こまったら、地域の専門家へ。
大家さんが家賃を受け取ってくれない、値上げをめぐって争いになっている——そのまま払わずにいると滞納になってしまいます。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。窓口対応時間は平日8:30〜17:15です。
| 不動産の所在地 | 提出先の法務局 |
|---|---|
| 富山市 | 富山地方法務局 〒930-0856 富山市牛島新町11番7号/電話 076-441-0550 |
| 高岡市 | 富山地方法務局高岡支局 〒933-0056 高岡市中川一丁目5番22号/電話 0766-22-2327 |
| 氷見市 | 富山地方法務局高岡支局 〒933-0056 高岡市中川一丁目5番22号/電話 0766-22-2327 |
| 射水市 | 富山地方法務局高岡支局 〒933-0056 高岡市中川一丁目5番22号/電話 0766-22-2327 |
| 黒部市 | 富山地方法務局魚津支局 〒937-0866 魚津市本町1丁目3番2号/電話 0765-22-0461 |
| 入善町 | |
| 朝日町 | |
| 魚津市 | 富山地方法務局魚津支局 〒937-0866 魚津市本町1丁目3番2号/電話 0765-22-0461 |
| 滑川市 | 富山地方法務局魚津支局 〒937-0866 魚津市本町1丁目3番2号/電話 0765-22-0461 |
| 舟橋村 | |
| 上市町 | |
| 立山町 | |
| 砺波市 | 富山地方法務局砺波支局 〒939-1333 砺波市苗加353番地2/電話 0763-32-2361 |
| 南砺市 | 富山地方法務局砺波支局 〒939-1333 砺波市苗加353番地2/電話 0763-32-2361 |
| 小矢部市 | 富山地方法務局砺波支局 〒939-1333 砺波市苗加353番地2/電話 0763-32-2361 |
🔴 供託すると、その分の家賃を払ったのと同じ扱いになります(民法494条1項)。払わずに放置すると滞納となり、契約を解除される理由になり得ます。
🔴 「とりあえず供託しておく」はできません。民法494条の要件(受領拒否・受領不能・債権者不確知)にあたらない供託は、効力が認められないことがあります。
出典: 富山地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月26日/出典: 民法494条・495条(e-Gov法令検索)/富山地方法務局 供託事務(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/category_00001.html)
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、富山県のどこで手続きしますか?
供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、何から始めますか?
受け取ってもらえない事実を残すから始めます。振込を拒まれた記録、現金書留の返送、内容証明でのやり取りなど、受領を拒まれた事実がわかる資料をそろえます。
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
この地域には、まだKomattaraの窓口の先生がいません。
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