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🏦 宮城県の家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)

大家さんが家賃を受け取ってくれない、値上げをめぐって争いになっている——そのまま払わずにいると滞納になってしまいます。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。窓口対応時間は平日8:30〜17:15です。

不動産の所在地提出先の法務局
仙台市仙台法務局
〒980-8601 宮城県仙台市青葉区春日町7番25号 仙台第3法務総合庁舎/電話 022(225)5611
石巻市仙台法務局石巻支局
〒986-0868 宮城県石巻市恵み野六丁目5番地6/電話 0225(22)6188
塩竈市仙台法務局塩竈支局
〒985-0043 宮城県塩竈市袖野田町3-20/電話 022(362)2338、022(363)0065
気仙沼市仙台法務局気仙沼支局
〒988-0022 宮城県気仙沼市河原田2丁目2-20 NTT気仙沼ビル1階/電話 0226(22)6692
白石市仙台法務局大河原支局
〒989-1217 宮城県柴田郡大河原町字錦町1-1/電話 0224(52)6053、0224(52)6054
名取市仙台法務局名取出張所
〒981-1224 宮城県名取市増田字柳田570-2/電話 022(382)3694
角田市仙台法務局大河原支局
〒989-1217 宮城県柴田郡大河原町字錦町1-1/電話 0224(52)6053、0224(52)6054
多賀城市仙台法務局塩竈支局
〒985-0043 宮城県塩竈市袖野田町3-20/電話 022(362)2338、022(363)0065
岩沼市仙台法務局名取出張所
〒981-1224 宮城県名取市増田字柳田570-2/電話 022(382)3694
登米市仙台法務局登米支局
〒987-0702 宮城県登米市登米町寺池桜小路70-2/電話 0220(52)2070、0220(52)2498
栗原市仙台法務局古川支局
〒989-6117 宮城県大崎市古川旭六丁目3-1/電話 0229(22)0510、0229(22)1535、0229 (22) 0509
東松島市仙台法務局石巻支局
〒986-0868 宮城県石巻市恵み野六丁目5番地6/電話 0225(22)6188
大崎市仙台法務局古川支局
〒989-6117 宮城県大崎市古川旭六丁目3-1/電話 0229(22)0510、0229(22)1535、0229 (22) 0509
富谷市仙台法務局
〒980-8601 宮城県仙台市青葉区春日町7番25号 仙台第3法務総合庁舎/電話 022(225)5611
蔵王町
七ヶ宿町
大河原町
村田町仙台法務局大河原支局
〒989-1217 宮城県柴田郡大河原町字錦町1-1/電話 0224(52)6053、0224(52)6054
柴田町仙台法務局大河原支局
〒989-1217 宮城県柴田郡大河原町字錦町1-1/電話 0224(52)6053、0224(52)6054
川崎町仙台法務局大河原支局
〒989-1217 宮城県柴田郡大河原町字錦町1-1/電話 0224(52)6053、0224(52)6054
丸森町
亘理町
山元町仙台法務局名取出張所
〒981-1224 宮城県名取市増田字柳田570-2/電話 022(382)3694
松島町
七ヶ浜町
利府町仙台法務局塩竈支局
〒985-0043 宮城県塩竈市袖野田町3-20/電話 022(362)2338、022(363)0065
大和町
大郷町仙台法務局
〒980-8601 宮城県仙台市青葉区春日町7番25号 仙台第3法務総合庁舎/電話 022(225)5611
大衡村仙台法務局
〒980-8601 宮城県仙台市青葉区春日町7番25号 仙台第3法務総合庁舎/電話 022(225)5611
色麻町仙台法務局古川支局
〒989-6117 宮城県大崎市古川旭六丁目3-1/電話 0229(22)0510、0229(22)1535、0229 (22) 0509
加美町
涌谷町
美里町仙台法務局古川支局
〒989-6117 宮城県大崎市古川旭六丁目3-1/電話 0229(22)0510、0229(22)1535、0229 (22) 0509
女川町
南三陸町

🔴 供託すると、その分の家賃を払ったのと同じ扱いになります(民法494条1項)。払わずに放置すると滞納となり、契約を解除される理由になり得ます。
🔴 「とりあえず供託しておく」はできません。民法494条の要件(受領拒否・受領不能・債権者不確知)にあたらない供託は、効力が認められないことがあります。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 仙台法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 民法494条・495条(e-Gov法令検索)/仙台法務局 供託事務(https://houmukyoku.moj.go.jp/sendai/static/kyoutaku_kankei.htm)

📋 手続きの流れ

1
受け取ってもらえない事実を残す
振込を拒まれた記録、現金書留の返送、内容証明でのやり取りなど、受領を拒まれた事実がわかる資料をそろえます。
内容証明の作成は、行政書士にご相談できます。
2
供託できる場合にあたるか確かめる
受領を拒まれた・受け取れない・受取人が誰か分からない、のいずれかにあたるかを確かめます(民法494条)。
司法書士 供託に関する手続の代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。
3
供託書を作って法務局に提出する
供託書に、誰にいくらを何のために供託するかを書いて提出し、供託金を納めます(下の行政窓口情報へ)。
司法書士 供託に関する手続の代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。
4
毎月続けるかを決める
争いが続くあいだは、毎月の家賃を同じように供託していきます。
5
金額そのものが争いになっているとき
適正な地代・家賃がいくらかを争う場合は、鑑定や交渉・調停の手続きになります。
弁護士・認定司法書士 交渉の代理・訴訟は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。価額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下のものは、認定司法書士も簡易裁判所の手続と裁判外の和解を代理できます(司法書士法3条1項6号・7号、同条2項)。弁護士・認定司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、宮城県のどこで手続きしますか?

供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。

家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、何から始めますか?

受け取ってもらえない事実を残すから始めます。振込を拒まれた記録、現金書留の返送、内容証明でのやり取りなど、受領を拒まれた事実がわかる資料をそろえます。

家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、誰に相談できますか?

弁護士、認定司法書士、行政書士にご相談いただけます。

👉 家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)を、ほかの都道府県と見比べる

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