こまったら、地域の専門家へ。
大家さんが家賃を受け取ってくれない、値上げをめぐって争いになっている——そのまま払わずにいると滞納になってしまいます。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。窓口対応時間は平日8:30〜17:15です。
| 不動産の所在地 | 提出先の法務局 |
|---|---|
| 新潟市 | 新潟地方法務局 〒951-8504 新潟県新潟市中央区西大畑町5191番地 新潟地方法務総合庁舎/電話 025-222-1561 新発田支局 〒957-8503 新潟県新発田市新富町1丁目1番20号/電話 0254-24-7101 新津支局 〒956-0031 新潟県新潟市秋葉区新津4463番地1/電話 0250-22-0501 |
| 長岡市 | 長岡支局 〒940-0082 新潟県長岡市千歳(せんざい)1丁目3番91号 長岡地方合同庁舎(別館)/電話 0258-33-6901 |
| 三条市 | 三条支局 〒955-0081 新潟県三条市東裏館(ひがしうらだて)2丁目22番3号/電話 0256-33-1375 |
| 柏崎市 | 柏崎支局 〒945-8501 新潟県柏崎市田中26番23号 柏崎地方合同庁舎/電話 0257-23-5226 |
| 新発田市 | 新発田支局 〒957-8503 新潟県新発田市新富町1丁目1番20号/電話 0254-24-7101 |
| 小千谷市 | 長岡支局 〒940-0082 新潟県長岡市千歳(せんざい)1丁目3番91号 長岡地方合同庁舎(別館)/電話 0258-33-6901 |
| 加茂市 | 三条支局 〒955-0081 新潟県三条市東裏館(ひがしうらだて)2丁目22番3号/電話 0256-33-1375 |
| 十日町市 | 十日町支局 〒948-0083 新潟県十日町市本町一丁目上1番地18/電話 025-752-2575 |
| 見附市 | 長岡支局 〒940-0082 新潟県長岡市千歳(せんざい)1丁目3番91号 長岡地方合同庁舎(別館)/電話 0258-33-6901 |
| 村上市 | 村上支局 〒958-0835 新潟県村上市二之町4番16号/電話 0254-53-2390 |
| 燕市 | 三条支局 〒955-0081 新潟県三条市東裏館(ひがしうらだて)2丁目22番3号/電話 0256-33-1375 |
| 糸魚川市 | 糸魚川支局 〒941-0058 新潟県糸魚川市寺町2丁目8番30号/電話 025-552-0356 |
| 妙高市 | 上越支局 〒943-0805 新潟県上越市木田2丁目15番7号/電話 025-525-4133 |
| 五泉市 | 新津支局 〒956-0031 新潟県新潟市秋葉区新津4463番地1/電話 0250-22-0501 |
| 上越市 | 上越支局 〒943-0805 新潟県上越市木田2丁目15番7号/電話 025-525-4133 |
| 阿賀野市 | 新津支局 〒956-0031 新潟県新潟市秋葉区新津4463番地1/電話 0250-22-0501 |
| 佐渡市 | 佐渡支局 〒952-1561 新潟県佐渡市相川三町目新浜町3番地3 佐渡相川合同庁舎/電話 0259-74-3787 |
| 魚沼市 | 南魚沼支局 〒949-6608 新潟県南魚沼市美佐島61番地9/電話 025-772-2164 |
| 南魚沼市 | 南魚沼支局 〒949-6608 新潟県南魚沼市美佐島61番地9/電話 025-772-2164 |
| 胎内市 | 新発田支局 〒957-8503 新潟県新発田市新富町1丁目1番20号/電話 0254-24-7101 |
| 聖籠町 | |
| 弥彦村 | |
| 田上町 | |
| 阿賀町 | |
| 出雲崎町 | |
| 湯沢町 | |
| 津南町 | |
| 刈羽村 | |
| 関川村 | |
| 粟島浦村 | |
| 新潟市北区 | |
| 新潟市東区 | |
| 新潟市中央区 | |
| 新潟市江南区 | |
| 新潟市秋葉区 | |
| 新潟市南区 | |
| 新潟市西区 | |
| 新潟市西蒲区 |
🔴 供託すると、その分の家賃を払ったのと同じ扱いになります(民法494条1項)。払わずに放置すると滞納となり、契約を解除される理由になり得ます。
🔴 「とりあえず供託しておく」はできません。民法494条の要件(受領拒否・受領不能・債権者不確知)にあたらない供託は、効力が認められないことがあります。
出典: 新潟地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 民法494条・495条(e-Gov法令検索)/新潟地方法務局 供託事務(https://houmukyoku.moj.go.jp/niigata/category_00005.html)
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、新潟県のどこで手続きしますか?
供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、何から始めますか?
受け取ってもらえない事実を残すから始めます。振込を拒まれた記録、現金書留の返送、内容証明でのやり取りなど、受領を拒まれた事実がわかる資料をそろえます。
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士、行政書士にご相談いただけます。
👉 家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)を、ほかの都道府県と見比べる
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