こまったら、地域の専門家へ。
大家さんが家賃を受け取ってくれない、値上げをめぐって争いになっている——そのまま払わずにいると滞納になってしまいます。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。窓口対応時間は平日8:30〜17:15です。
| 不動産の所在地 | 提出先の法務局 |
|---|---|
| 岡山市 | 岡山地方法務局 〒700-8616 岡山市北区南方1丁目3-58/電話 (086)224-5656(代表) |
| 倉敷市 | 岡山地方法務局倉敷支局 〒710-8520 倉敷市幸町3-46/電話 (086)422-1260 |
| 津山市 | 岡山地方法務局津山支局 〒708-0052 津山市田町64/電話 (0868)22-9155 |
| 玉野市 | 岡山地方法務局 〒700-8616 岡山市北区南方1丁目3-58/電話 (086)224-5656(代表) |
| 笠岡市 | 岡山地方法務局笠岡支局 〒714-0098 笠岡市十一番町3-2/電話 (0865)62-5295 |
| 井原市 | 岡山地方法務局笠岡支局 〒714-0098 笠岡市十一番町3-2/電話 (0865)62-5295 |
| 総社市 | 岡山地方法務局倉敷支局 〒710-8520 倉敷市幸町3-46/電話 (086)422-1260 |
| 高梁市 | 岡山地方法務局高梁支局 〒716-0062 高梁市落合町近似500-20/電話 (0866)22-2318 |
| 新見市 | 岡山地方法務局高梁支局 〒716-0062 高梁市落合町近似500-20/電話 (0866)22-2318 |
| 備前市 | 岡山地方法務局備前支局 〒705-0022 備前市東片上382/電話 (0869)64-2770 |
| 瀬戸内市 | 岡山地方法務局備前支局 〒705-0022 備前市東片上382/電話 (0869)64-2770 |
| 赤磐市 | 岡山地方法務局 〒700-8616 岡山市北区南方1丁目3-58/電話 (086)224-5656(代表) |
| 真庭市 | 岡山地方法務局津山支局 〒708-0052 津山市田町64/電話 (0868)22-9155 |
| 美作市 | 岡山地方法務局津山支局 〒708-0052 津山市田町64/電話 (0868)22-9155 |
| 浅口市 | 岡山地方法務局笠岡支局 〒714-0098 笠岡市十一番町3-2/電話 (0865)62-5295 |
| 和気町 | 岡山地方法務局備前支局 〒705-0022 備前市東片上382/電話 (0869)64-2770 |
| 早島町 | 岡山地方法務局倉敷支局 〒710-8520 倉敷市幸町3-46/電話 (086)422-1260 |
| 里庄町 | 岡山地方法務局笠岡支局 〒714-0098 笠岡市十一番町3-2/電話 (0865)62-5295 |
| 矢掛町 | 岡山地方法務局笠岡支局 〒714-0098 笠岡市十一番町3-2/電話 (0865)62-5295 |
| 新庄村 | 岡山地方法務局津山支局 〒708-0052 津山市田町64/電話 (0868)22-9155 |
| 鏡野町 | 岡山地方法務局津山支局 〒708-0052 津山市田町64/電話 (0868)22-9155 |
| 勝央町 | 岡山地方法務局津山支局 〒708-0052 津山市田町64/電話 (0868)22-9155 |
| 奈義町 | 岡山地方法務局津山支局 〒708-0052 津山市田町64/電話 (0868)22-9155 |
| 西粟倉村 | 岡山地方法務局津山支局 〒708-0052 津山市田町64/電話 (0868)22-9155 |
| 久米南町 | 岡山地方法務局津山支局 〒708-0052 津山市田町64/電話 (0868)22-9155 |
| 美咲町 | 岡山地方法務局津山支局 〒708-0052 津山市田町64/電話 (0868)22-9155 |
| 吉備中央町 | 岡山地方法務局 〒700-8616 岡山市北区南方1丁目3-58/電話 (086)224-5656(代表) |
🔴 供託すると、その分の家賃を払ったのと同じ扱いになります(民法494条1項)。払わずに放置すると滞納となり、契約を解除される理由になり得ます。
🔴 「とりあえず供託しておく」はできません。民法494条の要件(受領拒否・受領不能・債権者不確知)にあたらない供託は、効力が認められないことがあります。
出典: 岡山地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 民法494条・495条(e-Gov法令検索)/岡山地方法務局 供託事務(https://houmukyoku.moj.go.jp/okayama/page000056.html)
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、岡山県のどこで手続きしますか?
供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、何から始めますか?
受け取ってもらえない事実を残すから始めます。振込を拒まれた記録、現金書留の返送、内容証明でのやり取りなど、受領を拒まれた事実がわかる資料をそろえます。
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士、行政書士にご相談いただけます。
👉 家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)を、ほかの都道府県と見比べる
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