こまったら、地域の専門家へ。
大家さんが家賃を受け取ってくれない、値上げをめぐって争いになっている——そのまま払わずにいると滞納になってしまいます。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。窓口対応時間は平日8:30〜17:15です。
| 不動産の所在地 | 提出先の法務局 |
|---|---|
| 長崎市 | 長崎地方法務局 〒850-8507 長崎市万才町8番16号/電話 (095)826-8127 |
| 佐世保市 | 長崎地方法務局佐世保支局 〒857-0041 佐世保市木場田町2番19号/電話 (0956)24-4850 |
| 西海市 | 長崎地方法務局佐世保支局 〒857-0041 佐世保市木場田町2番19号/電話 (0956)24-4850 |
| 諫早市 | 長崎地方法務局諫早支局 〒854-0022 長崎県諫早市幸町4番12号/電話 0957-22-0475 |
| 大村市 | 長崎地方法務局諫早支局 〒854-0022 長崎県諫早市幸町4番12号/電話 0957-22-0475 |
| 島原市 | 長崎地方法務局島原支局 〒855-0036 島原市城内1丁目1204番地/電話 (0957)62-2513 |
| 雲仙市 | 長崎地方法務局諫早支局 〒854-0022 長崎県諫早市幸町4番12号/電話 0957-22-0475 |
| 南島原市 | 長崎地方法務局島原支局 〒855-0036 島原市城内1丁目1204番地/電話 (0957)62-2513 |
| 平戸市 | 長崎地方法務局平戸支局 〒859-5121 平戸市岩の上町1509番地7/電話 (0950)22-2263 |
| 松浦市 | 長崎地方法務局平戸支局 〒859-5121 平戸市岩の上町1509番地7/電話 (0950)22-2263 |
| 佐々町 | 長崎地方法務局佐世保支局 〒857-0041 佐世保市木場田町2番19号/電話 (0956)24-4850 |
| 五島市 | 長崎地方法務局五島支局 〒853-0016 五島市紺屋町1番1号/電話 (0959)72-2261 |
| 小値賀町 | 長崎地方法務局佐世保支局 〒857-0041 佐世保市木場田町2番19号/電話 (0956)24-4850 |
| 壱岐市 | 長崎地方法務局壱岐支局 〒811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触624番地2/電話 (0920)47-0164 |
| 対馬市 | 長崎地方法務局対馬支局 〒817-0016 対馬市厳原町東里341番地42/電話 (0920)52-6463 |
| 時津町 | 長崎地方法務局 〒850-8507 長崎市万才町8番16号/電話 (095)826-8127 |
| 東彼杵町 | 長崎地方法務局佐世保支局 〒857-0041 佐世保市木場田町2番19号/電話 (0956)24-4850 |
| 川棚町 | 長崎地方法務局佐世保支局 〒857-0041 佐世保市木場田町2番19号/電話 (0956)24-4850 |
| 波佐見町 | 長崎地方法務局佐世保支局 〒857-0041 佐世保市木場田町2番19号/電話 (0956)24-4850 |
| 新上五島町 | 長崎地方法務局佐世保支局 〒857-0041 佐世保市木場田町2番19号/電話 (0956)24-4850 |
| 長与町 | 長崎地方法務局 〒850-8507 長崎市万才町8番16号/電話 (095)826-8127 |
🔴 供託すると、その分の家賃を払ったのと同じ扱いになります(民法494条1項)。払わずに放置すると滞納となり、契約を解除される理由になり得ます。
🔴 「とりあえず供託しておく」はできません。民法494条の要件(受領拒否・受領不能・債権者不確知)にあたらない供託は、効力が認められないことがあります。
出典: 長崎地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月23日/出典: 民法494条・495条(e-Gov法令検索)/長崎地方法務局 供託事務(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/category_00001.html)
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、長崎県のどこで手続きしますか?
供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、何から始めますか?
受け取ってもらえない事実を残すから始めます。振込を拒まれた記録、現金書留の返送、内容証明でのやり取りなど、受領を拒まれた事実がわかる資料をそろえます。
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士、行政書士にご相談いただけます。
👉 家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)を、ほかの都道府県と見比べる
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