こまったら、地域の専門家へ。
大家さんが家賃を受け取ってくれない、値上げをめぐって争いになっている——そのまま払わずにいると滞納になってしまいます。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。窓口対応時間は平日8:30〜17:15です。
| 不動産の所在地 | 提出先の法務局 |
|---|---|
| 仙台市 | 仙台法務局 〒980-8601 宮城県仙台市青葉区春日町7番25号 仙台第3法務総合庁舎/電話 022(225)5611 |
| 石巻市 | 仙台法務局石巻支局 〒986-0868 宮城県石巻市恵み野六丁目5番地6/電話 0225(22)6188 |
| 塩竈市 | 仙台法務局塩竈支局 〒985-0043 宮城県塩竈市袖野田町3-20/電話 022(362)2338、022(363)0065 |
| 気仙沼市 | 仙台法務局気仙沼支局 〒988-0022 宮城県気仙沼市河原田2丁目2-20 NTT気仙沼ビル1階/電話 0226(22)6692 |
| 白石市 | 仙台法務局大河原支局 〒989-1217 宮城県柴田郡大河原町字錦町1-1/電話 0224(52)6053、0224(52)6054 |
| 名取市 | 仙台法務局名取出張所 〒981-1224 宮城県名取市増田字柳田570-2/電話 022(382)3694 |
| 角田市 | 仙台法務局大河原支局 〒989-1217 宮城県柴田郡大河原町字錦町1-1/電話 0224(52)6053、0224(52)6054 |
| 多賀城市 | 仙台法務局塩竈支局 〒985-0043 宮城県塩竈市袖野田町3-20/電話 022(362)2338、022(363)0065 |
| 岩沼市 | 仙台法務局名取出張所 〒981-1224 宮城県名取市増田字柳田570-2/電話 022(382)3694 |
| 登米市 | 仙台法務局登米支局 〒987-0702 宮城県登米市登米町寺池桜小路70-2/電話 0220(52)2070、0220(52)2498 |
| 栗原市 | 仙台法務局古川支局 〒989-6117 宮城県大崎市古川旭六丁目3-1/電話 0229(22)0510、0229(22)1535、0229 (22) 0509 |
| 東松島市 | 仙台法務局石巻支局 〒986-0868 宮城県石巻市恵み野六丁目5番地6/電話 0225(22)6188 |
| 大崎市 | 仙台法務局古川支局 〒989-6117 宮城県大崎市古川旭六丁目3-1/電話 0229(22)0510、0229(22)1535、0229 (22) 0509 |
| 富谷市 | 仙台法務局 〒980-8601 宮城県仙台市青葉区春日町7番25号 仙台第3法務総合庁舎/電話 022(225)5611 |
| 蔵王町 | |
| 七ヶ宿町 | |
| 大河原町 | |
| 村田町 | 仙台法務局大河原支局 〒989-1217 宮城県柴田郡大河原町字錦町1-1/電話 0224(52)6053、0224(52)6054 |
| 柴田町 | 仙台法務局大河原支局 〒989-1217 宮城県柴田郡大河原町字錦町1-1/電話 0224(52)6053、0224(52)6054 |
| 川崎町 | 仙台法務局大河原支局 〒989-1217 宮城県柴田郡大河原町字錦町1-1/電話 0224(52)6053、0224(52)6054 |
| 丸森町 | |
| 亘理町 | |
| 山元町 | 仙台法務局名取出張所 〒981-1224 宮城県名取市増田字柳田570-2/電話 022(382)3694 |
| 松島町 | |
| 七ヶ浜町 | |
| 利府町 | 仙台法務局塩竈支局 〒985-0043 宮城県塩竈市袖野田町3-20/電話 022(362)2338、022(363)0065 |
| 大和町 | |
| 大郷町 | 仙台法務局 〒980-8601 宮城県仙台市青葉区春日町7番25号 仙台第3法務総合庁舎/電話 022(225)5611 |
| 大衡村 | 仙台法務局 〒980-8601 宮城県仙台市青葉区春日町7番25号 仙台第3法務総合庁舎/電話 022(225)5611 |
| 色麻町 | 仙台法務局古川支局 〒989-6117 宮城県大崎市古川旭六丁目3-1/電話 0229(22)0510、0229(22)1535、0229 (22) 0509 |
| 加美町 | |
| 涌谷町 | |
| 美里町 | 仙台法務局古川支局 〒989-6117 宮城県大崎市古川旭六丁目3-1/電話 0229(22)0510、0229(22)1535、0229 (22) 0509 |
| 女川町 | |
| 南三陸町 |
🔴 供託すると、その分の家賃を払ったのと同じ扱いになります(民法494条1項)。払わずに放置すると滞納となり、契約を解除される理由になり得ます。
🔴 「とりあえず供託しておく」はできません。民法494条の要件(受領拒否・受領不能・債権者不確知)にあたらない供託は、効力が認められないことがあります。
出典: 仙台法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 民法494条・495条(e-Gov法令検索)/仙台法務局 供託事務(https://houmukyoku.moj.go.jp/sendai/static/kyoutaku_kankei.htm)
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、宮城県のどこで手続きしますか?
供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、何から始めますか?
受け取ってもらえない事実を残すから始めます。振込を拒まれた記録、現金書留の返送、内容証明でのやり取りなど、受領を拒まれた事実がわかる資料をそろえます。
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士、行政書士にご相談いただけます。
👉 家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)を、ほかの都道府県と見比べる
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