こまったら、地域の専門家へ。
大家さんが家賃を受け取ってくれない、値上げをめぐって争いになっている——そのまま払わずにいると滞納になってしまいます。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。窓口対応時間は平日8:30〜17:15です。
| 不動産の所在地 | 提出先の法務局 |
|---|---|
| 鳥取市 | 鳥取地方法務局 〒680‐0011 鳥取市東町2丁目302番地/電話 0857-22-2191 |
| 智頭町 | 鳥取地方法務局 〒680‐0011 鳥取市東町2丁目302番地/電話 0857-22-2191 |
| 八頭町 | 鳥取地方法務局 〒680‐0011 鳥取市東町2丁目302番地/電話 0857-22-2191 |
| 若桜町 | 鳥取地方法務局 〒680‐0011 鳥取市東町2丁目302番地/電話 0857-22-2191 |
| 岩美町 | 鳥取地方法務局 〒680‐0011 鳥取市東町2丁目302番地/電話 0857-22-2191 |
| 倉吉市 | 鳥取地方法務局倉吉支局 〒682‐0816 倉吉市駄経寺町2丁目15/電話 0858-22-4108 |
| 三朝町 | 鳥取地方法務局倉吉支局 〒682‐0816 倉吉市駄経寺町2丁目15/電話 0858-22-4108 |
| 湯梨浜町 | 鳥取地方法務局倉吉支局 〒682‐0816 倉吉市駄経寺町2丁目15/電話 0858-22-4108 |
| 琴浦町 | 鳥取地方法務局倉吉支局 〒682‐0816 倉吉市駄経寺町2丁目15/電話 0858-22-4108 |
| 北栄町 | 鳥取地方法務局倉吉支局 〒682‐0816 倉吉市駄経寺町2丁目15/電話 0858-22-4108 |
| 米子市 | 鳥取地方法務局米子支局 〒683‐0845 米子市旗ヶ崎2丁目10番12号/電話 0859-22-6161 |
| 境港市 | 鳥取地方法務局米子支局 〒683‐0845 米子市旗ヶ崎2丁目10番12号/電話 0859-22-6161 |
| 日吉津村 | 鳥取地方法務局米子支局 〒683‐0845 米子市旗ヶ崎2丁目10番12号/電話 0859-22-6161 |
| 大山町 | 鳥取地方法務局米子支局 〒683‐0845 米子市旗ヶ崎2丁目10番12号/電話 0859-22-6161 |
| 南部町 | 鳥取地方法務局米子支局 〒683‐0845 米子市旗ヶ崎2丁目10番12号/電話 0859-22-6161 |
| 伯耆町 | 鳥取地方法務局米子支局 〒683‐0845 米子市旗ヶ崎2丁目10番12号/電話 0859-22-6161 |
| 日南町 | 鳥取地方法務局米子支局 〒683‐0845 米子市旗ヶ崎2丁目10番12号/電話 0859-22-6161 |
| 日野町 | 鳥取地方法務局米子支局 〒683‐0845 米子市旗ヶ崎2丁目10番12号/電話 0859-22-6161 |
| 江府町 | 鳥取地方法務局米子支局 〒683‐0845 米子市旗ヶ崎2丁目10番12号/電話 0859-22-6161 |
🔴 供託すると、その分の家賃を払ったのと同じ扱いになります(民法494条1項)。払わずに放置すると滞納となり、契約を解除される理由になり得ます。
🔴 「とりあえず供託しておく」はできません。民法494条の要件(受領拒否・受領不能・債権者不確知)にあたらない供託は、効力が認められないことがあります。
出典: 鳥取地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月26日/出典: 民法494条・495条(e-Gov法令検索)/鳥取地方法務局 供託事務(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/category_00001.html)
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、鳥取県のどこで手続きしますか?
供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、何から始めますか?
受け取ってもらえない事実を残すから始めます。振込を拒まれた記録、現金書留の返送、内容証明でのやり取りなど、受領を拒まれた事実がわかる資料をそろえます。
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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