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🏦 長崎県の家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)

大家さんが家賃を受け取ってくれない、値上げをめぐって争いになっている——そのまま払わずにいると滞納になってしまいます。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。窓口対応時間は平日8:30〜17:15です。

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不動産の所在地提出先の法務局
長崎市長崎地方法務局
〒850-8507 長崎市万才町8番16号/電話 (095)826-8127
佐世保市長崎地方法務局佐世保支局
〒857-0041 佐世保市木場田町2番19号/電話 (0956)24-4850
西海市長崎地方法務局佐世保支局
〒857-0041 佐世保市木場田町2番19号/電話 (0956)24-4850
諫早市長崎地方法務局諫早支局
〒854-0022 長崎県諫早市幸町4番12号/電話 0957-22-0475
大村市長崎地方法務局諫早支局
〒854-0022 長崎県諫早市幸町4番12号/電話 0957-22-0475
島原市長崎地方法務局島原支局
〒855-0036 島原市城内1丁目1204番地/電話 (0957)62-2513
雲仙市長崎地方法務局諫早支局
〒854-0022 長崎県諫早市幸町4番12号/電話 0957-22-0475
南島原市長崎地方法務局島原支局
〒855-0036 島原市城内1丁目1204番地/電話 (0957)62-2513
平戸市長崎地方法務局平戸支局
〒859-5121 平戸市岩の上町1509番地7/電話 (0950)22-2263
松浦市長崎地方法務局平戸支局
〒859-5121 平戸市岩の上町1509番地7/電話 (0950)22-2263
佐々町長崎地方法務局佐世保支局
〒857-0041 佐世保市木場田町2番19号/電話 (0956)24-4850
五島市長崎地方法務局五島支局
〒853-0016 五島市紺屋町1番1号/電話 (0959)72-2261
小値賀町長崎地方法務局佐世保支局
〒857-0041 佐世保市木場田町2番19号/電話 (0956)24-4850
壱岐市長崎地方法務局壱岐支局
〒811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触624番地2/電話 (0920)47-0164
対馬市長崎地方法務局対馬支局
〒817-0016 対馬市厳原町東里341番地42/電話 (0920)52-6463
時津町長崎地方法務局
〒850-8507 長崎市万才町8番16号/電話 (095)826-8127
東彼杵町長崎地方法務局佐世保支局
〒857-0041 佐世保市木場田町2番19号/電話 (0956)24-4850
川棚町長崎地方法務局佐世保支局
〒857-0041 佐世保市木場田町2番19号/電話 (0956)24-4850
波佐見町長崎地方法務局佐世保支局
〒857-0041 佐世保市木場田町2番19号/電話 (0956)24-4850
新上五島町長崎地方法務局佐世保支局
〒857-0041 佐世保市木場田町2番19号/電話 (0956)24-4850
長与町長崎地方法務局
〒850-8507 長崎市万才町8番16号/電話 (095)826-8127

🔴 供託すると、その分の家賃を払ったのと同じ扱いになります(民法494条1項)。払わずに放置すると滞納となり、契約を解除される理由になり得ます。
🔴 「とりあえず供託しておく」はできません。民法494条の要件(受領拒否・受領不能・債権者不確知)にあたらない供託は、効力が認められないことがあります。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 長崎地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月23日/出典: 民法494条・495条(e-Gov法令検索)/長崎地方法務局 供託事務(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/category_00001.html)

📋 手続きの流れ

1
受け取ってもらえない事実を残す
振込を拒まれた記録、現金書留の返送、内容証明でのやり取りなど、受領を拒まれた事実がわかる資料をそろえます。
内容証明の作成は、行政書士にご相談できます。
2
供託できる場合にあたるか確かめる
受領を拒まれた・受け取れない・受取人が誰か分からない、のいずれかにあたるかを確かめます(民法494条)。
司法書士 供託に関する手続の代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。
3
供託書を作って法務局に提出する
供託書に、誰にいくらを何のために供託するかを書いて提出し、供託金を納めます(下の行政窓口情報へ)。
4
毎月続けるかを決める
争いが続くあいだは、毎月の家賃を同じように供託していきます。
5
金額そのものが争いになっているとき
適正な地代・家賃がいくらかを争う場合は、鑑定や交渉・調停の手続きになります。
弁護士・認定司法書士 交渉の代理・訴訟は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。価額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下のものは、認定司法書士も簡易裁判所の手続と裁判外の和解を代理できます(司法書士法3条1項6号・7号、同条2項)。弁護士・認定司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、長崎県のどこで手続きしますか?

供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。

家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、何から始めますか?

受け取ってもらえない事実を残すから始めます。振込を拒まれた記録、現金書留の返送、内容証明でのやり取りなど、受領を拒まれた事実がわかる資料をそろえます。

家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、誰に相談できますか?

弁護士、認定司法書士、行政書士にご相談いただけます。

👉 家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)を、ほかの都道府県と見比べる

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