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🏦 新潟県の家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)

大家さんが家賃を受け取ってくれない、値上げをめぐって争いになっている——そのまま払わずにいると滞納になってしまいます。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。窓口対応時間は平日8:30〜17:15です。

不動産の所在地提出先の法務局
新潟市新潟地方法務局
〒951-8504 新潟県新潟市中央区西大畑町5191番地 新潟地方法務総合庁舎/電話 025-222-1561
新発田支局
〒957-8503 新潟県新発田市新富町1丁目1番20号/電話 0254-24-7101
新津支局
〒956-0031 新潟県新潟市秋葉区新津4463番地1/電話 0250-22-0501
長岡市長岡支局
〒940-0082 新潟県長岡市千歳(せんざい)1丁目3番91号 長岡地方合同庁舎(別館)/電話 0258-33-6901
三条市三条支局
〒955-0081 新潟県三条市東裏館(ひがしうらだて)2丁目22番3号/電話 0256-33-1375
柏崎市柏崎支局
〒945-8501 新潟県柏崎市田中26番23号 柏崎地方合同庁舎/電話 0257-23-5226
新発田市新発田支局
〒957-8503 新潟県新発田市新富町1丁目1番20号/電話 0254-24-7101
小千谷市長岡支局
〒940-0082 新潟県長岡市千歳(せんざい)1丁目3番91号 長岡地方合同庁舎(別館)/電話 0258-33-6901
加茂市三条支局
〒955-0081 新潟県三条市東裏館(ひがしうらだて)2丁目22番3号/電話 0256-33-1375
十日町市十日町支局
〒948-0083 新潟県十日町市本町一丁目上1番地18/電話 025-752-2575
見附市長岡支局
〒940-0082 新潟県長岡市千歳(せんざい)1丁目3番91号 長岡地方合同庁舎(別館)/電話 0258-33-6901
村上市村上支局
〒958-0835 新潟県村上市二之町4番16号/電話 0254-53-2390
燕市三条支局
〒955-0081 新潟県三条市東裏館(ひがしうらだて)2丁目22番3号/電話 0256-33-1375
糸魚川市糸魚川支局
〒941-0058 新潟県糸魚川市寺町2丁目8番30号/電話 025-552-0356
妙高市上越支局
〒943-0805 新潟県上越市木田2丁目15番7号/電話 025-525-4133
五泉市新津支局
〒956-0031 新潟県新潟市秋葉区新津4463番地1/電話 0250-22-0501
上越市上越支局
〒943-0805 新潟県上越市木田2丁目15番7号/電話 025-525-4133
阿賀野市新津支局
〒956-0031 新潟県新潟市秋葉区新津4463番地1/電話 0250-22-0501
佐渡市佐渡支局
〒952-1561 新潟県佐渡市相川三町目新浜町3番地3 佐渡相川合同庁舎/電話 0259-74-3787
魚沼市南魚沼支局
〒949-6608 新潟県南魚沼市美佐島61番地9/電話 025-772-2164
南魚沼市南魚沼支局
〒949-6608 新潟県南魚沼市美佐島61番地9/電話 025-772-2164
胎内市新発田支局
〒957-8503 新潟県新発田市新富町1丁目1番20号/電話 0254-24-7101
聖籠町
弥彦村
田上町
阿賀町
出雲崎町
湯沢町
津南町
刈羽村
関川村
粟島浦村
新潟市北区
新潟市東区
新潟市中央区
新潟市江南区
新潟市秋葉区
新潟市南区
新潟市西区
新潟市西蒲区

🔴 供託すると、その分の家賃を払ったのと同じ扱いになります(民法494条1項)。払わずに放置すると滞納となり、契約を解除される理由になり得ます。
🔴 「とりあえず供託しておく」はできません。民法494条の要件(受領拒否・受領不能・債権者不確知)にあたらない供託は、効力が認められないことがあります。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 新潟地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 民法494条・495条(e-Gov法令検索)/新潟地方法務局 供託事務(https://houmukyoku.moj.go.jp/niigata/category_00005.html)

📋 手続きの流れ

1
受け取ってもらえない事実を残す
振込を拒まれた記録、現金書留の返送、内容証明でのやり取りなど、受領を拒まれた事実がわかる資料をそろえます。
内容証明の作成は、行政書士にご相談できます。
2
供託できる場合にあたるか確かめる
受領を拒まれた・受け取れない・受取人が誰か分からない、のいずれかにあたるかを確かめます(民法494条)。
司法書士 供託に関する手続の代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。
3
供託書を作って法務局に提出する
供託書に、誰にいくらを何のために供託するかを書いて提出し、供託金を納めます(下の行政窓口情報へ)。
司法書士 供託に関する手続の代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。
4
毎月続けるかを決める
争いが続くあいだは、毎月の家賃を同じように供託していきます。
5
金額そのものが争いになっているとき
適正な地代・家賃がいくらかを争う場合は、鑑定や交渉・調停の手続きになります。
弁護士・認定司法書士 交渉の代理・訴訟は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。価額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下のものは、認定司法書士も簡易裁判所の手続と裁判外の和解を代理できます(司法書士法3条1項6号・7号、同条2項)。弁護士・認定司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、新潟県のどこで手続きしますか?

供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。

家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、何から始めますか?

受け取ってもらえない事実を残すから始めます。振込を拒まれた記録、現金書留の返送、内容証明でのやり取りなど、受領を拒まれた事実がわかる資料をそろえます。

家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、誰に相談できますか?

弁護士、認定司法書士、行政書士にご相談いただけます。

👉 家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)を、ほかの都道府県と見比べる

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