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🏦 島根県の家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)

大家さんが家賃を受け取ってくれない、値上げをめぐって争いになっている——そのまま払わずにいると滞納になってしまいます。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。窓口対応時間は平日8:30〜17:15です。

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不動産の所在地提出先の法務局
松江市松江地方法務局
〒690-0886 島根県松江市母衣町50番地/電話 0852-32-4200
安来市松江地方法務局
〒690-0886 島根県松江市母衣町50番地/電話 0852-32-4200
雲南市松江地方法務局出雲支局
〒693-0028 島根県出雲市塩冶善行町13番地3/電話 0853-20-7732
奥出雲町松江地方法務局出雲支局
〒693-0028 島根県出雲市塩冶善行町13番地3/電話 0853-20-7732
飯南町松江地方法務局出雲支局
〒693-0028 島根県出雲市塩冶善行町13番地3/電話 0853-20-7732
出雲市松江地方法務局出雲支局
〒693-0028 島根県出雲市塩冶善行町13番地3/電話 0853-20-7732
浜田市松江地方法務局浜田支局
〒697-0026 島根県浜田市田町116-1/電話 0855-22-0959
江津市松江地方法務局浜田支局
〒697-0026 島根県浜田市田町116-1/電話 0855-22-0959
益田市松江地方法務局益田支局
〒698-0027 島根県益田市あけぼの東町4-6/電話 0856-22-0429
津和野町松江地方法務局益田支局
〒698-0027 島根県益田市あけぼの東町4-6/電話 0856-22-0429
吉賀町松江地方法務局益田支局
〒698-0027 島根県益田市あけぼの東町4-6/電話 0856-22-0429
大田市松江地方法務局出雲支局
〒693-0028 島根県出雲市塩冶善行町13番地3/電話 0853-20-7732
川本町松江地方法務局浜田支局
〒697-0026 島根県浜田市田町116-1/電話 0855-22-0959
美郷町松江地方法務局浜田支局
〒697-0026 島根県浜田市田町116-1/電話 0855-22-0959
邑南町松江地方法務局浜田支局
〒697-0026 島根県浜田市田町116-1/電話 0855-22-0959
海士町松江地方法務局西郷支局
〒685-0016 島根県隠岐郡隠岐の島町城北町55/電話 08512-2-0240
西ノ島町松江地方法務局西郷支局
〒685-0016 島根県隠岐郡隠岐の島町城北町55/電話 08512-2-0240
知夫村松江地方法務局西郷支局
〒685-0016 島根県隠岐郡隠岐の島町城北町55/電話 08512-2-0240
隠岐の島町松江地方法務局西郷支局
〒685-0016 島根県隠岐郡隠岐の島町城北町55/電話 08512-2-0240

🔴 供託すると、その分の家賃を払ったのと同じ扱いになります(民法494条1項)。払わずに放置すると滞納となり、契約を解除される理由になり得ます。
🔴 「とりあえず供託しておく」はできません。民法494条の要件(受領拒否・受領不能・債権者不確知)にあたらない供託は、効力が認められないことがあります。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 松江地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月26日/出典: 民法494条・495条(e-Gov法令検索)/松江地方法務局 供託事務(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/category_00001.html)

📋 手続きの流れ

1
受け取ってもらえない事実を残す
振込を拒まれた記録、現金書留の返送、内容証明でのやり取りなど、受領を拒まれた事実がわかる資料をそろえます。
内容証明の作成は、行政書士にご相談できます。
2
供託できる場合にあたるか確かめる
受領を拒まれた・受け取れない・受取人が誰か分からない、のいずれかにあたるかを確かめます(民法494条)。
司法書士 供託に関する手続の代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。
3
供託書を作って法務局に提出する
供託書に、誰にいくらを何のために供託するかを書いて提出し、供託金を納めます(下の行政窓口情報へ)。
4
毎月続けるかを決める
争いが続くあいだは、毎月の家賃を同じように供託していきます。
5
金額そのものが争いになっているとき
適正な地代・家賃がいくらかを争う場合は、鑑定や交渉・調停の手続きになります。
弁護士・認定司法書士 交渉の代理・訴訟は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。価額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下のものは、認定司法書士も簡易裁判所の手続と裁判外の和解を代理できます(司法書士法3条1項6号・7号、同条2項)。弁護士・認定司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、島根県のどこで手続きしますか?

供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。

家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、何から始めますか?

受け取ってもらえない事実を残すから始めます。振込を拒まれた記録、現金書留の返送、内容証明でのやり取りなど、受領を拒まれた事実がわかる資料をそろえます。

家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、誰に相談できますか?

弁護士、認定司法書士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

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