こまったら、地域の専門家へ。
大家さんが家賃を受け取ってくれない、値上げをめぐって争いになっている——そのまま払わずにいると滞納になってしまいます。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。窓口対応時間は平日8:30〜17:15です。
| 不動産の所在地 | 提出先の法務局 |
|---|---|
| 小諸市 | |
| 佐久市 | |
| 小海町 | |
| 佐久穂町 | |
| 川上村 | |
| 南牧村 | |
| 南相木村 | |
| 北相木村 | |
| 軽井沢町 | |
| 御代田町 | |
| 立科町 | |
| 上田市 | |
| 東御市 | |
| 長和町 | |
| 青木村 | |
| 岡谷市 | 長野地方法務局諏訪支局 〒392-0026 長野県諏訪市大手1丁目21番20号/電話 0266(52)1043 |
| 諏訪市 | 長野地方法務局諏訪支局 〒392-0026 長野県諏訪市大手1丁目21番20号/電話 0266(52)1043 |
| 茅野市 | 長野地方法務局諏訪支局 〒392-0026 長野県諏訪市大手1丁目21番20号/電話 0266(52)1043 |
| 下諏訪町 | |
| 富士見町 | |
| 原村 | |
| 伊那市 | |
| 駒ヶ根市 | |
| 辰野町 | |
| 箕輪町 | |
| 飯島町 | |
| 南箕輪村 | |
| 中川村 | |
| 宮田村 | |
| 飯田市 | 長野地方法務局飯田支局 〒395-0053 長野県飯田市大久保町2637番地3/電話 0265(22)0014 |
| 松川町 | |
| 高森町 | |
| 阿南町 | |
| 阿智村 | |
| 平谷村 | |
| 根羽村 | |
| 下條村 | |
| 売木村 | |
| 天龍村 | |
| 泰阜村 | |
| 喬木村 | |
| 豊丘村 | |
| 大鹿村 | |
| 上松町 | |
| 南木曽町 | |
| 木曽町 | |
| 木祖村 | |
| 王滝村 | |
| 大桑村 | |
| 松本市 | |
| 塩尻市 | |
| 安曇野市 | |
| 麻績村 | |
| 生坂村 | |
| 山形村 | |
| 朝日村 | |
| 筑北村 | |
| 大町市 | 長野地方法務局大町支局 〒398-0002 長野県大町市大町2943番地5/電話 0261(22)0379 |
| 池田町 | |
| 松川村 | |
| 白馬村 | |
| 小谷村 | |
| 長野市 | |
| 須坂市 | |
| 千曲市 | |
| 坂城町 | |
| 小布施町 | |
| 高山村 | |
| 信濃町 | |
| 飯綱町 | |
| 小川村 | |
| 中野市 | |
| 飯山市 | |
| 山ノ内町 | |
| 木島平村 | |
| 野沢温泉村 | |
| 栄村 |
🔴 供託すると、その分の家賃を払ったのと同じ扱いになります(民法494条1項)。払わずに放置すると滞納となり、契約を解除される理由になり得ます。
🔴 「とりあえず供託しておく」はできません。民法494条の要件(受領拒否・受領不能・債権者不確知)にあたらない供託は、効力が認められないことがあります。
出典: 長野地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 民法494条・495条(e-Gov法令検索)/長野地方法務局 供託事務(https://houmukyoku.moj.go.jp/nagano/category_00006.html)
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、長野県のどこで手続きしますか?
供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、何から始めますか?
受け取ってもらえない事実を残すから始めます。振込を拒まれた記録、現金書留の返送、内容証明でのやり取りなど、受領を拒まれた事実がわかる資料をそろえます。
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士、行政書士にご相談いただけます。
👉 家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)を、ほかの都道府県と見比べる
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