こまったら、地域の専門家へ。
大家さんが家賃を受け取ってくれない、値上げをめぐって争いになっている——そのまま払わずにいると滞納になってしまいます。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。窓口対応時間は平日8:30〜17:15です。
| 不動産の所在地 | 提出先の法務局 |
|---|---|
| 宇都宮市 | 宇都宮地方法務局 〒320-8515 宇都宮市小幡2-1-11/電話 028-623-6333 |
| 足利市 | |
| 栃木市 | 宇都宮地方法務局栃木支局 〒328-0053 栃木市片柳町1丁目22番25号/電話 0282(22)1068 |
| 佐野市 | |
| 鹿沼市 | 宇都宮地方法務局 〒320-8515 宇都宮市小幡2-1-11/電話 028-623-6333 |
| 日光市 | 宇都宮地方法務局日光支局 〒321-1272 日光市今市本町20-3/電話 0288(21)0309 |
| 小山市 | 宇都宮地方法務局小山出張所 〒323-0027 小山市花垣町1-13-40/電話 0285(22)0361 |
| 真岡市 | 宇都宮地方法務局真岡支局 〒321-4305 真岡市荒町5176-3/電話 0285(82)2279 |
| 大田原市 | |
| 矢板市 | |
| 那須塩原市 | |
| さくら市 | 宇都宮地方法務局 〒320-8515 宇都宮市小幡2-1-11/電話 028-623-6333 |
| 那須烏山市 | 宇都宮地方法務局 〒320-8515 宇都宮市小幡2-1-11/電話 028-623-6333 |
| 下野市 | 宇都宮地方法務局小山出張所 〒323-0027 小山市花垣町1-13-40/電話 0285(22)0361 |
| 上三川町 | |
| 益子町 | |
| 茂木町 | |
| 市貝町 | |
| 芳賀町 | |
| 壬生町 | |
| 野木町 | |
| 塩谷町 | |
| 高根沢町 | |
| 那須町 | |
| 那珂川町 |
🔴 供託すると、その分の家賃を払ったのと同じ扱いになります(民法494条1項)。払わずに放置すると滞納となり、契約を解除される理由になり得ます。
🔴 「とりあえず供託しておく」はできません。民法494条の要件(受領拒否・受領不能・債権者不確知)にあたらない供託は、効力が認められないことがあります。
出典: 宇都宮地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 民法494条・495条(e-Gov法令検索)/宇都宮地方法務局 供託事務(https://houmukyoku.moj.go.jp/utsunomiya/category_00006.html)
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、栃木県のどこで手続きしますか?
供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、何から始めますか?
受け取ってもらえない事実を残すから始めます。振込を拒まれた記録、現金書留の返送、内容証明でのやり取りなど、受領を拒まれた事実がわかる資料をそろえます。
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士、行政書士にご相談いただけます。
👉 家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)を、ほかの都道府県と見比べる
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