こまったら、地域の専門家へ。
大家さんが家賃を受け取ってくれない、値上げをめぐって争いになっている——そのまま払わずにいると滞納になってしまいます。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。窓口対応時間は平日8:30〜17:15です。
| 不動産の所在地 | 提出先の法務局 |
|---|---|
| 大津市 | 大津地方法務局 〒520-8516 滋賀県大津市京町3丁目1番1号(大津びわ湖合同庁舎)/電話 077-522-4671 |
| 草津市 | 大津地方法務局 〒520-8516 滋賀県大津市京町3丁目1番1号(大津びわ湖合同庁舎)/電話 077-522-4671 |
| 守山市 | 大津地方法務局 〒520-8516 滋賀県大津市京町3丁目1番1号(大津びわ湖合同庁舎)/電話 077-522-4671 |
| 栗東市 | 大津地方法務局 〒520-8516 滋賀県大津市京町3丁目1番1号(大津びわ湖合同庁舎)/電話 077-522-4671 |
| 野洲市 | 大津地方法務局 〒520-8516 滋賀県大津市京町3丁目1番1号(大津びわ湖合同庁舎)/電話 077-522-4671 |
| 甲賀市 | 大津地方法務局甲賀支局 〒528-0005 滋賀県甲賀市水口町水口5655番地/電話 0748-62-0259 |
| 湖南市 | 大津地方法務局甲賀支局 〒528-0005 滋賀県甲賀市水口町水口5655番地/電話 0748-62-0259 |
| 近江八幡市 | 大津地方法務局東近江出張所 〒527-0023 滋賀県東近江市八日市緑町8番17号/電話 0748-22-0494 |
| 東近江市 | 大津地方法務局東近江出張所 〒527-0023 滋賀県東近江市八日市緑町8番17号/電話 0748-22-0494 |
| 日野町 | 大津地方法務局東近江出張所 〒527-0023 滋賀県東近江市八日市緑町8番17号/電話 0748-22-0494 |
| 竜王町 | 大津地方法務局東近江出張所 〒527-0023 滋賀県東近江市八日市緑町8番17号/電話 0748-22-0494 |
| 彦根市 | 大津地方法務局彦根支局 〒522-0054 滋賀県彦根市西今町58番地3(彦根地方合同庁舎)/電話 0749-22-0291 |
| 愛荘町 | 大津地方法務局彦根支局 〒522-0054 滋賀県彦根市西今町58番地3(彦根地方合同庁舎)/電話 0749-22-0291 |
| 豊郷町 | 大津地方法務局彦根支局 〒522-0054 滋賀県彦根市西今町58番地3(彦根地方合同庁舎)/電話 0749-22-0291 |
| 甲良町 | 大津地方法務局彦根支局 〒522-0054 滋賀県彦根市西今町58番地3(彦根地方合同庁舎)/電話 0749-22-0291 |
| 多賀町 | 大津地方法務局彦根支局 〒522-0054 滋賀県彦根市西今町58番地3(彦根地方合同庁舎)/電話 0749-22-0291 |
| 長浜市 | 大津地方法務局長浜支局 〒526-0031 滋賀県長浜市八幡東町253番地4/電話 0749-62-0503 |
| 米原市 | 大津地方法務局長浜支局 〒526-0031 滋賀県長浜市八幡東町253番地4/電話 0749-62-0503 |
| 高島市 | 大津地方法務局高島出張所 〒520-1623 滋賀県高島市今津町住吉1丁目3番地1/電話 0740-22-2352 |
🔴 供託すると、その分の家賃を払ったのと同じ扱いになります(民法494条1項)。払わずに放置すると滞納となり、契約を解除される理由になり得ます。
🔴 「とりあえず供託しておく」はできません。民法494条の要件(受領拒否・受領不能・債権者不確知)にあたらない供託は、効力が認められないことがあります。
出典: 大津地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 民法494条・495条(e-Gov法令検索)/大津地方法務局 供託事務(https://houmukyoku.moj.go.jp/otsu/category_00004.html)
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、滋賀県のどこで手続きしますか?
供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、何から始めますか?
受け取ってもらえない事実を残すから始めます。振込を拒まれた記録、現金書留の返送、内容証明でのやり取りなど、受領を拒まれた事実がわかる資料をそろえます。
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士、行政書士にご相談いただけます。
👉 家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)を、ほかの都道府県と見比べる
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