 御坊市薗369番地6(御坊法務総合庁舎)/電話 0738-22-0335 |
| 印南町 | 和歌山地方法務局御坊支局 〒644-0002 御坊市薗369番地6(御坊法務総合庁舎)/電話 0738-22-0335 |
| 日高川町 | 和歌山地方法務局御坊支局 〒644-0002 御坊市薗369番地6(御坊法務総合庁舎)/電話 0738-22-0335 |
| 田辺市 | 和歌山地方法務局田辺支局 〒646-0023 田辺市文里1丁目11番9号(田辺港湾合同庁舎)/電話 0739-22-0698 |
| みなべ町 | 和歌山地方法務局田辺支局 〒646-0023 田辺市文里1丁目11番9号(田辺港湾合同庁舎)/電話 0739-22-0698 |
| 白浜町 | 和歌山地方法務局田辺支局 〒646-0023 田辺市文里1丁目11番9号(田辺港湾合同庁舎)/電話 0739-22-0698 |
| 上富田町 | 和歌山地方法務局田辺支局 〒646-0023 田辺市文里1丁目11番9号(田辺港湾合同庁舎)/電話 0739-22-0698 |
| すさみ町 | 和歌山地方法務局田辺支局 〒646-0023 田辺市文里1丁目11番9号(田辺港湾合同庁舎)/電話 0739-22-0698 |
| 新宮市 | 和歌山地方法務局新宮支局 〒647-0043 新宮市緑ヶ丘3丁目2番64号/電話 0735-22-2757 |
| 那智勝浦町 | 和歌山地方法務局新宮支局 〒647-0043 新宮市緑ヶ丘3丁目2番64号/電話 0735-22-2757 |
| 太地町 | 和歌山地方法務局新宮支局 〒647-0043 新宮市緑ヶ丘3丁目2番64号/電話 0735-22-2757 |
| 北山村 | 和歌山地方法務局新宮支局 〒647-0043 新宮市緑ヶ丘3丁目2番64号/電話 0735-22-2757 |
| 古座川町 | 和歌山地方法務局新宮支局 〒647-0043 新宮市緑ヶ丘3丁目2番64号/電話 0735-22-2757 |
| 串本町 | 和歌山地方法務局新宮支局 〒647-0043 新宮市緑ヶ丘3丁目2番64号/電話 0735-22-2757 |
🔴 供託すると、その分の家賃を払ったのと同じ扱いになります(民法494条1項)。払わずに放置すると滞納となり、契約を解除される理由になり得ます。
🔴 「とりあえず供託しておく」はできません。民法494条の要件(受領拒否・受領不能・債権者不確知)にあたらない供託は、効力が認められないことがあります。
出典: 和歌山地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月26日/出典: 民法494条・495条(e-Gov法令検索)/和歌山地方法務局 供託事務(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/category_00001.html)
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、和歌山県のどこで手続きしますか?
供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、何から始めますか?
受け取ってもらえない事実を残すから始めます。振込を拒まれた記録、現金書留の返送、内容証明でのやり取りなど、受領を拒まれた事実がわかる資料をそろえます。
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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