こまったら、地域の専門家へ。
大家さんが家賃を受け取ってくれない、値上げをめぐって争いになっている——そのまま払わずにいると滞納になってしまいます。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。窓口対応時間は平日8:30〜17:15です。
| 不動産の所在地 | 提出先の法務局 |
|---|---|
| 宮崎市 | 宮崎地方法務局 〒880-8513 宮崎市別府町1番1号(宮崎法務総合庁舎)/電話 0985-22-5124 |
| 都城市 | 宮崎地方法務局都城支局 〒885-0072 都城市上町2街区11号 (都城地方合同庁舎)/電話 0986-22-0490 |
| 三股町 | 宮崎地方法務局都城支局 〒885-0072 都城市上町2街区11号 (都城地方合同庁舎)/電話 0986-22-0490 |
| 延岡市 | 宮崎地方法務局延岡支局 〒882-0803 延岡市大貫町1丁目2915(延岡合同庁舎)/電話 0982-33-2179 |
| 日南市 | 宮崎地方法務局日南支局 〒889-2535 日南市飫肥3丁目6番2号/電話 0987-25-9125 |
| 串間市 | 宮崎地方法務局日南支局 〒889-2535 日南市飫肥3丁目6番2号/電話 0987-25-9125 |
| 小林市 | 宮崎地方法務局小林出張所 〒886-0004 小林市細野266番地1(小林法務合同庁舎)/電話 0984-23-3211 |
| えびの市 | 宮崎地方法務局小林出張所 〒886-0004 小林市細野266番地1(小林法務合同庁舎)/電話 0984-23-3211 |
| 高原町 | 宮崎地方法務局小林出張所 〒886-0004 小林市細野266番地1(小林法務合同庁舎)/電話 0984-23-3211 |
| 西都市 | 宮崎地方法務局高鍋出張所 〒884-0006 児湯郡高鍋町大字上江字高月8340番地(高鍋合同庁舎)/電話 0983-23-0352 |
| 高鍋町 | 宮崎地方法務局高鍋出張所 〒884-0006 児湯郡高鍋町大字上江字高月8340番地(高鍋合同庁舎)/電話 0983-23-0352 |
| 新富町 | 宮崎地方法務局高鍋出張所 〒884-0006 児湯郡高鍋町大字上江字高月8340番地(高鍋合同庁舎)/電話 0983-23-0352 |
| 西米良村 | 宮崎地方法務局高鍋出張所 〒884-0006 児湯郡高鍋町大字上江字高月8340番地(高鍋合同庁舎)/電話 0983-23-0352 |
| 木城町 | 宮崎地方法務局高鍋出張所 〒884-0006 児湯郡高鍋町大字上江字高月8340番地(高鍋合同庁舎)/電話 0983-23-0352 |
| 川南町 | 宮崎地方法務局高鍋出張所 〒884-0006 児湯郡高鍋町大字上江字高月8340番地(高鍋合同庁舎)/電話 0983-23-0352 |
| 都農町 | 宮崎地方法務局高鍋出張所 〒884-0006 児湯郡高鍋町大字上江字高月8340番地(高鍋合同庁舎)/電話 0983-23-0352 |
| 高千穂町 | 宮崎地方法務局延岡支局 〒882-0803 延岡市大貫町1丁目2915(延岡合同庁舎)/電話 0982-33-2179 |
| 日之影町 | 宮崎地方法務局延岡支局 〒882-0803 延岡市大貫町1丁目2915(延岡合同庁舎)/電話 0982-33-2179 |
| 五ヶ瀬町 | 宮崎地方法務局延岡支局 〒882-0803 延岡市大貫町1丁目2915(延岡合同庁舎)/電話 0982-33-2179 |
| 日向市 | 宮崎地方法務局延岡支局 〒882-0803 延岡市大貫町1丁目2915(延岡合同庁舎)/電話 0982-33-2179 |
| 門川町 | 宮崎地方法務局延岡支局 〒882-0803 延岡市大貫町1丁目2915(延岡合同庁舎)/電話 0982-33-2179 |
| 諸塚村 | 宮崎地方法務局延岡支局 〒882-0803 延岡市大貫町1丁目2915(延岡合同庁舎)/電話 0982-33-2179 |
| 椎葉村 | 宮崎地方法務局延岡支局 〒882-0803 延岡市大貫町1丁目2915(延岡合同庁舎)/電話 0982-33-2179 |
| 美郷町 | 宮崎地方法務局延岡支局 〒882-0803 延岡市大貫町1丁目2915(延岡合同庁舎)/電話 0982-33-2179 |
| 国富町 | 宮崎地方法務局 〒880-8513 宮崎市別府町1番1号(宮崎法務総合庁舎)/電話 0985-22-5124 |
| 綾町 | 宮崎地方法務局 〒880-8513 宮崎市別府町1番1号(宮崎法務総合庁舎)/電話 0985-22-5124 |
🔴 供託すると、その分の家賃を払ったのと同じ扱いになります(民法494条1項)。払わずに放置すると滞納となり、契約を解除される理由になり得ます。
🔴 「とりあえず供託しておく」はできません。民法494条の要件(受領拒否・受領不能・債権者不確知)にあたらない供託は、効力が認められないことがあります。
出典: 宮崎地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月26日/出典: 民法494条・495条(e-Gov法令検索)/宮崎地方法務局 供託事務(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/category_00001.html)
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、宮崎県のどこで手続きしますか?
供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、何から始めますか?
受け取ってもらえない事実を残すから始めます。振込を拒まれた記録、現金書留の返送、内容証明でのやり取りなど、受領を拒まれた事実がわかる資料をそろえます。
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
この地域には、まだKomattaraの窓口の先生がいません。
お困りの内容に応じて、こちらの相談窓口をご利用ください。
先生へ:この地域で対応できる先生を募集しています。▶ 掲載について
👉 家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)を、ほかの都道府県と見比べる
Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。